行政書士試験 平成23年度問3 憲法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は、大晦日1年の総括ですね。

 

今年は、昨年から引き続きの「歯医者」さんに始まり、健診で再検査を2つすることになり、そこから「眼科」を受診。。。

 

挙句の果てに、「動悸」が止まらず不整脈と診断。。。ガーン

 

生きてきた中で、「最高に病院に通った一年でした。(

 

今年は、年齢的にも何かあったらメンテナンスをしっかりやると決めていたので、現在もフォロー中です。

 

自分の身体ですからね、大切にしないと。叫び

 

今日の過去問は、平成23年度問3の問題○×式でやりたいと思います。

 

プライバシーに関する記述について、最高裁判所の判例に照らして、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

指紋は、性質上万人不同、終生不変とはいえ、指先の紋様にすぎず、それ自体では個人の私生活や人格、思想等個人の内心に関する情報ではないから、プライバシーとして保護されるものではない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

ここのところよく見かける「指紋」ですね。

 

問題では、「指紋は、プライバシーとして保護されるものではない。」と言っていますね。

 

性質上万人不同終生不変

 

それ自体では個人の私生活や人格、思想等個人の内心に関する情報ではない

 

書かれた特徴は、この通りですよね。

 

お顔は「整形」できますが、「指紋」は、変えることができません。

 

なんかで「焼く」ってのは見たような気がしますが、それは、一般的に「普通の人がやることではありませんよね。

 

指紋」は、確かに、紋様にはすぎないですし、それ自体で「思想」がとかもちょっとわかりませんよね。。。

 

判例では、どのように判断したのでしょうかはてなマーク

 

平成2(あ)848 外国人登録法違反 平成7年12月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

 

指紋は指先の紋様でありそれ自体では個人の私生活や人格、思想、信条、良心等個人の内心に関する情報となるものではないが、性質上万人不同性終生不変性をもつので、採取された指紋の利用方法次第では個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性がある

 

このような意味で、指紋の押なつ制度は、国民の私生活上の自由と密接な関連をもつものと考えられる。

 

憲法一三条は国民の私生活上の自由が国家権力の行使に対して保護されるべきことを規定していると解されるので、個人の私生活上の自由の一つとして何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するものというべきであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、同条の趣旨に反して許されず、また、右の自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解される。

 

しかしながら、右の自由も国家権力の行使に対して無制限に保護されるものではなく公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受けることは、憲法一三条に定められているところである

 

この内容からすると「指紋はプライバシーとして保護される。」ですね。

 

性質上万人不同性、終生不変性をもつ

採取された指紋の利用方法次第では個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性がある

何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する

 

 

 

問題

前科は、個人の名誉や信用に直接関わる事項であるから、事件それ自体を公表することに歴史的または社会的な意義が認められるような場合であっても、事件当事者の実名を明らかにすることは許されない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「前科」ですね。

 

私は、「前科」持ちではありませんが、仮に持っていたら公表されるのは嫌でしょうね。

 

もちろん、悪いことをすること自体が「」なんですが、公表されたら社会復帰できませんショボーン

 

まぁ、そんなところがわからないから悪いことをするんでしょうけど。。。

 

この問題のポイントは、「事件それ自体を公表することに歴史的または社会的な意義が認められるような場合であっても、」でしょうね。

 

平成1(オ)1649 慰藉料 平成6年2月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

ある者が刑事事件につき被疑者とされ、さらには被告人として公訴を提起されて判決を受けとりわけ有罪判決を受け服役したという事実はその者の名誉あるいは信用に直接にかかわる事項であるからその者はみだりに右の前科等にかかわる事実を公表されないことにつき法的保護に値する利益を有するものというべきである

 

書いてますね。。。

 

前科等にかかわる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有するものというべきである。」

 

続いて見てみますね。

 

もっとも、ある者の前科等にかかわる事実は、他面それが刑事事件ないし刑事裁判という社会一般の関心あるいは批判の対象となるべき事項にかかわるものであるから事件それ自体を公表することに歴史的又は社会的な意義が認められるような場合には事件の当事者についてもその実名を明らかにすることが許されないとはいえない

 

法的保護に値する利益を有するけれども

事件それ自体を公表することに歴史的又は社会的な意義が認められるような場合には

事件の当事者についても、その実名を明らかにすることが許されないとはいえない

 

また、その者の社会的活動の性質あるいはこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによってはその社会的活動に対する批判あるいは評価の一資料として、右の前科等にかかわる事実が公表されることを受忍しなければならない場合もあるといわなければならない。

 

さらにまた、その者が選挙によって選出される公職にある者あるいはその候補者など社会一般の正当な関心の対象となる公的立場にある人物である場合にはその者が公職にあることの適否などの判断の一資料として右の前科等にかかわる事実が公表されたときは、これを違法というべきものではない

 

う~ん、これらの内容からすると結論としては、「許されない。」ではなく時と場合によると言うことになりそうです。

 

俗に言う「個別具体的な事情」ってやつですね。

 

ですので、この問題は、「事件それ自体を公表することに歴史的または社会的な意義が認められるような場合であっても事件当事者の実名を明らかにすることは許されない。」としている点で誤りです。

 

 

 

問題

何人も、その承諾なしにみだりに容貌等を撮影されない自由を有するので、犯罪捜査のための警察官による写真撮影は、犯人以外の第三者の容貌が含まれない限度で許される。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「犯罪捜査」ですから、証拠写真です。

 

何人も、その承諾なしにみだりに容貌等を撮影されない自由を有する

 

まぁ、これはその通りですが、問題は、「犯人以外の第三者の容貌が含まれない限度で許される。」ですね。

 

よほど人が少ないところでない限りは、犯人以外の人の写り込みはあるでしょうね。

 

普通に考えてこの問題は×です。

 

昭和40(あ)1187 公務執行妨害、傷害 昭和44年12月24日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

 

憲法一三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定しているのであつて、これは、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものということができる。

 

そして、個人の私生活上の自由の一つとして何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。

 

警察官が正当な理由もないのに個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し許されないものといわなければならない。

 

しかしながら、個人の有する右自由も国家権力の行使から無制限に保護されるわけでなく公共の福祉のため必要のある場合には相当の制限を受けることは同条の規定に照らして明らかである。

 

そして、犯罪を捜査することは、公共の福祉のため警察に与えられた国家作用の一つであり、警察にはこれを遂行すべき責務があるのであるから(警察法二条一項参照)、警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の容ぼう等が含まれてもこれが許容される場合がありうるものといわなければならない

 

公共の福祉による制約」と言うやつですね。

 

警察法

警察の責務

第二条 警察は個人の生命身体及び財産の保護に任じ犯罪の予防鎮圧及び捜査被疑者の逮捕交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする

2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。

 

 

 

問題

犯罪を犯した少年に関する犯人情報、履歴情報はプライバシーとして保護されるべき情報であるから、当該少年を特定することが可能な記事を掲載した場合には、特段の事情がない限り、不法行為が成立する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「少年犯罪」についてですね。

 

少年法」が~って言われるようになって久しいですが、凶悪化している感は否めません

 

犯罪を犯した少年に関する犯人情報、履歴情報はプライバシーとして保護されるべき情報である

 

これは、その通りですね。

 

問題は、「当該少年を特定することが可能な記事を掲載した場合には、特段の事情がない限り、不法行為が成立する。」です。

 

この問題は、2問目の「前科」と考え方は同じです。

 

個別具体的な事情

 

平成12(受)1335 損害賠償請求事件 平成15年3月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所

 

本件記事が被上告人の名誉を毀損しプライバシーを侵害する内容を含むものとしても本件記事の掲載によって上告人に不法行為が成立するか否かは被侵害利益ごとに違法性阻却事由の有無等を審理し個別具体的に判断すべきものである

 

すなわち、名誉毀損についてはその行為が公共の利害に関する事実に係りその目的が専ら公益を図るものである場合において摘示された事実がその重要な部分において真実であることの証明があるとき、又は真実であることの証明がなくても行為者がそれを真実と信ずるについて相当の理由があるときは、不法行為は成立しないのであるから本件においてもこれらの点を個別具体的に検討することが必要である

 

また、プライバシーの侵害についてはその事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し前者が後者に優越する場合不法行為が成立するのであるから本件記事が週刊誌に掲載された当時の被上告人の年齢や社会的地位当該犯罪行為の内容これらが公表されることによって被上告人のプライバシーに属する情報が伝達される範囲と被上告人が被る具体的被害の程度本件記事の目的や意義公表時の社会的状況本件記事において当該情報を公表する必要性などその事実を公表されない法的利益これを公表する理由に関する諸事情を個別具体的に審理これらを比較衡量して判断することが必要である

 

特段の事情がない限り、不法行為が成立する。」

 

これは、×ですね。

 

内容を個別具体的に審理し、「その事実を公表されない法的利益」と「これを公表する理由」とを比較衡量して、「その事実を公表されない法的利益が優越する場合不法行為が成立すると言うことです。

 

 

 

問題

いわゆる住基ネットによって管理、利用等される氏名・生年月日・性別・住所からなる本人確認情報は、社会生活上は一定の範囲の他者には当然開示されることが想定され、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、「住基ネットによって管理、利用等される本人確認情報」についてです。

 

本人確認情報=氏名・生年月日・性別・住所

 

問題では、「個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない。」と言っていますね。

 

ポイントは、「内面」でしょうね。

 

問題にも書かれてますが、「本人確認情報」は、社会生活上は一定の範囲の他者には当然開示されることが想定されるものです。

 

例を挙げれば郵便物ですね。

 

氏名・住所は、公開された情報をもとに配達されます。

 

そして、配達先の宛名から性別も推測することができますよね。

 

郵便物が、登録しているお店からのものであれば、「誕生日おめでとうハガキが届くこともあります。

 

これらは、「一定の範囲の他者には当然開示され」た結果ですね。

 

平成19(オ)403 損害賠償請求事件 平成20年3月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所

 

住基ネットが被上告人らの上記の自由を侵害するものであるか否かについて検討するに住基ネットによって管理利用等される本人確認情報は氏名、 生年月日、性別及び住所から成る4情報に、住民票コード及び変更情報を加えたものにすぎない

 

このうち4情報は人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報であり変更情報も、転入、転出等の異動事由、異動年月日及び異動前の本人確認情報にとどまるものでこれらはいずれも、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない

 

ですので、この問題はです。

 

 

 

憲法の問題はやたらと「判例」が多いですね。

 

ポイントを押さえることと、2問目と4問目のように「考え方に気づくことが大切です。

 

 

今日は、ここまでですが、最後まで有難うございました。

 

来年も「ヨロシク」ちゃん。。。m(__)m

 

 

んでまずまた。

 

 

 

良いお年取りを。。。ぐっ

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