行政書士試験 商法・会社法 「その他の機関」パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

7月も最終日です。

 

ここに来て、岩手県でも感染者が出てしまいましたね。

 

先日、事務所の近くの小学校でも感染者が確認されたとか、、、

 

注意していても見えない敵には敵いません。

 

今まで以上に、手洗い、うがい、消毒。。。

 

今日は、会社法のその他の機関に関する過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

平成19年度

問題38

株式会社の機関等」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

1 株主総会の招集手続および決議方法を調査するため、総会検査役が選任されることがある。

 

2 取締役が6名以上で、1名以上の社外取締役がいる会社は、特別取締役を取締役会決議で選定することができる。

 

3 委員会設置会社の業務を執行し代表権を有する執行役は、指名委員会が指名する候補者の中から株主総会で選任される。

 

4 会計参与は、会計監査人とは異なる会社役員であり、取締役と共同して計算書類等を作成する。

 

5 取締役会または監査役を設置していない株式会社も設立することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成19年度問38 会社法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 
 
 

平成24年度

問題39

監査役設置会社および委員会設置会社」に関する次のア~オの記述のうち、いずれの会社についても、正しいものの組合せはどれか。

 

ア 会社を代表する代表取締役または代表執行役は、取締役会で選定しなければならない。

 

イ 取締役会決議により、会社の業務の執行を取締役に委任することができる。

 

ウ 定款の定めにより、多額の借財の決定を株主総会決議に委ねることができる。

 

エ 取締役会決議により、多額の借財の決定を取締役または執行役に委任することができる。

 

オ 取締役および社外取締役の員数の要件を満たせば、多額の借財の決定を特別取締役からなる取締役会に委譲することができる。

 

 

1 ア・イ

2 ア・ウ

3 イ・オ

4 ウ・エ

5 エ・オ

 

 

 

正解は?

 

問題の「委員会設置会社」は、現在は、「指名委員会等設置会社」です。

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成24年度問39 会社法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 
 

 

平成27年度

問題39

種類株式発行会社ではない取締役会設置会社で、複数の監査役が選任されている監査役設置会社の「監査役の選任および解任」に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、定款には別段の定めがないものとする。

 

1 監査役を選任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議をもって行わなければならない。

 

2 代表取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役全員の同意を得なければならない。

 

3 監査役は、取締役に対して、監査役の選任を株主総会の目的とすること、または監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。

 

4 監査役を解任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行わなければならない。

 

5 監査役は、株主総会に当該監査役の解任議案が提出された場合のほか、他の監査役の解任議案が提出された場合も、株主総会において、当該解任について意見を述べることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成27年度問39 会社法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 
 
 

平成28年度

問題39

監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社」に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

 

1 監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも監査役を設置することができない。

 

2 監査等委員会設置会社は、定款で定めた場合には、指名委員会または報酬委員会のいずれかまたは双方を設置しないことができる。

 

3 監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも取締役会設置会社である。

 

4 監査等委員会設置会社を代表する機関は代表取締役であるが、指名委員会等設置会社を代表する機関は代表執行役である。

 

5 監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも会計監査人を設置しなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成28年度問39 会社法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

速報、、、(

 

速報ってことではないですね。

 

随時、状況をお伝えしていた「ツバメさん」。

 

禁じ手バージョンアップ以降、、、見かけません。ガーン

 

と言うことは、、、

 

 

 

 

ここは、余程居心地が悪かったんだと思われます。

 

もう来ないのかなはてなマーク

 

巣立ちかなはてなマーク

 

やはり、寂しいですね。

 

また、来年かはてなマーク(お、節分笑う。)

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

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