こんにちは。
幼稚園に突っ込んだのは、シルバーのポルシェ。
マセラティ暴走。
”盗難車”パトカー振り切り逃走。
車が悪い訳ではありません、どれも運転者に問題がある訳で、、、
免許制度も車のエンジン始動も考える時期なんじゃ。。。
今日は、総合問題をやりたいと思います。
それでは、早速。
憲法
生存権に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
現になされている生活保護の減額措置を行う場合には、生存権の自由権的側面の侵害が問題となるから、減額措置の妥当性や手続の適正さについて、裁判所は通常の自由権の制約と同様の厳格な審査を行うべきである。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
行政法
行政上の法律関係に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
建築基準法において、防火地域または準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとされているところ、この規定が適用される場合、建物を築造するには、境界線から一定以上の距離を保たなければならないとする民法の規定は適用されない。
正解は?
○
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
行政手続法
法令に違反する行為の是正を求める行政指導を国の行政機関が担当する場合に関する次の記述について、行政手続法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が法律所定の要件に適合しないと思料する場合、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止を求めることができる。
正解は?
○
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
行政不服審査法
行政不服審査法の定める審査請求に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。
正解は?
○
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
行政事件訴訟法
行政事件訴訟法の定める民衆訴訟と機関訴訟に関する次の記述について、法令又は最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
A県議会議員の選挙において、その当選の効力に関し不服がある候補者がA県選挙管理委員会を被告として提起する訴訟は、機関訴訟である。
正解は?
× (民衆訴訟)
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
地方自治法
地方公共団体の定める条例と規則に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
普通地方公共団体は、公の施設の設置およびその管理に関する事項につき、その長の定める規則でこれを定めなければならない。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
民法1
A・B間で締結された契約(以下「本件契約」という。)に附款がある場合に関する次の記述について、民法の規定及び判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
本件契約が農地の売買契約であり、所有権移転に必要な行政の許可を得られたときに効力を生じる旨の条項が定められている場合において、売主Aが当該許可を得ることを故意に妨げたときであっても、条件が成就したとみなされることはない。
正解は?
○
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
民法2
離婚に関する次の記述について、民法の規定及び判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
民法の定める離婚原因がある場合には、当事者の一方は、その事実を主張して直ちに家庭裁判所に対して離婚の訴えを提起することができ、訴えが提起されたときは、家庭裁判所は直ちに訴訟手続を開始しなければならない。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
商法・会社法
株式会社の設立における発起人等の責任等に関する次の記述について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
正解は?
○
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
車の事故は年配者だけではないと言うことですね。
盗難車の事件からは、覚醒剤も見つかったとか。
なんでもそうなんですが、
使う側の意識が悪いと罪もない道具が凶器に変わることがある。
ながらスマホ
あきらかに携帯いじってるだろってのを見かけるときがある。
前後につかれると怖いよね。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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