こんにちは。
う~ん、転機なんでしょうかね。
ちょっと考えなきゃいけないことが出来てしまいました。
今後を左右することになりそうですが、できる限りブログは継続していきたいと思います。
これからもご訪問をお願いしますね。
今日の過去問は、平成26年度問10の問題を○×式でやりたいと思います。
あまり聞きなれないんですが、行政調査に関する問題です。
争いがある場合には最高裁判所の判例の立場によるとなっておりますが、これも判例の知識が必要なのか。。。
それでは、早速。
問題
税務調査(質問検査権)に関しては、国税通則法により、急速を要する場合を除き、事前に裁判官の許可を得ることが必要とされている。
正解は?
×
今日はあまり聞きなれないんですが、行政調査に関する問題です。
行政調査=行政機関が行政目的実現のため、調査・情報収集活動すること。
具体例
家屋への立入検査、船舶への立入検査、警察官による職務質問、自動車検問、そして、問題の税務調査などなど
この中から、問題は税務調査についてですね。
問題では、国税通則法により、「急速を要する場合を除き、事前に裁判官の許可を得ることが必要」となっていますが。。。
第一条を見ておきますね。
国税通則法
(目的)
第一条 この法律は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もつて国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。
「税務行政の公正な運営を図る」、「国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資する」
目的は理解できますね。
ただ、行政調査は、あくまで「行政目的実現のため、調査・情報収集活動すること。」です。
刑事責任を追及することを目的とするものではありませんので、事前の裁判官の許可にあたる令状は不要です。
この法律、全部で百六十条ありますが規定された条文もありません。
問題
警察官職務執行法上の職務質問に付随して行う所持品検査は、検査の必要性、緊急性の認められる場合には、相手方への強制にわたるものであっても適法である。
正解は?
×
この問題は、具体例に挙げた警察官の職務質問ですね。
職質の付随行為の所持品検査の場合です。
検査の必要性、緊急性の認められる場合は、強制でも適法なの
いやいやいやいや、これ憲法に規定されてるじゃないですか、ねっ。。。
えっ、ピンときませんか
日本国憲法
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三十三条の場合=現行犯として逮捕される場合
書いてありますね。
判例には強制性についても書かれています。
昭和52(あ)1435 爆発物取締罰則違反、殺人未遂、強盗 昭和53年6月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
職務質問ないし所持品検査は、犯罪の予防、鎮圧等を目的とする行政警察上の作用であつて、流動する各般の警察事象に対応して迅速適正にこれを処理すべき行政警察の責務にかんがみるときは、所持人の承諾のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合があると解すべきである。
「強制にわたらない限り、」で適法ですので、「強制の場合」は違法です。
問題
行政手続法には、行政調査の手続に関する通則的な規定は置かれておらず、また、同法は、情報収集を直接の目的とする処分・行政指導には適用されない。
正解は?
○
この問題は大丈夫ですか
前半は大丈夫ですよね。。。
行政手続法の目的にも書かれています。
行政手続法
(目的等)
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 略。
行政手続法は、「処分、行政指導、届出、命令等」です。
問題の「行政調査の手続」に関しては書かれていませんので、前半は○です。
問題は、後半です。
行政手続法は、情報収集を直接の目的とする処分・行政指導には適用されないとあります。
処分・行政指導には適用されない=適用除外規定と言うことですね。
(適用除外)
第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない。
一~十三 略
十四 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
十五、十六 略
2、3 略。
次章から第四章の二=第二章 申請に対する処分、第三章 不利益処分、第四章 行政指導、第四章の二 処分等の求め
少し細かいところですが、後半も○です。
問題
法律の規定を設ければ、行政調査に応じなかったことを理由として、刑罰を科すなど、相手方に不利益を課すことも許される。
正解は?
○
「行政調査に応じなかったことを理由として、刑罰を科す」と言うことは、間接的に調査に協力してもらうために規定を設けると言うことです。
「調査に協力しないと罰則ありまっせ。」
だから協力してねってことですね。
間接的に調査を強制することになりますので「間接強制調査」と言います。
国税通則法
第百二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 略
二 第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)若しくは第七十四条の四から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 略
第七十四条の二=当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権
第七十四条の三(第二項を除く。)=当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権
第七十四条の四=当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権
第七十四条の五=当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権
第七十四条の六=当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権
法律で規定すれば、行政調査に応じなかったことを理由に刑罰を課すことも許されると言うことですね。
今日は、四肢でした。
と言うことは、○×の組合せ問題だったと言うことですね。
一つ○が出たから、最後は安易に×とした方がいなかったことを、心から祈ります。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
ラーメンつけ麺僕押すメン
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