行政書士試験 平成25年度問17 行政事件訴訟法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は行政事件訴訟法なんですが、ここのところ穴埋め式が続いていましたので久しぶりな感覚があります。

 

しかも判例。。。

 

判例は法律系の試験の場合は、避けては通れませんよね。

 

ただ、要旨をきちんと把握できれば得点源に早変わり。。。

 

これ、ほんと、・・・と言うことは、数多く知っていた方が良いですよね。

 

ってことで、今日の過去問は、平成25年度問17の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

[設例]

A電力株式会社は、新たな原子力発電所の設置を計画し、これについて、国(原子力規制委員会)による原子炉等規制法*に基づく原子炉の設置許可を得て、その建設に着手した。

これに対して、予定地の周辺に居住するXらは、重大事故による健康被害などを危惧して、その操業を阻止すべく、訴訟の提起を検討している。

 

(注)*核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

 

この内容で、最高裁判所の判例に照らして○×れって問題です。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

事故により生命身体の安全に直截的かつ重大な被害を受けることが想定される地域にXらが居住していたとしても、そうした事故発生の具体的な蓋然性が立証されなければ、原子炉設置許可の取消しを求めて出訴するXらの原告適格は認められない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

一問目は原告適格ですね。

 

Xさんは、事故が起きたら危ない地域に生活をしていたようですね。

 

原子炉の設置許可の取消しを求めるには、「事故の発生する具体的な蓋然性を立証」しなければならないのかはてなマーク

 

蓋然性=ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合い。確からしさ。

 

どうなんでしょうね、初めてこの問題を見た時に、この意味からすると「事故が起きる確実性を立証できなければ取消しを求めることは出来ないってことになるんですが。。。

 

まぁ、正直、そんなの立証できるのはてなマークって思いませんか。

 

平成1(行ツ)130 原子炉設置許可処分無効確認等請求事件 平成4年9月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 名古屋高等裁判所 金沢支部

 

右の三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び四号(安全性に関する各審査)の設けられた趣旨右各号が考慮している被害の性質等にかんがみると、右各号は単に公衆の生命身体の安全環境上の利益を一般的公益として保護しようとするにとどまらず原子炉施設周辺に居住し右事故等がもたらす災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民の生命身体の安全等を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解するのが相当である。

 

原子炉施設周辺に居住=事故等がもたらす災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民

 

「単に公衆の生命、身体の安全、環境上の利益を一般的公益として保護しようとするにとどまらず、」住民の生命、身体の安全等を個々人の個別的利益としても保護すべきとあります。

 

原子炉周辺に」、「重大な被害を受けることが想定される範囲」と広範な周辺住民に原告適格を認めているってことですね。

 

問題に書かれている「事故発生の具体的な蓋然性を立証は、原告適格の考慮要素には含まれていません。

 

 

 

問題

当該原子炉の設置については、原子炉等規制法に基づく許可がなされている以上、Xらは、国を被告とする許可の取消訴訟で争うべきであり、Aを被告とする民事訴訟によってその操業の差止めなどを請求することは許されない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

くっ、国はてなマーク

 

A電力株式会社

 

株式会社と言うことは民間の企業ですね。

 

これは、私の住む宮城県では、東北電力の女川原子力発電所に該当します。

 

東北電力も民間の企業ですね。

 

問題では、「国を被告とする許可の取消訴訟で争うべき」と言っていますが。。。

 

確かに、公共性のある施設ではあるんですが、、、相手は国はてなマーク どうなんでしょうねはてなマーク

 

一問目の判例から一部抜粋です。

 

本件原子炉施設の設置者である動力炉・核燃料開発事業団に対する前記の民事訴訟は、~~~、上告人らにおいて右民事訴訟の提起が可能であって現にこれを提起していることは、~~~。

 

まぁ、随分とはしょってしまいましたが、原子炉施設についてはXさんらにAを被告とする民事訴訟による操業差止めなどの請求をすることを認めています

 

原子炉施設については、民事訴訟による差止めはOKと言うことですね。

 

 

 

問題

原子炉の安全性の審査は、極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づいてなされるものであるから、そうした審査のために各分野の学識経験者等が作成した具体的な審査基準については、その合理性を裁判所が判断することは許されない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

原子炉の安全性の審査

 

これは、科学的で専門的な内容ですよね。

 

この点について異存のある方はいないと思います。

 

と言うことは、問題にあるように「各分野の学識経験者等が作成した具体的な審査基準がもとになるでしょうね。

 

問題では、裁判所がその合理性を判断することは許されないと言っていますが。。。

 

どうなんだべはてなマーク

 

昭和60(行ツ)133 伊方発電所原子炉設置許可処分取消 平成4年10月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

 

右の原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤欠落があり被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである

 

裁判所が具体的な審査基準の合理性について判断をしていますね。

 

う~ん、漢字が多くて難しいですね。。。

 

 

 

問題

原子炉設置許可は、申請された計画上の原子炉の安全性を確認するにすぎず、実際に稼働している原子炉が計画どおりの安全性を有しているか否かは許可の有無とは無関係であるから、工事が完了して原子炉が稼働すれば、許可取消訴訟の訴えの利益は失われる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

こ、これははてなマーク

 

見たことがあるような書き方が。。。

 

申請された計画上の安全性を確認するにすぎず

 

この内容は、以前、「提出された計画が適法なものか確認する。」ってのがありましたが覚えてますかはてなマーク

 

似てますよね。

 

その時は、工事が完了したら法的効果は終了する(問題では、訴えの利益は失われる。)でした。

 

原子炉施設ですからね。。。

 

工事が完了して原子炉が稼働したら、「原子炉が計画どおりの安全性を有しているか否かは許可の有無とは無関係」になるってのは、どうもいただけません

 

工事が完了して原子炉が稼働すれば、許可取消訴訟の訴えの利益は失われるでは、周辺の住民の安全ははかれませんよね。

 

実際の裁判のときも、原子炉施設は稼働していました。

 

裁判でも「訴えの利益」が失われると判断しているようなことは書かれていません

 

なんせ、原発ですからね。

 

実際に稼働している原子炉」が計画どおりの安全性を有しているか否かもその判断に影響を与えるため、工事が完成しても安全性に違法があれば許可は取り消されるため、訴えの利益は失われません

 

まぁ、当然ですね。。。

 

 

 

問題

原子炉設置許可の取消訴訟の係属中に原子炉の安全性についての新たな科学的知見が明らかになった場合には、こうした知見が許可処分当時には存在しなかったとしても、裁判所は、こうした新たな知見に基づいて原子炉の安全性を判断することが許される。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題はどうですかはてなマーク

 

実は二問前にちょっと書かれてるんですよね。滝汗


問題にある「新たな科学的知見」とははてなマーク

 

知見=実際に見て知ること。また、見聞して得た知識。見解。見識。

 

許可処分当時には存在しなかった科学の発展って訳ですね。

 

判例では、


右の原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理判断は、~~~

現在の科学技術水準に照らし、」審査すると書かれています。

 

現在の科学技術水準に照らし、審査する訳ですから、許可処分当時とは違う訳です。

 

そのため、「裁判所は、こうした新たな知見に基づいて原子炉の安全性を判断することが許される。」ことになる訳です。

 

 

今日は、伊方原発もんじゅ原発の二つの判例からの問題でした。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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