行政書士試験 平成19年度問28 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

日本人で良かった真顔

 

国の主導者の考え1つで良い方にも悪い方にも。。。

 

異常な国、「韓国経済破綻しなければいいけど

 

原状を考えると「通貨スワップ」、「GSOMIAいずれも韓国側からの破棄ですからね。

 

後戻りはできないでしょう。ニヒヒ

 

今日の過去問は、平成19年度問28の問題○×式でやりたいと思います。

 

時効制度の存在理由についての考え方についてです。

 

A説 「時効とは、取得時効が成立した場合には無権利者であった者に権利を取得させ、消滅時効が成立した場合には真の権利者の権利を消滅させる制度である。」

 

B説 「時効とは、真に権利を有する者または真に義務を負わない者が、長期間の経過によってそのことを証明できないことにより不利益を被ることのないよう救済するための制度である。」

 

時効の援用(民法145条)に関する説明について、正誤判定してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

時効の援用は、法定の停止条件であるとの説明は、A説と矛盾する。

 

 

 

正解は?

×(A説と矛盾しない。)

 

 

 

今日の問題は、「時効の援用」に関するものです。

 

早速、条文を確認しておきます。

 

時効の援用

第百四十五条 時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができない

 

問題では、時効の援用が「法定の停止条件であるとの説明は、A説と矛盾する。」と言っています。

 

A説はてなマーク

 

A説 「時効とは、取得時効が成立した場合には無権利者であった者に権利を取得させ、消滅時効が成立した場合には真の権利者の権利を消滅させる制度である。」

 

これは、「実体法説」と言うものです。

 

問題文では、矛盾すると言っている訳ですが、、、

 

A説に書かれているのは2つです。

 

取得時効が成立=権利者であった者に権利を取得させる

消滅時効が成立=の権利者権利を消滅させる

 

これらは、「時効を援用する」ことで生じる効果です。

 

と言うことは、問題が言うように「時効の援用が法定の停止条件である」ってことですよね。

 

つまり、A説とは矛盾しないってことになります。

 

 

 

問題

時効の援用は、はじめに遡って権利の得喪の効果を生じさせるものであるとの説明は、A説と矛盾する。

 

 

 

正解は?

×(A説と矛盾しない。)

 

 

 

本日の2問目ですね。

 

この問題もA説についてなんですが、

 

問題では、時効の援用は、「はじめに遡って権利の得喪の効果を生じさせるものであるとの説明は、A説と矛盾する。」と言っています。

 

A説と矛盾する=時効の援用は、はじめに遡らない 

 

ってことです。

 

A説を見たところでは、時効の援用の効果が生じる時期については、書かれていません。

 

時効を援用することによる時効の効力とははてなマーク

 

これは、A説もB説も同じですよね。

 

時効の効力

第百四十四条 時効の効力はその起算日にさかのぼる

 

その起算日にさかのぼる。」です。

 

つまり、A説とは矛盾しないってことになります。

 

 

 

問題

時効の援用は、時効の効果が道徳に反する面があるため、それによる利益を受けるかどうかを当事者の良心にゆだねたものであるとの説明は、A説と矛盾する。

 

 

 

正解は?

×(A説と矛盾しない。)

 

 

 

3問目もA説です。

 

時効の援用についてなんですが、

 

問題では、「時効の効果が道徳に反する面がある」と言っています。

 

これは、どう言うことでしょうかはてなマーク

 

A説に書かれていましたよね。

 

取得時効が成立=権利者であった者に権利を取得させる

消滅時効が成立=の権利者権利を消滅させる

 

つまり、時効は、無権利者が権利を得たり、真の権利者の権利が消滅したりする制度ってことです。

 

どう思いますかはてなマーク

 

理不尽

 

そんな感じですよね、、、つまり、「道徳に反する面がある」ってことになると思います。

 

そして、問題後半、「それによる利益を受けるかどうかを当事者の良心にゆだねたものであるとの説明は、A説と矛盾する。」と言っています。

 

矛盾しますかはてなマーク

 

道徳に反する面がある

時効を援用するかどうか、当事者の良心に委ねられている

 

時効の効果が道徳に反する面があるってことは、それによる利益を受ける、つまり、時効を援用するかどうか当事者の良心に委ねるってことになると思います。

 

当事者の意思の尊重

 

当事者の意思を尊重し、時効を援用して初めて確定的に効果が生じるってことになります。

 

つまり、時効を援用して初めて確定的に効果が生じるってことは、「利益を受けるかどうかを当事者の良心に委ねている」ってことになりますから、この説明は、A説とは矛盾しないってことになりますよね。

 

 

 

問題

時効の援用は、民事訴訟法上の弁論主義から求められるものであるとの説明は、B説と矛盾する。

 

 

 

正解は?

×(B説と矛盾しない。)

 

 

 

4問目は、この問題です。

 

問題では、時効の援用が「民事訴訟法上の弁論主義から求められるものであるとの説明は、B説と矛盾する。」と言っています。

 

B説はてなマーク

 

B説 「時効とは、真に権利を有する者または真に義務を負わない者が、長期間の経過によってそのことを証明できないことにより不利益を被ることのないよう救済するための制度である。」

 

これは、「訴訟法説」と言うものです。

 

問題文では、矛盾すると言っている訳ですが、、、

 

問題にある「弁論主義」とははてなマーク

 

簡単に言えば、当事者による主張・立証主義という意味です。

 

つまり、裁判に必要な資料の収集や提出を当事者の責任において行うってことです。

 

問題では、「時効の援用は、民事訴訟法上の弁論主義から求められるものである」と言っている訳ですから、当事者が時効を援用する=裁判所へ資料や証拠を提出するためのもの弁論主義)とも考えられます。

 

B説は、「時効は、真に権利があることや真に義務を負わないことを証明するための制度」なので、弁論主義と同義的な考え方です。

 

と言うことは、B説とは矛盾しないってことになります。

 

 

 

問題

時効の援用は、権利関係を証明するための法定証拠を提出する行為であるとの説明は、B説と矛盾しない。

 

 

 

正解は?

○(B説と矛盾しない。)

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

この問題もB説です。

 

問題では、「時効の援用は、権利関係を証明するための法定証拠を提出する行為であるとの説明は、B説と矛盾しない。」と言っています。

 

う~ん、問題の作り方としてどうなんだろうはてなマーク

 

5肢ある訳なんですが、この肢だけ「矛盾しない」です。(

 

前の問題で見たんですが、

 

B説は「時効の援用は、民事訴訟法上の弁論主義から求められるもの」で、矛盾はしませんでした。

 

弁論主義=当事者による主張・立証主義。

 

裁判に必要な資料の収集や提出を当事者の責任において行う

 

と言うことは、、、

 

この問題の「時効の援用は、権利関係を証明するため法定証拠を提出する行為である」は、B説とは、矛盾はしませんよね。

 

 

 

人権派弁護士、、、

 

国民に不幸が及ぶかもしれないのにはてなマーク

 

日本人の場合、「韓国ラーメン」を食おうが勝手に食えばいいって感じで誰も何も言いませんが、韓国の場合、日本のものを買うと「親日」と批判されるとか。

 

言論の自由が無いと言うか、自分の意思を示すこともできないなんて悲しい国ですよね。

 

教育」の問題が大きいですね。

 

そこを解体するところから始めないと韓国は変わらないでしょうね。

 

まぁ、日本人の私達が心配するのは大きなお世話ですけどね。(

 

 

今日も最後までありがとうございました。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

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