行政書士試験 平成27年度問20 国家賠償法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日の問題は、ちょっと珍しい問題です。

 

六肢ありますが、こんな問題もあるんだなって程度でOK。

 

内容自体は見たことがあるものだけですので外す訳にはいきませんよニヤリ

 

まぁ、プレッシャーと言うことで。。。

 

今日の過去問は平成27年度問20の問題○×式でやります。

 

事例

A県に居住するXは、折からの豪雨により増水した河川Bの水流が堤防を越えて自宅敷地内に流れ込み、自宅家屋が床上浸水の被害を受けたことから、国家賠償法に基づく損害賠償を請求することとした。

 

なお、この水害は、河川Bの堤防の高さが十分でなかったことと、河川Bの上流に位置する多目的ダムCにおいて、A県職員のDが誤った放流操作(ダムに溜まっている水を河川に流すこと)を行ったことの二つが合わさって起きたものである。

 

また、河川BとダムCはA県が河川管理者として管理しているが、その費用の2分の1は国が負担している。

 

本試験では、この事例に関して正しいものの組合せを問うものでしたが、○×なんで関係はありませんね。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵が問題となっており、Xが国家賠償法2条に基づく損害賠償を請求することができる以上、Dの放流操作に違法・過失があるとして国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求することはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

国家賠償法の条文は大丈夫ですかはてなマーク

 

全部で六条でしたね。

 

この問題は、第二条の営造物責任第一条の公務員の不法行為責任の両方について聞いています。

 

問題の内容順に確認しますね。

 

この事例の問題点は、

 

1.河川Bの堤防の高さが十分でなかったこと

2.A県職員のDさんが誤った放流操作 

 

この二つです。

 

1.については第二条です。

 

第二条 道路河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、又は公共団体はこれを賠償する責に任ずる

2 略。

 

河川Bの堤防の高さが十分でなかった=公の営造物の設置に瑕疵があった

 

条件を満たしています。

 

2.については第一条です。

 

第一条 又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる

2 略。

 

A県職員のDさんが誤った放流操作=公権力の行使に当る公務員が、過失によつて違法に他人に損害を加えた

 

こちらも条件を満たしています。

 

第二条に基づく損害賠償ができる場合は、第一条の損害賠償は出来ないのかってところが問題です。

 

この責任は、択一的なものではなく併存できるものです

 

そのため、国家賠償法第二条に基づく損害賠償請求、国家賠償法第一条に基づく損害賠償請求できると言う訳です。

 

 

 

問題

本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵とDの違法な放流操作が問題となっていることから、Xは国家賠償法2条に基づく損害賠償を請求することもできるし、国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求することもできる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

おぉ~っと、なんてこった。

 

六肢あっても内容はニコイチです。

 

まぁ、プレッシャーと言ってもきちんと理解していれば外すことはありません。

 

ただ、文字数に引いてしまい後回しにしたりして「手が付けられなかった。」ではもったいない内容の問題です。

 

当日の限られた時間の中では、難しい判断を迫られる文字数ではありますね。

 

そのためにも時間の貯金は欲しいところです。

 

一問目で解説の通り、国家賠償法第二条に基づく損害賠償請求も、国家賠償法第一条に基づく損害賠償請求もできます。

 

 

 

問題

本件では、河川Bの管理費用を国も負担しているが、管理権者はA県であることから、Xが国家賠償法2条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告としなければならず、国を被告とすることはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この費用負担者の問題定期的に出ている問題です。

 

外してはいけません。

 

第三条 前二条の規定によつて又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者公務員の俸給給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者また、その損害を賠償する責に任ずる

2 略。

 

前二条の規定第一条の公務員の不法行為責任第二条の営造物責任

 

営造物の設置・管理をする者営造物の設置・管理の費用を負担する者とが異なる場合、両方に損害賠償請求をできるようにしてあるのは被害者保護を厚くするためという趣旨によるものです。

 

そのため、河川Bの管理費用を国も負担している訳ですから、管理権者がA県であるとしても、Xさんが国家賠償法第二条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告とすること国を被告とすることできます

 

 

 

問題

本件では、河川Bの管理費用を国も負担していることから、管理権者がA県であるとしても、Xが国家賠償法2条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告とすることも国を被告とすることもできる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題もニコイチですね。

 

字数で時間をかけさせる問題と言ったところでしょうね。

 

三問目で見た通りで、管理権者のA県、管理費用を負担している国、どちらも被告とすることができます

 

 

 

問題

本件で、原告の請求が認容され、A県が国家賠償法2条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、河川管理者がA県である以上、他にその損害を賠償する責任を有する者がいるとしても、その者に対して求償することはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は管理権者だけが賠償の責任を負うのかはてなマークって問題です。

 

問題にある「他にその損害を賠償する責任を有する者」ですが、

 

三問目に出てきた第三条ですね。

 

第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者公務員の俸給給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまたその損害を賠償する責に任ずる

2 略。

 

1.公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者

2.公務員の俸給給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者

 

この問題で言うところの河川管理者のA県は、1.に該当します。

 

それと事例にある通り、河川BダムCA県が河川管理者として管理していますが、その費用の2分の1は国が負担しています。

 

費用を負担している国は、2.の費用を負担する者であり、問題で言うところの「他にその損害を賠償する責任を有する者」にあたります。

 

そのため、

 

第三条

1 略。

2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する

 

河川管理者であるA県は、費用を負担する国に対して求償権を有します

 

今回のケースでは、費用負担者である国も損害賠償責任を負うので、管理権者であるA県が国家賠償法第二条に基づいて賠償金の全額を支払った場合には、A県は国に対して求償権を行使することができると言うことです。

 

これは、損害の公平な分担ってやつですね。

 

 

 

問題

本件で、原告の請求が認容され、A県が国家賠償法2条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、他にその損害を賠償する責任を有する者がいれば、その者に対して求償することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

前問の解説通りです。

 

 

今日は六肢あったので身構えてしまいましたが、何のことはない、2択問題が3つあるだけでした。

 

試験委員の方も受験生に「えっ。」って思わせたかったんでしょうね。

 

まぁ、確かに文字数も多いし、見た目ちょっと引きますもんね。

 

その分、内容はちょっと易しめでした。

 

 

それと今日は何の日はてなマーク

 

今日は○○記念日ですよ。

 

正解は?

憲法記念日

 

以前、気晴らしに条文の穴埋め問題をやりましたので是非ふれてみて下さい。

 

 

最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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