こんにちは。
GWも終盤ですね。
平成30年度の行政書士試験は、平成30年11月11日(日)午後1時~午後4時の間に行われます。
あと半年ほどですね。
ご自身の現在の状況はいかがですか
ちょっと余裕なんでGW満喫中(笑)ですって方もいるんでしょうかね。
普段は仕事があるから、ここで集中って方もいるでしょう。
気分転換は必要ではありますが、そんな時でも一日30分、まぁ、30分に限らず、一問二問、それか条文を読む、まぁ、何でもいいですので試験のことを忘れずに行動をして下さいね。
一問でもわからないことが身につけばそれでいいと思います。
それでは、今日の過去問は、平成18年度問57の問題を○×式でやりたいと思います。
んでは、早速。
問題
この法律によれば本人の個人情報はすべて本人に開示されるが、本人以外の個人情報等一定の不開示情報は原則として開示されない。
正解は?
×
行政機関個人情報保護法=行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
この法律ですね、まぁ、長い名称です、だから略されたりするんでしょうね。
いつも書くんですが、問題はよく読みましょうってことなんですが、問題の中に「すべて」とかあったら要注意です。
前後をちゃんと確認しないといけませんね。
この問題は、開示に関する問題ですので、その基本、開示請求権の条文を確認しましょう。
(開示請求権)
第十二条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 略。
開示を請求できるのは、保有個人情報の開示です。
個人情報ではありません。
(定義)
第二条5項
保有個人情報=行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法))に記録されているものに限る。
(定義)
第二条2項
個人情報=生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
個人情報と保有個人情報は違いますから~~~ってことです。
それと、
(保有個人情報の開示義務)
第十四条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(不開示情報)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
一 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
二~七 略。
基本は開示しなければならない訳なんですが、不開示情報が決められておりますので「すべて」開示される訳ではないと言うことです。
この問題でわかるように、第二条の定義は押さえておかなければなりませんね。
問題
行政機関は、個人情報を保有するにあたっては、利用の目的をできる限り特定しなければならず、また最初に個人情報を保有した目的を変更してはならない。
正解は?
×
この問題は個人的には良い問題だと思います。
そう思いませんか
当たり前の内容なんじゃないのと。
問題は、「保有した目的を変更してはならない。」です。
「当たり前なんじゃね。」って思うところが変更ができるってんですから引っ掛りました、私。
(個人情報の保有の制限等)
第三条 行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 略。
3 行政機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
問題の前半部分は1項、後半部分が3項です。
利用目的を変更する場合
変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲であればOKってことです。
変更前の利用目的と無関係の内容に変更するのは、「そいづはダメだっちゃ。」ってことです。
問題
この法律は、個人情報である限り、日本国民に関する情報のみならず外国人に関する情報も保護の対象としている。
正解は?
○
この問題、1問目で見ましたね。
個人情報の定義です。
(定義)
第二条2項
個人情報=生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
生存する個人に関する情報とだけあります。
日本国民と記載されている訳でもなく、国籍等の区別もありません。
生存する個人に関する情報であれば、外国人の「個人情報」も該当し、保護の対象となります。
それと注意点です。
( )書きですね。
他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。
照合=双方を照らし合わせて、正しいか否かを確かめること。
識別=事物の種類・性質などを見分けること。
Aの情報とBの情報を照らして、Aだけでは「どうなんだろう」って内容が、Bを照らしてみると「これ、Oさんじゃん。」って個人を特定できるってことです。
この内容も含まれると言うことです。
問題
この法律に基づく訂正は、保有個人情報の内容が事実でない場合のみならず、評価・判断の内容が不当な場合にも行われる。
正解は?
×
不当=正当・適当でないこと。道理に合わないこと。また、そのさま。
評価とかって、いろんな要素を考慮してされるものです。
見方は人それぞれです。
評価・判断の内容が不当な場合についての規定はありません。
(訂正請求権)
第二十七条 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
二 第二十二条第一項の規定により事案が移送された場合において、独立行政法人等個人情報保護法第二十一条第三項に規定する開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
三 開示決定に係る保有個人情報であって、第二十五条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの
2、3 略。
訂正(追加又は削除を含む。)が行われるのは、保有個人情報の内容が事実でないと思料するときです。
そして、訂正を請求することができる、です。
できるですから、しなくても良い訳ですし、請求をしなければ訂正は行われないってことなんでしょうね。
但し書きも要注意です。
問題
本人から、直接、書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときには、取得の状況からみて利用目的が明らかであっても、利用目的を明示しなければならない。
正解は?
×
この問題は大丈夫ですね。
取得の状況からみて利用目的が明らかな場合、本人としてもわかりきったことを言われてもって思いません
(利用目的の明示)
第四条 行政機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
問題は、第四条の四号です。
利用目的の明示は、基本的には明示をするです。
利用目的を明示しなくても良い場合の例外が四つありますよってことですね。
この例外規定、一、二、四と記憶しておきましょう。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
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