行政書士試験 行政事件訴訟法 「判例」パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんばんは。

 

午前中、個人的に1年を振り返った訳ですが、、、

 

今年、印象に残った出来事、記事は、やはり、あおり運転韓国ですかね。

 

どちらも「変なスイッチが入るってとこでは共通かなとは思う。(

 

自己中と言うか何と言うか、、、

 

どちらにもムカムカ怒りを感じるんですが、こう言っている私も冷静にならなければなりませんね。

 

今日は、行政事件訴訟法の判例に関する過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは早速。

 

 

 

平成23年度

問題26

次のア~エの記述のうち、道路をめぐる裁判に関する最高裁判所の「判決」の要旨として、正しいものの組合せはどれか。

 

ア 里道は住民に個別的具体的な利益をもたらすものではなく、その用途廃止により住民の生活に支障が生じるとしても、住民に里道の用途廃止処分の取り消しを求めるについての原告適格が認められる余地はない。

 

イ 道路が権原なく占有された場合には、当該道路の道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する。

 

ウ 建築基準法42条2項によるいわゆる二項道路の指定が一括指定の方法でされた場合、これによって直ちに個別の土地について具体的な私権制限が生じるものでないから、当該指定は抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。

 

エ 国道の改築工事として地下横断歩道が設置された結果、消防法違反の状態となったガソリンタンクを移設しなければならなくなった場合、その移設にかかった費用は、損失補償の範囲には含まれない。

 

 

1 ア・イ

2 ア・エ

3 イ・ウ

4 イ・エ

5 ウ・エ

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成23年度問26 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成24年度

問題18

行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(以下「行政処分」という。)に関する次の記述のうち、最高裁判所の「判例」に照らし、妥当なものはどれか。

 

1 医療法の規定に基づき都道府県知事が行う病院開設中止の勧告は、行政処分に該当しない。

 

2 地方公共団体が営む簡易水道事業につき、水道料金の改定を内容とする条例の制定行為は、行政処分に該当する。

 

3 都市計画法の規定に基づき都道府県知事が行う用途地域の指定は、行政処分に該当する。

 

4 (旧)関税定率法の規定に基づき税関長が行う「輸入禁制品に該当する貨物と認めるのに相当の理由がある」旨の通知は、行政処分に該当しない。

 

5 地方公共団体の設置する保育所について、その廃止を定める条例の制定行為は、行政処分に該当する。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成24年度問18 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成25年度

問題17

A電力株式会社は、新たな原子力発電所の設置を計画し、これについて、国(原子力規制委員会)による原子炉等規制法*に基づく原子炉の設置許可を得て、その建設に着手した。これに対して、予定地の周辺に居住するXらは、重大事故による健康被害などを危惧して、その操業を阻止すべく、訴訟の提起を検討している。この場合の訴訟について、最高裁判所の「判例」に照らし、妥当な記述はどれか。

 

(注)* 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

 

1 当該原子炉の設置については、原子炉等規制法に基づく許可がなされている以上、Xらは、国を被告とする許可の取消訴訟で争うべきであり、Aを被告とする民事訴訟によってその操業の差止めなどを請求することは許されない。

 

2 事故により生命身体の安全に直截的かつ重大な被害を受けることが想定される地域にXらが居住していたとしても、そうした事故発生の具体的な蓋然性が立証されなければ、原子炉設置許可の取消しを求めて出訴するXらの原告適格は認められない。

 

3 原子炉設置許可の取消訴訟の係属中に原子炉の安全性についての新たな科学的知見が明らかになった場合には、こうした知見が許可処分当時には存在しなかったとしても、裁判所は、こうした新たな知見に基づいて原子炉の安全性を判断することが許される。

 

4 原子炉の安全性の審査は、極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づいてなされるものであるから、そうした審査のために各分野の学識経験者等が作成した具体的な審査基準については、その合理性を裁判所が判断することは許されない。

 

5 原子炉設置許可は、申請された計画上の原子炉の安全性を確認するにすぎず、実際に稼働している原子炉が計画どおりの安全性を有しているか否かは許可の有無とは無関係であるから、工事が完了して原子炉が稼働すれば、許可取消訴訟の訴えの利益は失われる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成25年度問17 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成28年度

問題18

行政事件訴訟に関する次の記述のうち、最高裁判所の「判例」に照らし、正しいものはどれか。

 

1 地方税法に基づく固定資産税の賦課処分の取消訴訟を提起することなく、過納金相当額の国家賠償請求訴訟を提起することは、結果的に当該行政処分を取り消した場合と同様の経済的効果が得られることになるため、認められない。

 

2 供託法に基づく供託金の取戻請求権は、供託に伴い法律上当然に発生するものであり、一般の私法上の債権と同様、譲渡、質権設定、仮差押等の目的とされるものであるから、その請求が供託官により却下された場合には、民事訴訟により争うべ きである。

 

3 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく発電用原子炉の設置許可の無効を主張する者は、その運転差止めを求める民事訴訟を提起できるからといって、当該許可処分の無効確認訴訟を提起できないわけではない。

 

4 国民年金法に基づく裁定の請求に対して年金支給をしない旨の決定が行われた場合、当該年金の裁定の請求者は、公法上の当事者訴訟によって、給付されるべき年金の請求を行うことができるが、年金支給をしない旨の決定の取消訴訟を提起することは認められない。

 

5 登録免許税を過大に納付した者は、そのことによって当然に還付請求権を取得し、その還付がなされないときは、還付金請求訴訟を提起することができるから、還付の請求に対してなされた拒否通知について、取消訴訟を提起することは認められない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成28年度問18 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成28年度

問題19

処分性に関する次の記述のうち、最高裁判所の「判例」に照らし、誤っているものはどれか。

 

1 保育所の廃止のみを内容とする条例は、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童およびその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができる。

 

2 建築基準法42条2項に基づく特定行政庁の告示により、同条1項の道路とみなされる道路(2項道路)の指定は、それが一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。

 

3 (旧)医療法の規定に基づく病院開設中止の勧告は、医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として定められており、これに従わない場合でも、病院の開設後に、保険医療機関の指定を受けることができなくなる可能性が生じるにすぎないから、この勧告は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらない。

 

4 市町村の施行に係る土地区画整理事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。

 

5 都市計画区域内において工業地域を指定する決定が告示されて生じる効果は、当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的な権利制限にすぎず、このような効果を生じるということだけから直ちに当該地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟の提起を認めることはできない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成28年度問19 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成28年度

問題26

いわゆる朝日訴訟最高裁判所大法廷判決(最大判昭和42年5月24日民集21巻5号1043頁)の事案は、次のようなものであった。この「判決」の結論のうち、正しいものはどれか。

 

 原告Xは、以前からA県にある国立B療養所に単身の肺結核患者として入所し、厚生大臣(当時)の設定した生活扶助基準で定められた最高金額である月600円の日用品費の生活扶助と現物による全部給付の給食付医療扶助とを受けていた。

ところが、Xが実兄Cから扶養料として毎月1,500円の送金を受けるようになったために、所轄のA県のD市社会福祉事務所長は、月額600円の生活扶助を打ち切り、Cからの上記送金額から日用品費を控除した残額900円を医療費の一部としてXに負担させる旨の保護変更決定(以下「本件保護変更決定」という。)をした。

これに対してXは、A県知事、ついで厚生大臣に対して不服の申立てを行ったが、いずれにおいても違法はないとして本件保護変更決定が是認されたので、上記600円の基準金額は生活保護法の規定する健康で文化的な最低限度の生活水準を維持するにたりない違法なものであると主張して、取消訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起した。

しかしその後、Xは本件訴訟係属中に死亡した。

 

(参照条文)

 生活保護法第59条(当時)

  被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。

 

1 保護受給権はX個人に与えられた一身専属の権利であり、他の者にこれを譲渡することはできず、相続の対象にもなりえないが、裁判所は、本件保護変更決定の前提となる生活扶助基準の適法性について判断する必要があるので、本件訴訟は、Xの死亡と同時にその相続人に承継される。

 

2 生活保護法の規定に基づきXが国から生活保護を受けるのは、これを保護受給権と称されることがあるとしても、その法的性格は国の社会政策の実施に伴う反射的利益というべきであり、Xの死亡後においてそれが相続の対象となることもないから、本件訴訟は、Xの死亡と同時に終了する。

 

3 Xの生存中の扶助ですでに遅滞しているものの給付を求める権利は、医療扶助についてはもちろん、金銭給付を内容とする生活扶助も、もっぱらXの最低限度の生活の需要を満たすことを目的とするものであるから、相続の対象となりえず、本件訴訟は、Xの死亡と同時に終了する。

 

4 本件保護変更決定によってXは医療費の一部自己負担をせざるをえなくなるが、本件保護変更決定が違法であるとすれば、かかる負担についてXは国に対して不当利得返還請求権を有することになるから、当該請求権は相続の対象となり、本件訴訟は、Xの死亡と同時にその相続人に承継される。

 

5 生活保護法の規定に基づき被保護者が国から生活保護を受けるのは法的権利であり、同法が、被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができないと規定するのは、被保護者の生存中についての定めであるから、Xの保護請求権は相続の対象となり、本件訴訟は、Xの死亡と同時にその相続人に承継される。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成28年度問26 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成30年度

問題19

次の文章は、行政事件訴訟法の定める差止訴訟に関する最高裁判所「判決」の一節である。空欄A~Dに当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

 

 行政事件訴訟法37条の4第1項の差止めの訴えの訴訟要件である、処分がされることにより『[ A ]を生ずるおそれ』があると認められるためには、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に[ B ]等を提起して[ C ]の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要すると解するのが相当である。・・・(中略)・・・。

  ・・・第1審原告らは、本件飛行場に係る第一種区域内に居住しており、本件飛行場に離着陸する航空機の発する騒音により、睡眠妨害、聴取妨害及び精神的作業の妨害や、不快感、健康被害への不安等を始めとする精神的苦痛を[ D ]受けており、その程度は軽視し難いものというべきであるところ、このような被害の発生に自衛隊機の運航が一定程度寄与していることは否定し難い。また、上記騒音は、本件飛行場において内外の情勢等に応じて配備され運航される航空機の離着陸が行われる度に発生するものであり、上記被害もそれに応じてその都度発生し、これを[ D ]受けることにより蓄積していくおそれのあるものであるから、このような被害は、事後的にその違法性を争う[ B ]等による救済になじまない性質のものということができる。

 

(最一小判平成28年12月8日民集70巻8号1833頁)

 

 

A ア 重大な損害**イ 回復の困難な損害 

B ア 民事訴訟***イ 取消訴訟 

C ア 仮処分****イ 執行停止 

D ア 一時的にせよ イ 反復継続的に

 

 

**** B**** D 

******ア 

******ア 

******イ 

******イ 

******

 

 

 

正解は?

 

解説はオリジナルの穴埋め問題となっております。

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成30年度問19 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

冒頭のTOP2以外にも、殺人、性犯罪、薬物、高速道の逆走なんて話題もありましたね。

 

芸能界関係では、闇営業、税金の無申告問題

 

う~ん、個人的には良いニュースボクシングボクシング界が活気を帯びてきたことかな。

 

 

井上選手のWBSS制覇

 

 

今月に入ってすでに3試合の世界戦

 

大晦日にもありますしね。。。

 

井岡選手、田中選手、吉田選手ビシッと勝って良い年越しを期待したいですね。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

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