行政書士試験 令和元年度問57 個人情報保護委員会に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

今日で令和元年度の過去問の解説が終了です。

 

年度別であったり、科目別であったり、いろいろとご用意していますので、じっくりと理解を深めていただけたらと思っております。

 

外出自粛

 

受験を考えてる方は、やるしかないでしょ。。。

 

今日は、令和元年度問57の過去問をやってみたいと思います。

 

個人情報保護委員会に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

問題にある「認定個人情報保護団体」とははてなマーク

 

個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、個人情報保護委員会の認定(個人情報の保護に関する法律47条)を受けた団体を指す。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

個人情報保護委員会は、法律の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、「個人情報保護委員会」に関する問題です。

 

チラッと確認しておきます。

 

個人情報保護法

設置

第五十九条 内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く

2 委員会は内閣総理大臣の所轄に属する

 

と言うことで、委員会は、内閣府の外局として置かれています。

 

そして、任務なんですが、、、

 

任務

第六十条 委員会は個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること任務とする

 

まぁ、この内容は、何度も見ているような気がします。

 

 

サラッと見たところで、、、1問目なんですが、

 

個人情報保護委員会が、

 

法律の施行に必要な限度において、

 

問題では、「個人情報取扱事業者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることできる。」と言っています。

 

これは、問題に書かれているんですが、「法律の施行に必要な限度において、」って考えれば、「必要な報告資料の提出を求めること」くらいは出来てもおかしくはないですよね。

 

条文を確認してみますね。

 

報告及び立入検査

第四十条 個人情報保護委員会は前二節及びこの節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者(個人情報取扱事業者)に対し、個人情報又は匿名加工情報(個人情報)の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等の事務所その他必要な場所に立ち入らせ個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他物件を検査させることができる

2、3 略。

 

前二節

第一節 個人情報取扱事業者の義務

第二節 匿名加工情報取扱事業者等の義務

 

と言うことで、この問題はですね。

 

 

 

問題

個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体*が法律の定める認定取消要件に該当する場合には、その認定を取り消すことができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、この問題。

 

これも問題に答えが書かれているような気が、、、(

 

問題が言う「認定を取り消すことができる団体」とは、「認定個人情報保護団体」のことなんですが、、、

 

これを認定するのは、「個人情報保護委員会」です。

 

認定

第四十七条 個人情報取扱事業者等の個人情報等の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人は、個人情報保護委員会認定を受けることができる

一 業務の対象となる個人情報取扱事業者等の個人情報等の取扱いに関する第五十二条の規定による苦情の処理

二 個人情報等の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供

三 前二号に掲げるもののほか対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必要な業務

2、3 略。

 

規定がありますね。。。

 

認定することができる」と言うことは、当然、、、

 

認定の取消し

第五十八条 個人情報保護委員会は認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる

一 第四十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

二 第四十九条各号(認定の基準)のいずれかに適合しなくなったとき。

三 第五十四条の規定(目的外利用の禁止)に違反したとき。

四 前条の命令に従わないとき。

五 不正の手段により第四十七条第一項(認定個人情報保護委員会)の認定を受けたとき。

2 略。

 

当然、要件を満たさなくなったときは、認定を取り消すことができます

 

この記述も正しい記述ですね。

 

 

 

問題

個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管である。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この問題。

 

メインテーマの「個人情報保護委員会」は、どこの所轄に属するのかはてなマークってことですね。

 

問題では、「総務大臣経済産業大臣および厚生労働大臣共管である。」と言っている訳ですが、、、

 

 

ニヤニヤ

 

 

真顔どうでしょうかはてなマーク

 

 

まぁ、いつものことと言えば、いつものことですが、、、

 

1問目で、チラッと確認しておきますと書いたところで、

 

個人情報保護法

設置

第五十九条

1 略。

2 委員会は内閣総理大臣の所轄に属する

 

これを、確認しちゃってますね。(

 

ですから、「総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管ではなく、「内閣総理大臣の所轄」に属します。

 

この問題は、間違いです。

 

 

 

問題

個人情報保護委員会の委員長、委員、専門委員および事務局の職員は、その職務を退いた後も、職務上知ることのできた秘密を漏らし、または盗用してはならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

4問目は、「守秘義務」についてです。

 

問題に書かれているのは、

 

守秘義務対象者は、

 

個人情報保護委員会の委員長委員専門委員及び事務局の職員

 

そして、「その職務を退いた」においても。

 

問題では、「職務上知ることのできた秘密漏らし、または盗用してはならない。」と言っています。

 

まぁ、これは、当然と言えば当然のような、、、

 

守秘義務がある人は、「その職務を退いた」においてもってのも当然ですしね。

 

秘密保持義務

第七十二条 委員長委員専門委員及び事務局の職員は職務上知ることのできた秘密漏らし、又は盗用してはならないその職務を退いたも、同様とする。

 

ってことで、この問題は、正しい記述です。

 

 

 

問題

個人情報保護委員会の委員長および委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

この問題は、「政治運動」と書かれていますから、「政治的行為の禁止」と言えますね。

 

ちょっと思い当たるところはありませんかはてなマーク

 

行政書士試験 令和元年度問7 憲法の問題

 

この中に、

 

司法権を行使する裁判官に対する政治運動禁止の要請は、一般職の国家公務員に対する政治的行為禁止の要請よりも強い。」

 

こんな問題がありました。

 

裁判官は、国家公務員法第二条第3項第十三号に規定する特別職の公務員です。

 

問題に書かれた、「個人情報保護委員会の委員長及び委員」も同じく、国家公務員法第二条第3項第九号に規定する特別職の公務員です。

 

と言うことは、、、

 

結果は同じニヤリ

 

政治運動等の禁止

第七十一条 委員長及び委員は在任中政党その他政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない

2 略。

 

問題とは、「および」、「または」が漢字かどうかって点以外は違いはありません。

 

と言うことで、この問題は正しい記述です。

 

 

 

経験上、毎日、5分でも10分でも無理してでも継続してやること大切だと思います。

 

 

休みの日にまとめて、、、

 

 

出来なかった場合はどうなる。。。

 

勉強のスケジュールを組んでいる場合はなおさらです。

 

予定通り進まない焦り、、、

 

頭に引っ掛るスケジュール、、、

 

そんな状態で記憶に定着するでしょうかはてなマーク

 

 

毎日、少しずつでも。。。

 

 

やれば分かります。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

お疲れ様でした。

 

 

んでねい。バイバイ

 

 

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