動産の先取特権。。。Ⅱ |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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 仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

やっと逮捕されましたね。ムキー

 

借りた物は返す、当たり前のことなんですが、それができない人。

 

高級車を狙った“レンタカー乗り逃げ男

 

私なんかは、借りたら返却するまで気が気じゃないんですが、、、ショボーン

 

人(店)のもの

借りているもの

 

それを返却もせず、事故まで起こす

 

車内は汚し放題。キョロキョロ

 

まぁ、レンタカー会社の危機管理もあまいとは言え、高い授業料になってしまいましたね。

 

 

 

動産の先取特権

第三百十一条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者特定の動産について先取特権有する

一 不動産の賃貸借

二 旅館の宿泊

三 旅客又は荷物の運輸☜今日はここ3つ

四 動産の保存

五 動産の売買

六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給

七 農業の労務

八 工業の労務

 

 

旅館宿泊の先取特権

第三百十七条 旅館の宿泊先取特権宿泊客負担すべき

「                  (8字)」に関し、

宿泊料及び飲食料(8字)

その旅館に在る

「             (9字)」について存在する

その宿泊客手荷物(9字)

 

 

運輸の先取特権

第三百十八条 運輸の先取特権旅客又は荷物の運送賃及び

「                  (5字)」に関し、

付随の費用(5字)

運送人

「             (6字)」について存在する

占有する荷物(6字)

 

 

即時取得の規定の準用

第三百十九条 第百九十二条から第百九十五条までの規定第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する

 

第百九十二条から第百九十五条までの規定

第百九十二条(即時取得)

第百九十三条(盗品又は遺失物の回復)

第百九十四条

第百九十五条(動物の占有による権利の取得)

第三百十二条から前条までの規定

第三百十二条(不動産賃貸の先取特権)

第三百十三条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)

第三百十四条

第三百十五条(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)

第三百十六条

第三百十七条(旅館宿泊の先取特権)

第三百十八条運輸の先取特権)

 

 

動産保存の先取特権

第三百二十条 動産の保存先取特権動産の保存のために

「                      (5字)」

要した費用(5字)

又は動産に関する

「                     (5字)」、

権利の保存(5字)

承認若しくは実行のために[空欄]に関しその動産について存在する

 

 

 

逮捕されたのは、警視庁目白署

 

道路交通法違反酒気帯び運転)の疑いはてなマークだとか。

 

借りた物を返却せず、酒を飲んで車を運転、そしてスピード超過も。

 

時速、ひゃ、158km びっくりハッ

 

免許を持たせていてはダメな人

 

いずれ巻き込まれる人がでてきそう。

 

そうならないためにも今後の免許の扱いについて何とかしてほしいし、車の側にも動かすときには何らかの対策が必要なんではないでしょうか。

 

これは、この人に限ったことではないですけどね。ショボーン

 

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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