行政書士試験 行政不服審査法 平成18年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

今日も昨日に引き続き、過去問パックです。

 

ブログを書く時には意図的に出題順を変えてるんですが、過去問パックは本試験のままです。

 

これは、過去問って何度か回すと答えを覚えてしまって考えるってことがなくなるからですね。

 

これは正解は〇番」って感じ、、、

 

これは、理由も言えずに覚えた気になるってやつです。

 

過去問完璧だったのに~。」の裏側には、そんなところがあるんじゃないかと思っとります。

 

今日は、平成18年度の行政不服審査法の問題をやりたいと思います。

 

 

それでは早速。

 

 

 

問題14

行政不服審査法による審査請求の審査手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1 審査請求は、書面によりなすことが原則であるが、審査請求人が求めたときは、口頭による審査請求も認めなければならない。

 

2 審査請求の審理は、書面によってなされるが、とくに審査庁が必要と認めた場合に限り、審査請求人は、口頭で意見を述べることができる。

 

3 審査請求がなされたときは、審査庁は、審査請求書の副本を処分庁に送付して、その反論書の提出を求めることができる。

 

4 審査請求が不適法であっても、これを補正できるときは、審査庁は、直ちにこれを却下することはできず、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。

 

5 審査請求手続は、決定により終了するのが原則であるが、審査請求を認容する決定についても理由を付さなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成18年度問14 行政不服審査法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題15

行政不服審査法による審査請求における執行停止に関する記述として、妥当なものはどれか。

 

1 従来、執行停止の要件としては、「重大な損害」が必要とされていたが、平成16年の法改正により、「回復困難な損害」で足りることとされた。

 

2 審査庁は、「本案について理由がないとみえるとき」には、執行停止をしないことができる。

 

3 申請拒否処分に対する審査請求については、平成16年の法改正により、執行停止制度に加えて、「仮の義務付け」と「仮の差止め」の制度が明文化された。

 

4 執行停止の決定がなされた場合において、それに内閣総理大臣が異議を述べたときは、審査庁は、執行停止を取消さなければならないこととされている。

 

5 処分庁の上級庁である審査庁は、審査請求人の申立てによることなく職権により執行停止をすることは許されない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成18年度問15 行政不服審査法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

今日は2問。。。

 

と言うことは、今日に続く「行政事件訴訟法」は、4問ってことですね。

 

過去問パックは、「行政法」を主に考えてますので、あとは、「行政事件訴訟法」と「地方自治法」を予定しております。

 

ここで取れなきゃどこでとるはてなマーク って気持ちでやりましょう。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

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