こんにちは。
京都市で全国初の「空き家税」を課すことが決まったそうです。
正式名称は、「非居住住宅利活用促進税」。
総務大臣が法定外税の創設に同意。
総務大臣の「同意」が必要な案件と言うことですね。
2026年以降、、、実施は3年後。
おもった通りの効果が出るのか、見物ですね。
今日は、令和4年度の行政手続法の問題をやりたいと思います。
それでは早速。
問題11
申請に対する処分について定める行政手続法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、これを定めたときは、行政手続法所定の方法により公にしておかなければならない。
2 行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請について、それを理由として申請を拒否することはできず、申請者に対し速やかにその補正を求めなければならない。
3 行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示すよう努めなければならない。
4 行政庁は、定められた標準処理期間を経過してもなお申請に対し諾否の応答ができないときは、申請者に対し、当該申請に係る審査の進行状況および処分の時期の見込みを書面で通知しなければならない。
5 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利益を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、当該申請者以外の者および申請者本人の意見を聴く機会を設けなければならない。
正解は?
1
解説記事は、行政書士試験 令和4年度問11 行政手続法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題12
行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める不利益処分の手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 申請拒否処分は、申請により求められた許認可等を拒否するものとして、法の定義上、不利益処分に該当するので、それを行うにあたっては、申請者に対して意見陳述の機会を与えなければならない。
2 行政庁は、不利益処分がされないことにより権利を害されるおそれがある第三者がいると認めるときは、必要に応じ、その意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
3 弁明の機会の付与は、処分を行うため意見陳述を要する場合で、聴聞によるべきものとして法が列挙している場合のいずれにも該当しないときに行われ、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出により行われる。
4 法が定める「聴聞」の節の規定に基づく処分またはその不作為に不服がある場合は、それについて行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。
5 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、聴聞を主宰することができない者について、法はその定めを政令に委任している。
正解は?
3
解説記事は、行政書士試験 令和4年度問12 行政手続法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題13
行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める届出に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「申請に該当するものを除く」という限定が付されている。
2 届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「事前になされるものに限る」という限定が付されている。
3 届出は、法の定めによれば、「法令により直接に当該通知が義務付けられているもの」であるが、「自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを除く」という限定が付されている。
4 法令に定められた届出書の記載事項に不備があるか否かにかかわらず、届出が法令によりその提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされる。
5 届出書に法令上必要とされる書類が添付されていない場合、事後に補正が求められることにはなるものの、当該届出が法令によりその提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務自体は履行されたものとされる。
正解は?
1
解説記事は、行政書士試験 令和4年度問13 行政手続法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
課税対象は、
空き家のほか、日常的には使われていない別荘・別宅*。
現時点で約1万5千戸が対象になりそうだとか。
税額は、固定資産税の半額程度の見込み。
つまり、空き家(+*)だと固定資産税と空き家税の二重課税になるってことですね。
車関連の税金みたいに不動産を所有していると税金付けになりそう。。。
課税を避けるための売却や賃貸を促す
市の課題となっている住宅不足を解消する狙いがある
片や空き家で、片や住宅不足。
税金を二重に課す以外にも方法がありそうに感じるのは私だけでしょうかね
今日のところはここまでです。
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