こんばんは。
夏到来って感じですね。
昨日、8月3日は、なとり夏祭り、、、 4,000発。。。
明日5日は、仙台七夕花火祭、、、 16,000発。。。
花火を見ると夏が来たって感じがするとともに、もう直ぐ秋になるなって感じもします。
四季がある日本って素敵なんですが、最近の天気はちょっと極端ですよね。
体調管理に注意しましょう
今日は、平成24年度の行政不服審査法の問題をやりたいと思います。
それでは早速。
問題14
行政不服審査法に基づく不服申立てに関する次の記述のうち、法令または判例に照らし、妥当なものはどれか。
1 行政不服申立てにおいては、行政処分の取消しを求めることだけではなく、公法上の法律関係の確認を求めることも許される。
2 行政不服審査法は、不服申立ての対象となる行政処分については、いわゆる一般概括主義を採用しており、不服申立てをすることができない処分を列挙してはいない。
3 行政処分について審査請求の申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、他の法律に特別の定めがない限り、申立適格を有しない。
4 憲法による適正手続の保障の趣旨は、不服申立ての審理手続にも及ぶので、その手続においても、口頭弁論主義が原則とされている。
5 審査請求の裁決は、書面でしなければならず、緊急を要する場合であっても、口頭ですることは認められていない。
正解は?
5
解説記事は、行政書士試験 平成24年度問14 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題15
行政不服審査法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、審査庁は、棄却裁決を行う。
2 処分についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、当該処分の取消しのみならず、処分庁に代わって一定の処分を行うことができる。
3 不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、当該不作為庁に対しすみやかに申請に対する何らかの行為をすべきことを命ずるとともに、裁決でその旨を宣言する。
4 不作為について異議申立てがなされた場合、不作為庁は、当該異議申立てが不適法でない限り、不作為の違法を確認する決定を行うか、異議申立てを棄却する決定を行う。
5 事情裁決は、行政事件訴訟法の定める事情判決と同様、処分が違法であるときに一定の要件の下で行われるものであって、処分が違法ではなく、不当であるにとどまる場合において行われることはない。
正解は?
3
解説記事は、行政書士試験 平成24年度問15 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
最近、どうも書かずにはいられない。(笑)
これもいずれ歴史になる訳なんですが、、、
きちんと記しておかないと内容を都合のいいように書き替える国が相手ですからね。
韓国が「暴走モード」に入りました。
優遇されていた側が、上から目線で「撤回しろ。」って喚き散らしています。
軍事転用可能な戦略物資が、韓国経由で行方不明になっているそうです。
輸出管理を見直すのは、当然の措置でしょう。
毒ガスとか化学兵器の生産に使えるものらしいんですから。
喚き散らして告げ口外交をする前に、その経緯をきちんと説明すべきでしょうが、その辺の常識的なところが欠如しています。
声を大きく騒いでいれば何とかなるって感じが許せません。
責任を放棄していますから。。。
日本に報復措置もとるそうです。(笑)
日本を「ホワイト国」から除外するような記事も出てました。
除外される理由もない訳ですからまさしく「報復」ですね。
自国が協議を無視するのは良いけど、無視されるのは許せないんですね。
大統領だけではなく、閣僚も騒ぎ立ててる運動家達も頭の構造が変です。
日本政府にお願いしたいです。
「韓国が輸出管理を見直すのは、自国の裁量でできること。除外される正当な理由がなくても、日本が意見を言える立場にはない。」と大人の対応を期待します。
騒いでる韓国は赤っ恥をかくでしょうから。
あ、こんなところのブログなんか忙しくて見る訳ないですね。
おっと、、、最近どうも韓国のような理不尽な相手に熱くなるような気がします。
年なんですかね。。。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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