こんにちは。
昨日の地震、久しぶりにビビりました。
何がって、、、揺れは勿論ですが、「緊急地震速報」
揺れ初めてちょっと経ってからでしたから、恐怖感を煽ること煽ること。。。
大きい地震は長く続くってのも恐怖感を煽る一因ですね。
大きな被害もなかったようで、ホッとしました。
今日は、平成24年度の行政事件訴訟法の問題をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題16
処分取消訴訟と処分無効確認訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 取消訴訟、無効確認訴訟ともに、行政上の法関係の早期安定を図るという観点から、出訴期間の定めが置かれているが、その期間は異なる。
2 取消判決は第三者に対しても効力を有すると規定されているが、この規定は、無効確認訴訟には準用されていない。
3 執行停止について、取消訴訟においては執行不停止原則がとられているが、無効確認訴訟においては執行停止原則がとられている。
4 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないが、この制限規定は、無効確認訴訟には準用されていない。
5 無効確認訴訟は、取消訴訟の出訴期間経過後において、処分により重大な損害を生じた場合に限り提起することができる。
正解は?
2と4(本試験では正解が二つと言うことで没問になりましたが、自信を持って二つ解答できればBESTですね。)
解説記事は、行政書士試験 平成24年度問16 行政事件訴訟法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題17
行政事件訴訟法9条2項は、平成16年改正において、取消訴訟の原告適格に関して新設された次のような規定である。次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に入る語句の組合せとして正しいものはどれか。
「裁判所は、処分又は裁決の[ ア ]について前項*に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の[ イ ]並びに当該処分において考慮されるべき[ ウ ]を考慮するものとする。
この場合において、当該法令の[ イ ]を考慮するに当たつては、当該法令と[ エ ]を共通にする関係法令があるときはその[ イ ]をも参酌するものとし、当該[ ウ ]を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる[ ウ ]並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。」
*****ア*******イ********ウ******エ
1 相手方*****趣旨及び目的***公共の福祉*****目的
2 相手方以外の者*目的とする公益*利益の内容及び性質*趣旨
3 相手方*****目的とする公益*相手方の利益****目的
4 相手方以外の者*趣旨及び目的***利益の内容及び性質*目的
5 相手方以外の者*目的とする公益*公共の福祉*****趣旨
(注)*行政事件訴訟法9条1項
正解は?
4
解説記事は、行政書士試験 平成24年度問17 行政事件訴訟法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題18
行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(以下「行政処分」という。)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
1 医療法の規定に基づき都道府県知事が行う病院開設中止の勧告は、行政処分に該当しない。
2 地方公共団体が営む簡易水道事業につき、水道料金の改定を内容とする条例の制定行為は、行政処分に該当する。
3 都市計画法の規定に基づき都道府県知事が行う用途地域の指定は、行政処分に該当する。
4 (旧)関税定率法の規定に基づき税関長が行う「輸入禁制品に該当する貨物と認めるのに相当の理由がある」旨の通知は、行政処分に該当しない。
5 地方公共団体の設置する保育所について、その廃止を定める条例の制定行為は、行政処分に該当する。
正解は?
5
解説記事は、行政書士試験 平成24年度問18 行政事件訴訟法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
いかがでしたか
今日の1問目の問16は、本試験では没問になりました。
実際にはなかなかないケースではあるんですが、日々、正誤判定をするって感じで見て頂いているので、「あれ おかしいな。」とは、気づいてほしいですね。
できれば、「2つじゃないか」ってのがBESTです。
ただ、本試験のときはどうするかって問題はありますけどね。
今までのケースは、没問全員配点ですから、その時は、どちらかをマークしておけばOKです。
2つマークして足元すくわれるってこともあるかも知れませんから。。。
おかしいと思えるほど自信が持てれば、合格は近いですよ。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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