こんにちは。
最近やっとお休みの日にゆっくりと時間を使えるようになってきました。
抱えているお仕事があるときは余裕はありませんが、ONとOFFは大切ですからね。
ただ、ちょっと悩みが。。。
ちょっとした不安感に襲われる時があり、突然、お仕事のことやブログ、HPなんかが気になる時があるんですよね。
お休みの日には、不安感に襲われたり、お仕事のこととかを気にすることなく休めるようになりたいと思っています。
この不安感の原因を取り除かないことには始まりませんね。
う~ん、それが問題。。。
今日の過去問は、平成22年度問39の問題を○×式でやります。
それでは、早速。
問題
持分会社は、会社法上の公開会社である株式会社とは異なり、原則として、社員各自が当該会社の業務を執行し、当該会社を代表する。
正解は?
○
持分会社ですね。
会社の種類って。。。 に書きましたが、合名会社、合資会社又は合同会社を言います。
業務の執行と会社の代表については、行政書士試験 平成18年度問40 商法・会社法の問題でも解説はしております。
問題を比較して見るのは良いんじゃないかと思います。
では、この問題で比較されている株式会社から。
(業務の執行)
第三百四十八条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。)の業務を執行する。
2~4 略。
(株式会社の代表)
第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
3~5 略。
株式会社では、原則として、取締役が業務を執行し、会社を代表します。
持分会社ですが、
(業務の執行)
第五百九十条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
2、3 略。
(持分会社の代表)
第五百九十九条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。
3~5 略。
持分会社では、原則として、社員各自が会社の業務を執行し、会社を代表します。
社員各自です。
持分会社には、無限責任社員だけではなく、有限責任社員もいますね。
無限責任社員に限らず、有限責任社員にも、原則として、業務執行権及び代表権が認められています。
問題
持分会社の社員の持分は、株式会社の株式とは異なり、一人一持分であって、細分化されたものではなく、内容が均一化されたものでもない。
正解は?
○
この問題の内容も以前見ていますね。
覚えてますか
株式会社の株式は、持分均一主義です。
原則として、株式は均一的な細分化された割合的な構成単位をとっています。
そのため、各株主は株式を複数所有することが可能です。
そして、その株式の数に応じて、一株につき一議決権が与えられています。
これを持分複数主義と言います。
具体例
Aさんは、1株1,000円の株式を100株所有する、Bさんは1株1,000円の株式を50株所有する。
持分会社の持分は、持分不均一主義です。
各自の持分は、細分化や内容の均一化がされている訳ではなく、原則として各社員の出資額に応じて扱いが異なっています。
そして、一人一持分の持分単一主義です。
各社員は、社員一人につき一票による多数決で行われます。
具体例
Aさんの出資額100万円、Bさんの出資額50万円とか、出資の価格に対して単一です。
これは○の肢です。
問題
持分会社が全社成立後に定款を変更するには、株式会社の場合とは異なり、原則として、総社員の同意を必要とする。
正解は?
○
最初に株式会社から。
第六章 定款の変更
第四百六十六条 株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
株主総会の決議で変更が可能です。
そして、この株主総会決議ですが、
(株主総会の決議)
第三百九条
1 略。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。略。
一~十 略
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
十二 略
この第三百九条2項十一号は、特別決議です。
株式会社の場合は、株主総会の特別決議により変更が可能と言うことです。
次に持分会社です。
(定款の変更)
第六百三十七条 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
持分会社が定款を変更するときは、原則は、総社員の同意でできます。
例外的に、定款に別段の定めがある場合は、その定めによることになります。
問題
持分会社の社員は、株式会社の株主とは異なり、退社による持分の払戻しが認められているが、当該社員の責任を明確にするために、登記によって退社の効力が生じる。
正解は?
×
順番に見ていきましょう。
退社の際の払い戻しの規定ですが、
(退社に伴う持分の払戻し)
第六百十一条 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、略。
2~7 略。
前半は○ですね。
それとおおもとの退社に関する規定です。
持分会社の社員の退社には、任意退社と法定退社があります。
(任意退社)
第六百六条 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
任意退社の場合は、やむを得ない事由があるときを除き、六箇月前までに持分会社に退社の予告をし、事業年度の終了の時において退社をすることができます。
退社の効力は事業年度の終了の時です。
例外として、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる訳です。
(法定退社)
第六百七条 社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
一 定款で定めた事由の発生
二 総社員の同意
三 死亡
四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
七 後見開始の審判を受けたこと。
八 除名
2 持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。
第六百九条第一項=持分を差し押さえられた社員
第六百四十二条第二項=持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、持分会社が継続することとなった日
第八百四十五条=持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る原因が一部の社員のみにあるときで、持分会社を継続する場合の当該原因がある社員
法定退社の場合には、一定の退社事由が生じた時に退社の効力が生じます。
そのため、問題後半は×です。
問題後半の社員の責任を明確にするために、登記によって効力が生じるものですが、
(退社した社員の責任)
第六百十二条 退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2 略。
これは重要ですね。
退社の登記をしないと、退社の登記をする前に生じた会社の債務を退社の登記をするまで負い続けることになります。
う~ん、こりゃ大変だ
問題
持分会社の無限責任社員は、株式会社の株主とは異なり、金銭出資や現物出資にかぎらず、労務出資や信用出資の方法が認められている。
正解は?
○
株式会社から確認しますね。
第二十八条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
二~四 略
株式会社の株主は、金銭出資の他、現物出資ができるんですね。
ただし、定款に記載し、又は記録しなければ効力は生じません。
持分会社を見てみましょう。
(定款の記載又は記録事項)
第五百七十六条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一~五 略
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
2~4 略。
1項六号ですね。
有限責任社員は、金銭等に限る。
と言うことは、無限責任社員は金銭等に限りませんので、金銭や現物出資の他、労務出資や信用出資も認められると言う訳です。
無限責任社員は、会社の債務について無限に責任を負うため、会社債権者を害することにはならないからです。
今日も最後まで有難うございました。
本日はここまでです。
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