こんにちは。
今日は甲子園、仙台育英が京都の龍谷大平安と対戦。
勝てれば、ベスト8進出。
勝っても負けても夏につながる実りある試合になって欲しい。
期待してるぜ、仙台育英。
今日の過去問は、令和4年度問10の問題を○×式でやりたいと思います。
行政調査に関する次の記述について、法令または最高裁判所の判例に照らし、検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
行政手続法においては、行政調査を行う場合、調査の適正な遂行に支障を及ぼすと認められない限り、調査の日時、場所、目的等の項目を事前に通知しなければならないとされている。
正解は?
×
今日は、「行政調査」に関する問題です。
1問目は、この問題なんですが、これはすぐに判断できないといけませんね。
「行政手続法においては、行政調査を行う場合、」
基本中の基本、目的ですね。
行政手続法
(目的等)
第一条 この法律は、①処分、②行政指導及び③届出に関する手続並びに④命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 略。
行政手続法が定めているのは、①~④の4つ。
問題の「行政調査」に関する手続については、行政手続法の対象外です。
そのため、この肢は、間違いってことになります。
ちなみに、行政調査のほかに、
・行政計画
・行政契約
・即時強制
・入札手続など
これらは、対象外となっています。
問題
行政調査の実効性を確保するため、調査に応じなかった者に刑罰を科す場合、調査自体の根拠規定とは別に、刑罰を科すことにつき法律に明文の根拠規定を要する。
正解は?
○
2問目は、この問題。
問題を区切って読むと「そりゃそうだろ。。。」って思える問題。
行政調査の実効性を確保するため、
調査に応じなかった者に刑罰を科す場合、
調査自体の根拠規定とは別に、
刑罰を科すことにつき法律に明文の根拠規定を要する。
行政調査には①強制調査、②間接強制をともなう調査、③任意調査の3つの種類があります。
強制調査=国民が拒否しても、行政機関が実力行使して調査をすることができる調査。法律の根拠が必要で、調査を行うには、裁判所の令状が必要。例:差押え等
間接強制をともなう調査=強制調査のように差押え等の物理的強制をすることはできませんが、調査を拒否する(肢:応じなかった)と、罰則が科される調査。例:税調査に係る検査拒否
任意調査=相手方の協力に基づいて行われる調査。強制力はなく、法律の根拠なく行える。例:保健所職員による立入検査
問題は、「間接強制をともなう調査」。
刑罰と言う制裁が伴うので、法律に根拠が「必要」になります。
この肢は、正しい記述ですね。
問題
国税通則法には、同法による質問検査権が犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定められていることから、当該調査において取得した資料をその後に犯則事件の証拠として利用することは認められない。
正解は?
×
3問目は、「国税通則法」。
問題を読んでみて、アレ 見た覚えがってところがある。
・質問検査権が犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定められている
・当該調査において取得した資料をその後に犯則事件の証拠として利用することは認められない
これ、過去問で見てますね。
おなじ「行政調査」による過去問。
最初の方から。
国税通則法
(権限の解釈)
第七十四条の八 第七十四条の二から第七十四条の七まで(当該職員の質問検査権等)又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
問題前半部分は、正しい。
2つ目は、
調査において取得した資料
これをその後に犯則事件の証拠として利用することは認められない
平成15(あ)884 法人税法違反被告事件 平成16年1月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
しかしながら、上記質問又は検査の権限の行使に当たって、取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても、そのことによって直ちに、上記質問又は検査の権限が犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことにはならないというべきである。
「利用することは認められない」とは言っていませんので、
この肢は、間違いの記述ですね。
問題
交通の取締を目的として、警察官が自動車の検問を行う場合には、任意の手段により、走行の外観上不審な車両に限ってこれを停止させることができる。
正解は?
×
4問目は、この問題。
「自動車検問」
これは、、、判断できますね。
「走行の外観上不審な車両に限ってこれを停止させることができる。」
前の問題で紹介した過去問でこれも見ています。
昭和53(あ)1717 道路交通法違反 昭和55年9月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
警察法二条一項が「交通の取締」を警察の責務として定めていることに照らすと、交通の安全及び交通秩序の維持などに必要な警察の諸活動は、強制力を伴わない任意手段による限り、一般的に許容されるべきものであるが、それが国民の権利、自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合には、任意手段によるからといつて無制限に許されるべきものでないことも同条二項及び警察官職務執行法一条などの趣旨にかんがみ明らかである。
しかしながら、自動車の運転者は、公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担として、合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものであること、その他現時における交通違反、交通事故の状況などをも考慮すると、警察官が、交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきである。
この肢は、間違いです。
問題
警察官職務執行法には、警察官は、職務質問に付随して所持品検査を行うことができると規定されており、この場合には、挙動が異常であることに加えて、所持品を確認する緊急の必要性を要するとされている。
正解は?
×
今日の最後の問題。
警察官職務執行法、そして、所持品検査とくれば、
過去問あり。
問
警察官職務執行法(H20.2条1項)上の職務質問に付随して行う所持品検査は、検査の必要性、緊急性(H20.があれば、)の認められる場合には、「相手方への」強制にわたるものであっても適法である(H20.許される。)。×
2度(H26とH20)にわたって同じような内容の問題でしたが、
今回との違いは、
①「警察官は、職務質問に付随して所持品検査を行うことができると規定されており、」
②「この場合(所持品検査を行う)には、挙動が異常であることに加えて、」
この部分。
警察官職務執行法は、全8条。
第二条(質問)には、①のような規定はないようです。
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2~4 略。
と言うことで、この肢は、間違いの記述です。
ちなみに、判例では
昭和51(あ)865 覚せい剤取締法違反、有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反昭和53年9月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所
警職法二条一項に基づく職務質問に附随して行う所持品検査は、任意手段として許容されるものであるから、所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、職務質問ないし所持品検査の目的、性格及びその作用等にかんがみると、所持人の承諾のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合があると解すべきである。
最近、ちょっとした頭痛と言うか違和感があって、
ずっと「頭」が気になっていたんですが、
昨日、やっとに行ってきました。
行こう行こうとは思っていたんですが、なかなか踏ん切りと言うか、時間と言うか、タイミングと言うか、、、(笑)
脳神経クリニック
17年位前に脳ドックを受けて、「頭」は、それ以来。
原因は分かりませんでしたが、「は健康です。」
MRIも撮っていただいて、取り敢えずは安心しました。
その一言、それが聞きたかった、そんな感じです。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
いつもサンキュウ。。。
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