こんにちは。
昨日、のチョ・グク法務部長官が、「辞任」を電撃発表しました。
次から次へと疑惑が出てくることで「タマネギ男」とあだ名の付いた法相でしたが、、、就任1ヶ月とは、、、
「検察改革をやり遂げるまでは、、、」って言っていたはずなんですが。
韓国の話とは言え、強行に任命しても「検察改革」をやろうとしていた文ちゃんの今後が気になりますね。
今日は、行政不服審査法の執行停止に関する問題をやりたいと思います。
それでは早速。
平成18年度
問題15
行政不服審査法による審査請求における「執行停止」に関する記述として、妥当なものはどれか。
1 従来、執行停止の要件としては、「重大な損害」が必要とされていたが、平成16年の法改正により、「回復困難な損害」で足りることとされた。
2 審査庁は、「本案について理由がないとみえるとき」には、執行停止をしないことができる。
3 申請拒否処分に対する審査請求については、平成16年の法改正により、執行停止制度に加えて、「仮の義務付け」と「仮の差止め」の制度が明文化された。
4 執行停止の決定がなされた場合において、それに内閣総理大臣が異議を述べたときは、審査庁は、執行停止を取消さなければならないこととされている。
5 処分庁の上級庁である審査庁は、審査請求人の申立てによることなく職権により執行停止をすることは許されない。
正解は?
2
解説記事は、行政書士試験 平成18年度問15 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成19年度
問題15
次の文章の空欄[ ア ]~[ キ ]のうち空欄[ A ]と同じ言葉が入るものはいくつあるか。
行政不服審査法に基づき審査請求がなされたとき、処分の効力、処分の執行、手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置を行うか行わないかに関して、行政不服審査法34条1項(現25条1項)は、行政事件訴訟法と同様、[ A ]原則を選択している。私人の権利利益救済の観点からは[ ア ]原則が望ましく、公益を重視する観点からは[ イ ]原則が望ましいといえる。
行政不服審査法の下においては、処分庁の上級行政庁である審査庁は職権により[ ウ ]をすることができる。これに対して、処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、審査請求人の申立てにより[ エ ]とすることができるのみであり、裁判所と同様、職権により[ オ ]とすることはできない。これは、処分庁の上級行政庁である審査庁は、処分庁に対して一般的指揮監督権を有するから、職権に基づく[ カ ]も一般的指揮権の発動として正当化されるという認識による。
なお、国税通則法105条1項のように、個別法において[ キ ]原則に修正が加えられている場合もある。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
(参考) 国税通則法105条1項 「国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押えた財産の滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人(不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人及び処分の相手方)から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない。」
正解は?
2
A=執行不停止の
行政不服審査法に基づき審査請求がなされたとき、処分の効力、処分の執行、手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置を行うか行わないかに関して、行政不服審査法34条1項(現25条1項)は、行政事件訴訟法と同様、[A:執行不停止の]原則を選択している。私人の権利利益救済の観点からは、[ア:執行停止の]原則が望ましく、公益を重視する視点からは[イ:執行不停止の]原則が望ましいといえる。
行政不服審査法の下においては、処分庁の上級行政庁である審査庁は職権により[ウ:執行停止]をすることができる。これに対して、処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、審査請求人の申立てにより[エ:執行停止]とすることができるのみであり、裁判所と同様、職権により[オ:執行停止]とすることはできない。これは、処分庁の上級行政庁である審査庁は、処分庁に対して一般的指揮監督権を有するから、職権に基づく[カ:執行停止]も一般的指揮権の発動として正当化されるという認識による。
なお、国税通則法105条1項のように、個別法において[キ:執行不停止の]原則に修正が加えられている場合もある。
解説記事は、行政書士試験 平成19年度問15 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成29年度
問題16
行政不服審査法の定める「執行停止」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てによりまたは職権で、処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとることができる。
2 審査庁は、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査請求人の申立てがなくとも、職権で執行停止をしなければならない。
3 審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができ、意見書の提出があった場合、審査庁は、速やかに執行停止をしなければならない。
4 執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときには、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
5 処分庁の上級行政庁または処分庁が審査庁である場合には、処分の執行の停止によって目的を達することができる場合であっても、処分の効力の停止をすることができる。
正解は?
4
解説記事は、行政書士試験 平成29年度問16 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
辞任、、、就いていた任務・職務を、自分から申し出て辞めること。
検察改革案を発表した後ってことのようですが、
はたして改革案通りに進むのでしょうか
ちょっと気になります。
まぁ、よその国の話ですけどね。
ただ、「タマネギ男」ってのは、ちょっと酷すぎますね。
すべて本人の疑惑ってんなら「タマネギ男」ってのも解るんですが、、、
どの疑惑も見立てとしては、「影の黒幕」的な人ってことで騒いでるんでしょうね。
これで何か出て来たら、、、
まぁ、尻尾出すような「へま」はしないんでしょうけど、「検察改革」とともに、今後に注目です。
報道の仕方が、芸能人のスキャンダルみたいですね。(笑)
んでは、今日のところはここまでです。
んでまずまた。
そろそろ生活リズムの改革を。。。
ポチッとお願いしゃす。。。