こんにちは。
今日も1問5肢、やりましょう。。。
何気に遡って見たところ、6月の2日に、このブログを立ち上げておりました。
毎日書くこと、すでに2年を経過しています。
どこまでやれるかって思ってはいたんですが、「継続は力なり」ですね。
自分の根気強さと言うか、何と言うか、ちょっとだけ気持ちが、前向きになれそうです。
今日の過去問は、平成28年度問4の問題をやりたいと思います。
最高裁判所は、平成11年に導入された住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)について、これが憲法13条の保障する自由を侵害するものではない旨を判示している(最一小判平成20年3月6日民集62巻3号665頁)。
次の記述について、判決の論旨に、「含まれる」又は、「含まれない」で解答してみましょう。
それでは、早速。
問題
氏名・生年月日・性別・住所という4情報は、人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報であり、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない。
正解は?
含まれる
いやぁ~、まいりましたね。
今日の問題は、判決に書かれてますか って問題です。。。
判例、全部読んでます そんな訳ありませんよね。 私もです。(笑)
肢の中には見たことがあるものも含まれてはいるんですが、、、う~ん。。。
問題を確認してみます。
平成11年に導入された住基ネットについて、
最高裁判所が「憲法13条の保障する自由を侵害するものではない」と判示しています。
憲法13条と言えば、「あれ」ですね。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
この内容、、、
1問目は、「氏名・生年月日・性別・住所という4情報」について、
「人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報」
だから、「個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない。」と言っています。
この「 」書き赤い字の部分、記憶がありますね。
と言うか、この肢は過去問でやってますね。
その中にも抜粋したんですが、判例は以下のものです。
平成19(オ)403 損害賠償請求事件 平成20年3月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
住基ネットによって管理、利用等される本人確認情報は、氏名、生年月日、性別及び住所から成る4情報に、住民票コード及び変更情報を加えたものにすぎない。
このうち4情報は、人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報であり、変更情報も、転入、転出等の異動事由、異動年月日及び異動前の本人確認情報にとどまるもので、これらはいずれも、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない。
4情報+赤い字の部分が問題に書かれている部分ですので、この肢は、「含まれる」ですね。
問題
住基ネットにおけるシステム技術上・法制度上の不備のために、本人確認情報が法令等の根拠に基づかずにまたは正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示・公表される具体的な危険が生じているということはできない。
正解は?
含まれる
2問目は、この問題なんですが、、、
書かれていること自体は解るんですが、最高裁がこのように判断したか 判決に書いたか ってところが問題です。
先ほどの判例をちょっと読んでみます。
全部で13ページ。。。
問題に書かれているのは10~11ページ目辺りです。
と言うことは、判決に「含まれる」ですね。
住基ネットによる本人確認情報の管理、利用等は、法令等の根拠に基づき、住民サービスの向上及び行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているものということができる。
住基ネットのシステム上の欠陥等により外部から不当にアクセスされるなどして本人確認情報が容易に漏えいする具体的な危険はないこと、受領者による本人確認情報の目的外利用又は本人確認情報に関する秘密の漏えい等は、懲戒処分又は刑罰をもって禁止されていること、住基法は、都道府県に本人確認情報の保護に関する審議会を、指定情報処理機関に本人確認情報保護委員会を設置することとして、本人確認情報の適切な取扱いを担保するための制度的措置を講じていることなどに照らせば、住基ネットにシステム技術上又は法制度上の不備があり、そのために本人確認情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない。
後段の赤い字の部分が問題に書かれているところです。
と言うことで、この肢は「含まれる」です。
問題
住基ネットによる本人確認情報の管理、利用等は、法令等の根拠に基づき、住民サービスの向上および行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているものということができる。
正解は?
含まれる
3問目なんですが、、、
ときどきやらかす印象付け作戦です。。。☚物は言いようですね。(笑)
「1問損しとるんだが、、、」
そういうツッコミは、私のメンタルをおっちょります。。。
まぁ、印象に残って良いんじゃないでしょうか
2問目で既に書いてるんですが、
2問目の問題文章に、「法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して」ってところがあったんで、
前段、つまり、この問題の部分を抜粋しておきました。
「問題を逆にすれば、、、」
「そう考える方もいるでしょうね、、、深い考えがあるんですよ。。。たぶん、、、」
「どんな、、、」
「・・・」
「と言うことで、この問題は、含まれるってことです。」
「おい、、、」
「・・・」
問題
自己に関する情報をコントロールする個人の憲法上の権利は、私生活の平穏を侵害されないという消極的な自由に加えて、自己の情報について閲覧・訂正ないし抹消を公権力に対して積極的に請求する権利をも包含している。
正解は?
含まれない
今日の4問目です。
何やら見たことが有るような無いような、、、
消極的、、、積極的、、、ん、んんん~~~。。。
憲法13条に関する問題でしたね。
問
プライバシーの権利について、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという消極的側面と並んで、積極的に自己に関する情報をコントロールする権利という側面も認める見解が有力である。
この肢は、○だった訳ですが、、、
・消極的側面=個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせない
・積極的側面=自己に関する情報をコントロールする権利
プライバシーの権利に関する問題であって、判例ではなく、「見解」の話です。
引っ掛ってはいけません。
問題は、「自己に関する情報をコントロールする個人の憲法上の権利」についてです。
・私生活の平穏を侵害されないという消極的な自由
・自己の情報について閲覧・訂正ないし抹消を公権力に対して積極的に請求する権利
この2つをも包含していると言っています。
・私生活の平穏を侵害されないという消極的な自由
判例抜粋です。
憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解される。
「何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有する」
↓
・私生活の平穏を侵害されない
こう考えることは出来ますよね。
ただ、2つ目の「・自己の情報について閲覧・訂正ないし抹消を公権力に対して積極的に請求する権利」については、目を皿のようにして探してもどこにも書かれていません。
この肢は、「含まれない」です。
問題
憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しており、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由を有する。
正解は?
含まれる
今日最後の問題です。
また
う~ん、そのようですね。。。
「2問目なんだが、、、」
「さっきも言ったけど、問題を逆にすれば、、、」
「わかりませんか 3問やって5問分の知識を得る、、、凄くないですか」
「そうか、、、」
「・・・」
「そう言うことです。この問題は、含まれるってことです。いいですね。。。」
「いいのか、、、」
「ハイ・・・」
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
なんてお得な解き方なんでしょう。。。
来たよって方はこちらをポチッと。