行政書士試験 国家賠償法等 平成28年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

昨日の記事で、外来を受診した患者1000人の血液検査をしたところ、およそ3%の人が新型コロナウイルスの抗体を持っていたってのがありました。

 

怖い話ですね。

 

多少の症状はあったかもしれませんが、、、これ、無症状感染してるってことらしい。
 

ん、逆を言えば、なんの症状も出なかった人がそれだけいるってことかはてなマーク

 

重症化する人とそうでない人の違いは何なのかはてなマーク

 

見つかると良いですね。

 

今日は、平成28年度の国家賠償法等の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは早速。

 

 

 

問題20

A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。この事例につき、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当な記述はどれか。

 

1 Yの給与をA県が負担していても、Xは、A県に国家賠償を求めることはできず、B市に求めるべきこととなる。

 

2 Xが外国籍である場合には、その国が当該国の国民に対して国家賠償を認めている場合にのみ、Xは、B市に国家賠償を求めることができる。

 

3 B市がXに対して国家賠償をした場合には、B市は、Yに故意が認められなければ、Yに求償することはできない。

 

4 B市がYの選任および監督について相当の注意をしていたとしても、Yの不法行為が認められれば、B市はXへの国家賠償責任を免れない。

 

5 Xは、Yに過失が認められれば、B市に国家賠償を求めるのと並んで、Yに対して民法上の損害賠償を求めることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成28年度問20 国家賠償法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題21

損失補償に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

 

1 火災の際の消防活動において、消防長等は、消火もしくは延焼の防止または人命の救助のために緊急の必要があるときは、消防対象物ないし延焼対象物以外の建築物等を破壊することができるが、当該行為は延焼を防ぐために必要な緊急の措置であるため、損害を受けた者は、消防法による損失補償を請求することができない。

 

2 都市計画法上の用途地域の指定について、土地の利用規制を受けることとなった者は、当該都市計画を定める地方公共団体に対して、通常生ずべき損害の補償を求めることができる旨が同法に規定されているため、利用規制を受けたことによって被った損失の補償を求めることができる。

 

3 都市計画事業のために土地が収用される場合、被収用地に都市計画決定による建築制限が課されていても、被収用者に対して土地収用法によって補償すべき相当な価格とは、被収用地が、建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいう。

 

4 土地収用による損失補償の額を不服として、土地所有者または関係人が訴えを提起する場合には、補償額を決定した裁決を行った収用委員会の所属する都道府県を被告として、裁決の取消しの訴えを提起する必要がある。

 

5 道路管理者である地方公共団体が行った地下横断歩道の新たな設置によって自己の所有する地下埋設ガソリンタンクが消防法の規定違反となり、事業者が当該ガソリンタンクを移転した場合には、事業者は、移転に必要な費用につき道路法による損失補償を求めることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成28年度問21 損失補償の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

不整脈高血圧、、、基礎疾患。。。

 

不要不急外出自粛

 

私にとっては、家ん中が一番安全

 

請け負った仕事で外出するのも、一点集中日をつくってそこで済ませる。

 

そんな日がいつまで続くやら。。。ショボーン

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

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