こんにちは。
昨日、「性犯罪」の規定を見直す改正刑法が施行されました。
それと一緒に「盗撮」を罰する新法も施行。
略称は、「性的姿態撮影等処罰法」、正式には、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」。
な、長い。
最近、長く感じる法律名が多いような。。。
いろいろと変わったところもあるんですが、、、
刑法の方は、「不同意わいせつ、不同意性交等」について、「婚姻関係の有無にかかわらず、」と相手が夫や妻でも処罰の対象となることが明確に規定されました。
それと今日の条文に関するところも。。。
今日は、短めの条文を3つです。
(時効の効力)
第百四十四条 時効の効力は、
「 (12字)」
その起算日にさかのぼる。(12字)
(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、
「 (15字)」ことができない。
裁判所がこれによって裁判をする(15字)
条文を見た過去問です。
他にもあるかも知れませんが、多いですね。
(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、
「 (9字)」ことができない。
あらかじめ放棄する(9字)
今日の条文に関するところと言えば、、、
「時効」
公訴期間が延長されています。
刑事訴訟法
第二百五十条
1、2 略
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
一 刑法第百八十一条(不同意わいせつ等致死傷)の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条(強盗・不同意性交等及び同致死)第一項の罪又は略 二十年(旧15年)
二 刑法第百七十七条(不同意性交等)若しくは第百七十九条(監護者わいせつ及び監護者性交等)第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪 十五年(旧10年)
三 刑法第百七十六条(不同意わいせつ)若しくは第百七十九条(監護者わいせつ及び監護者性交等)第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は略 十二年(旧7年)
4 前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。
まぁ、真面目に生きてりゃ関係ないと言えば関係ないんですけどね。。。
夫婦喧嘩した後なんかに、「不同意」なんて言われかねなかったりして。。。
仲直りのきっかけにする夫婦もいるようですし、、、そこは同意を得るのかな
「婚姻関係の有無にかかわらず、」
夫婦でも慎重な行動が求められますね。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
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