こんにちは。
昨日は、おめでたい話題が2つありました。
日本TVの水卜麻美アナウンサーが俳優・中村倫也さんとの結婚を発表。
女優の上戸彩さんが第3子を妊娠。
やっぱり、こう言う話題の方が読むのは嬉しい。
明るい話題が最高だ。
今日は、令和4年度問7の過去問を○×式でやりたいと思います。
裁判の公開に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
裁判所が過料を科する場合は、それが純然たる訴訟事件である刑事制裁を科す作用と同質であることに鑑み、公開法廷における対審および判決によらなければならない。
正解は?
×
今日は、「裁判の公開」に関する問題です。
1問目は、「裁判所が過料を科する」場合。
問題では、刑事制裁を科す作用と同質であるから、「公開法廷における対審および判決によらなければならない。」と言っています。
早速、判例を確認してみます。
昭和37(ク)64 過料決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告昭和41年12月27日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
右のような民事上の秩序罰としての過料を科する作用は、国家のいわゆる後見的民事監督の作用であり、その実質においては、一種の行政処分としての性質を有するものであるから、必ずしも裁判所がこれを科することを憲法上の要件とするものではなく、行政庁がこれを科する(地方自治法一四九条三号、二五五条の二参照)ことにしても、なんら違憲とすべき理由はない。
従つて、法律上、裁判所がこれを科することにしている場合でも、過料を科する作用は、もともと純然たる訴訟事件としての性質の認められる刑事制裁を科する作用とは異なるのであるから、憲法八二条、三二条の定めるところにより、公開の法廷における対審及び判決によつて行なわれなければならないものではない。
裁判所が過料を科す場合、裁判を公開する必要はないし、「刑事制裁を科す作用と同質」ってことでもありません。
そのため、この肢は、間違いです。
ちなみに、続き、、、
ただ、現行法は、過料を科する作用がこれを科せられるべき者の意思に反して財産上の不利益を課するものであることにかんがみ、公正中立の立場で、慎重にこれを決せしめるため、別段の規定のないかぎり、過料は非訟事件手続法の定めるところにより裁判所がこれを科することとし(非訟事件手続法二〇六条)、その手続についていえば、原則として、過料の裁判をする前に当事者(過料に処せられるべき者)の陳述を聴くべきものとし、当事者に告知・弁解・防禦の機会を与えており(同二〇七条二項)、例外的に当事者の陳述を聴くことなく過料の裁判をする場合においても、当事者から異議の申立があれば、右の裁判はその効力を失い、その陳述を聴いたうえ改めて裁判をしなければならないことにしている(同二〇八条ノニ)。
しかも、過料の裁判は、理由を付した決定でこれをすることとし(同二〇七条一項)、これに不服のある者は即時抗告をすることができ、この抗告は過料の裁判の執行停止の効力を有するものとする(同条三項)など、違法・不当に過料に処せられることがないよう十分配慮しているのであるから、非訟事件手続法による過料の裁判は、もとより法律の定める適正な手続による裁判ということができ、それが憲法三一条に違反するものでないことは明らかである。
1度読んどけば。。。
問題
傍聴人は法廷で裁判を見聞できるので、傍聴人が法廷でメモを取る行為は、権利として保障されている。
正解は?
×
2問目はこの問題。
法廷、そして、傍聴人がメモを取るとくれば、、、アレですね。
過去問でも何度か問われていますし、まるまる1問がこの判例ってのもありました。
これは、「権利として保障されている。」は、間違いですね。
昭和63(オ)436 メモ採取不許可国家賠償請求事件 平成元年3月8日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
憲法八二条一項の規定は、裁判の対審及び判決が公開の法廷で行われるべきことを定めているが、その趣旨は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとすることにある。
裁判の公開が制度として保障されていることに伴い、各人は、裁判を傍聴することができることとなるが、右規定は、各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることまでを認めたものでないことはもとより、傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものでないことも、いうまでもないところである。☜ここ
引き続き、、、
筆記行為は、一般的には人の生活活動の一つであり、生活のさまざまな場面において行われ、極めて広い範囲に及んでいるから、そのすべてが憲法の保障する自由に関係するものということはできないが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、筆記行為の自由は、憲法二一条一項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるといわなければならない。
裁判の公開が制度として保障されていることに伴い、傍聴人は法廷における裁判を見聞することができるのであるから、傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならないものというべきである。
問題
証人尋問の際に、傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られても、審理が公開されていることに変わりはないから、裁判の公開に関する憲法の規定には違反しない。
正解は?
○
3問目はこの内容なんですが、、、
これは、ドラマでも見かけますよね、この内容。
証人尋問
傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られても、
審理が公開されていることに変わりはないから、
裁判の公開に関する憲法の規定には違反しない。
日本国憲法
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2、3 略。
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 略。
平成16(あ)1618 傷害,強姦被告事件平成17年4月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
証人尋問が公判期日において行われる場合、傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られ、あるいはビデオリンク方式によることとされ、さらには、ビデオリンク方式によった上で傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られても、審理が公開されていることに変わりはないから、【要旨】これらの規定は、憲法82条1項、37条1項に違反するものではない。
この肢は、正しい記述です。
問題
裁判は、公開法廷における対審および判決によらなければならないので、カメラ取材を裁判所の許可の下に置き、開廷中のカメラ取材を制限することは、原則として許されない。
正解は?
×
4問目は、この問題です。
「カメラ取材」
問題では、「開廷中のカメラ取材を制限することは、原則として許されない。」と言っていますが、、、
許されないんであれば、、、
公開法廷の映像が出てるはず。
昭和29(秩ち)1 法廷等秩序維持に関する法律による制裁事件についてなした抗告棄却決定に対する特別抗告昭和33年2月17日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
憲法が裁判の対審及び判決を公開法廷で行うことを規定しているのは、手続を一般に公開してその審判が公正に行われることを保障する趣旨にほかならないのであるから、たとい公判廷の状況を一般に報道するための取材活動であつても、その活動が公判廷における審判の秩序を乱し被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害するがごときものは、もとより許されないところであるといわなければならない。
ところで、公判廷における写真の撮影等は、その行われる時、場所等のいかんによつては、前記のような好ましくない結果を生ずる恐れがあるので、刑事訴訟規則二一五条は写真撮影の許可等を裁判所の裁量に委ね、その許可に従わないかぎりこれらの行為をすることができないことを明らかにしたのであつて、右規則は憲法に違反するものではない。
この肢は間違いです。
問題
裁判官の懲戒の裁判は行政処分の性質を有するが、裁判官の身分に関わる手続であるから、裁判の公開の原則が適用され、審問は公開されなければならない。
正解は?
×
今日の最後の問題。
「裁判官の懲戒」
裁判官の身分に関わる手続である、これは、わかる。
ただ、「①公開の原則」
懲戒の裁判が②行政処分の性質を有するって点も確認が必要ですかね。
判例は次のものです。
平成10(分ク)1 裁判官分限事件の決定に対する即時抗告平成10年12月1日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
裁判官に対する懲戒は、裁判所が裁判という形式をもってすることとされているが、一般の公務員に対する懲戒と同様、その実質においては裁判官に対する行政処分の性質を有するものである。☜②
したがって、裁判官に懲戒を課する作用は、固有の意味における司法権の作用ではなく、懲戒の裁判は、純然たる訴訟事件についての裁判には当たらないことが明らかである。
また、その手続の構造をみても、法及び規則の規定中には、監督権を行う裁判所の申立てにより手続を開始し、申立裁判所を代表する裁判官に審問への立会権を認め、申立裁判所にも裁判に対する即時抗告権を認めるなど、当事者対立構造を思わせる定めもみられるけれども、申立てを受けた裁判所は、申立裁判所に懲戒事由の主張立証をさせ、その主張の当否を判断するのではなく、右申立てを端緒として、職権で事実を探知し、必要な証拠調べを行って(規則七条、非訟事件手続法一一条)、当該裁判官に対する処分を自ら行うのである(申立てを受けた裁判所は、懲戒事由に該当する事実を認定したとしても、懲戒を課するか否か、課するとしていかなる内容の懲戒とするかについて、懲戒権者としての裁量権を行使して第一次的判断をするのであり、その点に関する申立裁判所の主張の当否を判断するのではない。)から、分限事件は、訴訟とは全く構造を異にするというほかはない。したがって、①分限事件については憲法八二条一項の適用はないものというべきである。
分限事件=懲戒の裁判
日本国憲法
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 略。
と言うことで、この肢は、間違いの記述です。
水卜アナが35歳、中村さんが36歳。
晩婚化は確かですね。
ただ、上戸さんは37歳で第3子を妊娠ですから、まだまだこれから子宝にも恵まれる。
医療技術の進歩もあっての結婚・出産の高齢化でもある。
家の息子さん、浮いた話を聞かないけど、、、
いつになったら紹介されるんだろうか
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
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