行政書士試験 平成24年度問10 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は行政法の問題です。

 

ここのところ続いているんですが語句の組合せ問題です。

 

普通の五肢ばかりやってきてたら、ちょっと残りがバランス悪くなっちゃいそうなので。。。

 

忘れてるかもしれませんから丁度良いかもしれません。

 

今日の過去問は、平成24年度問10の問題をやりたいと思います。

 

附款ですね。。。

 

いつものように選択肢はご用意していませんが、内容を理解していれば問題はないはずです。

 

復習したい方は、附款ってなんだぁ~~~。。。 をご参照下さい。

 

それでは、早速。

 

 

 

附款の説明

許認可等の法効果について法律で規定された事項以外の内容が付加されることがある。行政法学上、これを、附款という。附款とは、行政行為の効果を制限するため、行政庁の意思表示の主たる内容に付加された従たる意思表示であると説明されている。

 

 

問題

附款のうち、条件とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生[ ア ]事実にかからしめる附款である。条件成就により効果が発生する[ イ ]条件と、効果が消滅する[ ウ ]条件とに区別される。

 

 

[ ア ]は?

不確実な

 

 

[ イ ]は?

停止

 

 

[ ウ ]は?

解除

 

 

 

附款は主たる意思表示に付加された従たる意思表示ですので、法律行為的行政行為のみ付することができ、準法律行為的行政行為には付することはできません

 

法律行為的行政行為=行政庁の意思表示によって、成立する行為

 

これには命令的行為形成的行為があります。

 

命令的行為

下命=作為を命ずる行為

免除=作為義務の解除=下命を解除する行為

禁止=不作為を命ずる行為

許可=一般的な禁止行為を解除する行為

 

形成的行為

特許=新たな権利、地位等の法律関係を設定する行為

剥権=特許によって設定された権利を消滅させる行為

認可=第三者の契約等の法律行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為

代理=行政主体が他の法的主体が行うべき行為を代わりに行い、その結果、他の法的主体が行ったのと同じような効果をもたらす行為

 

これらの行為には、従たる意思表示として附款を付することができます

 

準法律行為的行政行為=行政庁の意思表示がともなわず、法律の規定によって一定の法律効果が発生する行為

 

確認=特定の事実又は法律関係の存否について、公の権威をもって判断し確定する行為

公証=特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行為

通知=特定人や不特定人に対して一定の事項を知らせる行為

受理=相手方の行為を有効な行為として受け付ける行為

 

これらの四つには附款を付することは出来ません

 

そして附款ですが、附款には、条件期限、負担取消権・撤回権の留保、法律効果の一部除外の5つの種類があります。

 

今日の問題は、その中から条件負担についての知識を問う問題です。

 

それぞれの意味と内容、違いがわかっていれば容易に答えることができる問題ですね。

 

条件とは、行政行為の効果発生不確実な将来の事実にかからしめる意思表示をいいます。

 

発生不確実な将来の事実」=身近な例です行政書士試験に受かったらなど。。。

 

条件成就により行政行為の効果を発生させる事実のことを停止条件と言い、逆に行政行為の効果を消滅させる事実のことを解除条件と言います。

 

 

 

条件と負担の相違

許認可等を行うに際し、法令により課される義務とは別に作為義務又は不作為義務を課すことがあるが、これは、負担と呼ばれ、附款の一種であるとされている。条件と負担との相違は、各々の附款に違反した場合の行政処分の効力への影響にあるとされている。

 

 

問題

すなわち、ある行政行為に付された附款を条件とみると、これが満たされない場合、本体たる行政行為の効力に影響が[ エ ]ことになる。一方、負担とみると、これが満たされない場合、本体たる行政行為の効力に影響が[ オ ]ことになる。しかし、条件と負担との区別は実際には困難であるという意見もある。

 

 

[ エ ]は?

及ぶ

 

 

[ オ ]は?

及ばない

 

 

 

負担とは、行政行為の相手方に対して特別の義務を命じる意思表示をいいます。

 

許可や認可のように通常ならば禁止されている行為を有効にするような行政行為に付加されて行われるものです。

 

これは、以前、運転免許証の眼鏡等のお話を書いたことがありましたよね。

 

それと、この問題に書いてある「及ぶ」と「及ばない」の意味合いですが。。。

 

例えば、条件の場合には、会社の成立を「条件」に河川の使用を許可するなどの場合、会社が成立しなければ河川の占用許可の効力は発生しません

 

これは、つまり、占有許可の行為が発生しませんから行政行為の効力に影響が及ぶ」訳です。

 

そして、先ほどの自動車の運転免許における眼鏡等の使用(これは負担ですね。)。

 

眼鏡をかけないで運転したとしても、運転免許は消滅しません

 

以前にも書きましたが、免許条件違反違反点数2点普通車で反則金が7,000円です。

 

つまり、負担に不履行があっても直ちに行政行為の効力が消滅する訳ではないと言うことですね。

 

これは、つまり、運転免許が消滅する訳ではありませんから行政行為の効力に影響が及ばない」と言うことです。

 

行政行為の効力に影響が「及ぶ」と「及ばない」の意味合いはこういったところのことを言っています。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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