こんにちは。
まだ2月だと言うのに、昨日は、感覚が「春」のようでした。
日差しや空気感、、、そんなところ。
よく「温室効果ガス」による温暖化と言われますが、私は、地球の軸が少しずれてるんじゃないかと思う。
たしかに数値は上がってきているのかも知れませんけど。。。
科学者が言ってるんだからそうなんでしょうけど、原因はそれだけなんだろうかと。
にしても今日は、、、さ、寒い。
今日の過去問は、令和元年度問27の問題を○×式でやりたいと思います。
時効の援用に関する記述について、民法の規定及び判例に照らして、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
時効の援用を裁判上行使する場合には、事実審の口頭弁論終結時までにする必要がある。
正解は?
○
今日の問題は、「時効の援用」に関するものです。
1問目は、この問題なんですが、、、
「時効の援用を裁判上行使する場合」
これ、条文がありましたね。
(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
この規定。。。
ただちょっと気になることが、、、「ある。」
「裁判上行使する場合」ってことは、裁判外でも行使できるってこと
せっかくなんで、判例を確認しておきます。
大判昭和10年12月24日 う~ん、、、判例が古すぎ。(笑)
正しいかどうかは別にして()調べたものを訳してみます。
少とも取得時効に付いては直接時効の利益をうける者は裁判上たると裁判外たるとを問わず何時にてもこれが援用を為すを得べく一旦其の援用ありたる時はここに時効による権利の取得は確定不動のものとなり事後は契約其の他の法律事実と同じく何人といえども訴訟に於てこれが主張を為し得るものと解せざるべからず
援用は裁判上でも裁判外でも良いってことですね。
問題に戻ります。
問題では、「時効の援用をする場合には、事実審の口頭弁論終結時までにする必要がある。」と言っています。
ここも条文はありません、、、困ったもんだ。
大判大正12年3月26日 、、、尚更古すぎ。(笑)
時効の援用は訴訟当事者の攻撃防御の方法たる訴訟行為の一種に属し下級審に於てこれを為すべきものにして法律適用の当否を審査する上告審に於てこれを為すべきものにあらず
民事訴訟においては、事実認定を行い、これに法を適用して判断を行う「事実審」は、控訴審までとされているようですので、時効の援用も、この控訴審(第二審)の口頭弁論終結時までにしなければならないようです。
つまり、
下級審=事実認定を行う「事実審」、第一審と控訴審まで。
と言うことで、この問題は、正しい記述と言うことです。
問題
時効による債権の消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものである。
正解は?
○
2問目は、この問題です。
「時効による債権の消滅の効果」
問題では、
・時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではない
・時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずる
このように言っています。
分けて見てみただけで、「そうだろうな。」とは思いますよね。
時効の期間満了によって、債権消滅の効果が確定するのは、債務者にとっては有り難いことですが、債権者にとってはたまったもんじゃありません。
つまり、相手あってのことです。
と言うことは、「意思表意」が必要ですよね。
それが、「援用する」ってことです。
判例を確認しておきます。
昭和59(オ)211 所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続等本訴、所有権移転請求権保全仮登記本登記手続反訴昭和61年3月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所
民法一六七条一項は「債権ハ十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス」と規定しているが、他方、同法一四五条及び一四六条は、時効による権利消滅の効果は当事者の意思をも顧慮して生じさせることとしていることが明らかであるから、時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものと解するのが相当であ(る)。
この問題は、正しい記述です。
問題
保証人や連帯保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することはできるが、物上保証人や抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することはできない。
正解は?
×
3問目は、この問題です。
この問題の内容は、以前の過去問で詳しくやっています。
援用権者ですね。
それぞれ判例をもとにやりました。
基本判例は、
民法一四五条所定の当事者として消滅時効を援用し得る者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきである。
これです。
ブログの最後に、書いたものを再掲載します。
復習
後順位抵当権者
↓
直接利益を受けない、消滅時効を援用できない
抵当不動産の第三取得者
物上保証人
保証人
詐害行為の受益者
↓
直接利益を受ける、消滅時効を援用できる
問題に書かれているのは、
・保証人や連帯保証人、消滅時効を援用できる
・物上保証人や第三取得者、消滅時効を援用できない
ですから、問題後半は、間違いです。
この問題の援用に関する規定は、改正されます。
(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
↓
(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
( )書きで明示されます。
問題
被相続人の占有により取得時効が完成していた場合に、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
正解は?
○
今日の4問目。。。
「相続人の取得時効の援用」についてです。
問題を読んだ限りでは、とくに気になるようなところはありませんよね。
内容を確認してみます。
・被相続人の占有により取得時効が完成していた場合
被相続人ですから、「相続される人」ですね。
その被相続人には、複数の相続人がいたようで、、、
問題では、「その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。」と言っています。
その共同相続人の一人が、
自分が相続できる範囲で(のみ)、
取得時効を援用できる。。。
自分が相続できる以上にってんなら問題ありですが、、、
平成11(受)223 土地所有権移転登記手続請求事件平成13年7月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
時効の完成により利益を受ける者は自己が直接に受けるべき利益の存する限度で時効を援用することができるものと解すべきであって、被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるにすぎないと解するのが相当である。
この肢は、正しい記述です。
問題
主たる債務者である破産者が免責許可決定を受けた場合であっても、その保証人は、自己の保証債務を免れるためには、免責許可決定を受けた破産者の主たる債務について、消滅時効を援用しなければならない。
正解は?
×
今日の最後の問題です。
早速、確認してみます。
問題に書かれているのは、
・主たる債務者が破産して免責許可決定を受けた
「免責許可決定を受けた」ってことは、債務の支払義務を免れることができるってことですね。
この場合、
その保証人は、消滅時効を援用できるのか ってことを問題では、聞いている訳です。
問題には、
保証人が、自己の保証債務を免れるためには、
「免責許可決定を受けた破産者の主たる債務について、消滅時効を援用しなければならない。」と言っています。
これ、「免責許可決定を受けた」ってことは、債務自体が、、、
と言うことは、消滅時効を云々と言う話には、、、
ってことでしょうね。
平成9(オ)426 求償債権請求事件平成11年11月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
免責決定の効力を受ける債権は、債権者において訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなり、右債権については、もはや民法一六六条一項に定める「権利ヲ行使スルコトヲ得ル時」を起算点とする消滅時効の進行を観念することができないというべきであるから、破産者が免責決定を受けた場合には、右免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することはできないと解するのが相当である。
「その債権についての消滅時効を援用することはできない」ですから、この肢は、間違いってことです。
地球の健康ってどうなんだろう
心臓部分の「核」、その表面、皮膚である「地表」。
人間がドッカンドッカンやってますから、少なくとも皮膚病ではあるんでしょうね。
推定○○万年前とか、、、
ホントはどうなんだろうか
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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