行政書士試験 行政事件訴訟法 令和元年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

昨年は、夕方に更新してたっけな。。。

 

今年は、不要不急

 

当然ながら普段通りに更新ってことになります。

 

受験を考えてる方は、集中できるGWになりそうですね。

 

今日は、令和元年度の行政事件訴訟法の問題をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題17

行政事件訴訟法が定める執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

1 執行停止の決定は、裁判所が疎明に基づいて行うが、口頭弁論を経て行わなければならない。

 

2 執行停止の決定は、取消訴訟の提起があった場合においては、裁判所が職権で行うことができる。

 

3 執行停止の決定は、償うことができない損害を避けるための緊急の必要がある場合でなければ、することができない。

 

4 執行停止の決定は、本案について理由があるとみえる場合でなければ、することができない。

 

5 執行停止による処分の効力の停止は、処分の執行または手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 令和元年度問17 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題18

行政事件訴訟法が定める行政庁の訴訟上の地位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

1 処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合は、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。

 

2 処分をした行政庁は、当該処分の取消訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。

 

3 審査請求の裁決をした行政庁は、それが国または公共団体に所属する場合であっても、当該裁決の取消訴訟において被告となる。

 

4 裁判所は、義務付けの訴えに係る処分につき、訴えに理由があると認めるときは、当該処分の担当行政庁が当該処分をすべき旨を命ずる判決をする。

 

5 裁判所は、私法上の法律関係に関する訴訟において処分の効力の有無が争われている場合、決定をもって、その処分に関係する行政庁を当該訴訟に参加させることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 令和元年度問18 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題19

抗告訴訟に関する次の記述について、正しいものはどれか。

 

1 裁判所は、処分または裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者または当該行政庁の申立てを待たず、当該行政庁を職権で訴訟に参加させることができる。

 

2 処分の取消しの訴えにおいて、裁判所は職権で証拠調べをすることができるが、その対象は、訴訟要件に関するものに限られ、本案に関するものは含まれない。

 

3 取消訴訟の訴訟物は、処分の違法性一般であるから、取消訴訟を提起した原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法についても、それを理由として処分の取消しを求めることができる。

 

4 裁判所は、処分の取消しの訴えにおいて、当該処分が違法であっても、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償または防止の程度および方法その他一切の事情を考慮した上、当該処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、当該訴えを却下することができる。

 

5 行政庁に対して一定の処分を求める申請を拒否された者が、処分の義務付けの訴えを提起する場合、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、処分の義務付けの訴えのみを単独で提起することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 令和元年度問19 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

昨日は、寒かったですね。

 

5月に入ったというのに、部屋の中では電気ストーブが、、、爆  笑

 

身体がついていけていないのかはてなマーク から汗が、、、(

 

くしゃみも出るし、、、

 

コロナにかかったらと考えると免疫力を上げなきゃいけないし、困ったもんだ。ショボーン

 

健康第一です。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

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