行政書士試験 平成22年度問43 行政事件訴訟法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんばんは。

 

今日は行政事件訴訟法です。

 

最高裁判例の多肢選択式です。

 

と言うことで、選択肢なしで穴埋めでとも思いましたが、今日のは難しいですね。

 

今日は、選択肢有りでやりたいと思います。ニコニコ

 

今日の過去問は、平成22年度問43の問題です。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な[ ア ]及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に[ イ ]があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右[ ア ]において用いられた具体的[ ウ ]に[ イ ]があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的[ ウ ]に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の[ ア ]及び[ エ ]に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に[ イ ]があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。

 

原子炉設置許可処分についての右取消訴訟においては、右処分が前記のような性質を有することにかんがみると、被告行政庁がした右判断に[ イ ]があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものと解されるが、当該原子炉施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政庁の側において、まず、その依拠した前記の具体的[ ウ ]並びに[ ア ]及び[ エ ]等、被告行政庁の判断に[ イ ]のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に[ イ ]があることが事実上推認されるものというべきである。

 

(最一小判平成4年10月29日民集46巻7号1174頁以下)

 

1 妥当性  2 要綱  3 重大な事実の誤認  4 予見可能性  5 合理性  6 審査基準  7 答申  8 不合理な点  9 重大かつ明白な瑕疵  10 判断枠組み  11 省令  12 事業計画  13 勧告  14 判断の過程  15 政令  16 根拠事実  17 調査審議  18 裁量の余地  19 法令違背  20 知見

 

 

 

全体をサラッと見てみましょうね。

 

それから選択肢も。。。

 

それから、スタートです。

 

 

 

正解[ ア ]は?

みなす

 

 

正解[ イ ]は?

民事訴訟の例による

 

 

正解[ ウ ]は?

その他

 

 

正解[ エ ]は?

若しくは

 

 

 

今日は判例ですからね、難しいです。

 

分割してみましたが、一区切りが長いですね。

 

それと漢字が多い。(

 

それでは順番に見ていきますね。

 

[  ]は、

 

1.原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な[  ]及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断

 

2.現在の科学技術水準に照らし、右[  ]において用いられた具体的[ ウ ]に[ イ ]があり、

 

3.原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の[  ]及び[ エ ]に看過し難い過誤、欠落があり、

 

4.その依拠した前記の具体的[ ウ ]並びに[  ]及び[ エ ]等、

 

[  ]は、この四か所ですね。

 

この中でヒントになりそうなものは何かないでしょうかはてなマーク

 

1.の「専門技術的な[ ア ]及び判断を基にしてされた」と2.の「現在の科学技術水準に照らし、」ですかね。。。

 

1.の「判断」するためには調査することや比較するための資料が必要です。

 

2.の「科学技術水準に照らす」のも調査することや資料が必要です。

 

それに当てはまる選択肢は17「調査審議」の一つだけです。

 

ちょっと珍しいでね。

 

だいたいは判断に迷うものが一つは入っているものなんですが、内容が難しいからでしょうかね。。。

 

 

次に[  ]です。

 

1.被告行政庁の判断に[  ]があるか否かという観点

 

2.右[ア:調査審議]において用いられた具体的[ ウ ]に[  ]があり、

 

3.被告行政庁の右判断に[  ]があるものとして、

 

4.被告行政庁がした右判断に[  ]があることの主張、立証責任は、

 

5.被告行政庁の判断に[  ]のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、

 

6.被告行政庁がした右判断に[  ]があることが事実上推認されるものというべきである。

 

[  ]は、この六か所です。

 

この中でヒントになりそうなものははてなマーク

 

ほとんどに「判断」と言う文字が入ってますね。

 

それと「主張立証」です。

 

と言うことは、判断に何か問題があるそれに対して主張立証するってことになりそうです。

 

当てはまる選択肢は、3「重大な事実の誤認」、8「不合理な点」、9「重大かつ明白な瑕疵」、19「法令違背」、この四つです

 

先ほど書きましたが迷うべき選択肢が四つです。爆  笑

 

この候補の中から一つ選ぶことになりますが、主張立証するってことは判断に迷うことになると思います。

 

この中で判断に迷いそうなものと言えば、合理的か不合理かと言うことになると思うますので、8「不合理な点」ですね。

 

 

次に[  ]です。

 

1.右[ア:調査審議]において用いられた具体的[  ]に[イ:不合理な点]があり、

 

2.あるいは当該原子炉施設が右の具体的[  ]に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会

 

3.その依拠した前記の具体的[  ]並びに[ア:調査審議]及び[ エ ]等、

 

[  ]は、この三か所です。

 

ここでヒントになりそうなものははてなマーク

 

1.の[ア:調査審議]において用いられた具体的[  ]と2.の右の具体的[  ]に適合するでしょうか。

 

用いられる適合するってことは何かの「基準」でしょうね。

 

選択肢では、6「審査基準」があてはまります。

 

他の選択肢では、用いられた適合する、これらにはちょっとそぐわないですね。

 

 

最後に[  ]です。

 

1.原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の[ア:調査審議]及び[  ]に看過し難い過誤、欠落があり、

 

2.その依拠した前記の具体的[ウ:審査基準]並びに[ア:調査審議]及び[  ]等、

 

[  ]は、この二か所です。

 

ここでヒントになりそうなものは何かないでしょうかはてなマーク

 

う~ん、ここは難しいですね。

 

前後だけではなく全体を見ていくと言うことですね。

 

問題前半に、「原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理判断は、~~~被告行政庁の判断に[イ:不合理な点]があるか否かという観点から行われるべき

 

適否=適することと、適さないこと。また、適するか、適さないか。

 

判断された内容について「適する」「適さない」を争っている訳ですね。

 

そして、その判断に[イ:不合理な点]があるか否かという観点から行われるべきだと言っています

 

この「判断」するために調査審議し基準にそってなされる訳です。

 

結論だけ見ればそれだけですが、何事にも判断する前には、そこに至るまでの過程があります

 

その「過程の判断にも[イ:不合理な点]があるか否かと言っている訳です

 

選択肢で当てはまりそうなものは、14「判断の過程」ですね。

 

 

参照

 

原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な[ア:調査審議]及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に[イ:不合理な点]があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右[ア:調査審議]において用いられた具体的[ウ:審査基準]に[イ:不合理な点]があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的[ウ:審査基準]に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の[ア:調査審議]及び[エ:判断の過程]に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に[イ:不合理な点]があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。

 

原子炉設置許可処分についての右取消訴訟においては、右処分が前記のような性質を有することにかんがみると、被告行政庁がした右判断に[イ:不合理な点]があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものと解されるが、当該原子炉施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政庁の側において、まず、その依拠した前記の具体的[ウ:審査基準]並びに[ア:調査審議]及び[エ:判断の過程]等、被告行政庁の判断に[イ:不合理な点]のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に[イ:不合理な点]があることが事実上推認されるものというべきである。

 

この判例のポイントは、

 

違法判断は、処分当時ではなく現在の科学技術水準に照らして違法判断をするとしている点

 

本来原告が負うべき立証責任を、まずは行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張立証する必要があるとされた点

 

 

今日は難しかったですね

 

 

最後まで有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

な~にぃ!? 押しちまったなぁ!爆  笑

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