こんにちは。
余裕ありますか
4月から5月にかけてGWがありますよね。
「受験生にとって勝負の分かれ道です。」って言っている方もいます。
私的には、そこまで大袈裟に言わんでもって感じはするんですが、期間中も「全休はいけませんよ。」とは言っておきたいです。
ただ、「休んではいけません。」と言っている訳ではありませんよ。
気分転換は大切ですし、メリハリは必要ですから。
朝でも夜でも時間を見つけて、毎日少しでもやることが大切だと言うことです。
予定通り進んでいるから大丈夫って考えはやめましょう。
予定通り進んでいるなら余裕を持てるように進めましょうね。
今日の過去問は、平成19年度問25の問題を○×式でやりたいと思います。
地方自治法に定める住民監査請求、住民訴訟に関する○×式の個数問題です。
いつもの如く○の理由、×の理由を説明できれば関係はありませんね。
それでは、早速。
問題
住民監査請求にも住民訴訟にも期間の制限があり、これを徒過すると提起することはできなくなる。
正解は?
○
出訴期間ですね。
先日、行政書士試験 平成19年度問17 行政事件訴訟法の問題 でちょっと見たのがありました。
無効な行政行為については、公定力や不可争力は働かないため、出訴期間を制限する規定はありませんって話でしたね。
住民監査請求や住民訴訟はどうなのかと言うことですが。
(住民監査請求)
第二百四十二条
1 略。
2 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3~9 略。
住民監査請求は、「当該行為のあつた日又は終わつた日から一年」と期間制限がありますね。
また、例外規定も決められています。
それでは住民訴訟はどうでしょうか
住民訴訟は、住民監査請求前置主義でしたね。
(住民訴訟)
第二百四十二条の二
1 略。
2 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。
一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
二 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内
三 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内
四 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
3~12 略。
それぞれの訴訟事案により、一号から四号まで「三十日以内」という出訴期間の制限があります。
住民監査請求も住民訴訟も期間を徒過した場合は、原則として提起することはできなくなります。
問題
住民監査請求は事務監査請求とは異なり、当該地方公共団体の住民に限らず、何人であっても一人で提起することができる。
正解は?
×
この問題は何度か見ていますので大丈夫ですね
住民監査請求は、事務監査請求のように有権者の50分の1以上の連署という要件がありません。
そのため一人で行うことができるんですが、地方公共団体の住民でなければなりませんでしたよね。
(住民監査請求)
第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
2~9 略。
普通地方公共団体の住民は、と書き始まってますね。
問題
住民訴訟の対象は、当該地方公共団体の長等の違法な財務会計上の行為または怠る事実であるが、不当な行為または怠る事実は対象とできない。
正解は?
○
住民監査請求は、
違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると認めるとき
違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるときは
となっています。
住民訴訟はどうでしょうか
(住民訴訟)
第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一~四 略。
2~12 略。
住民訴訟は、
裁判所に対し、違法な行為又は違法な怠る事実につき、訴えをもつて請求をすることができる訳です。
不当な行為又は不当な怠る事実は、住民訴訟の対象とはなっていません。
これ、基本的なところで裁判所が判断できるのは何についてって考えれば良い訳ですよね。
裁判所は、違法性、適法性又は権利義務の存否などで、不当性、妥当性は判断しません。
問題
住民訴訟においては、当該地方公共団体の執行機関または職員に対して行為の全部または一部の差止めの請求をすることは認められていない。
正解は?
×
住民訴訟と言えば問われる内容です。
前問に住民訴訟の条文を掲載いたしましたが、略した内容の一号から四号までです。
住民訴訟は、この四つの類型が法定されています。
一 行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行為の取消し又は無効確認の請求
三 怠る事実の違法確認の請求
四 相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを求める請求
一号に行為の全部または一部の差止めの請求とありますので、差止めの請求をすることは認められていることになります。
問題
住民訴訟を提起するには、原則として住民監査請求を経ている必要があり、これを住民監査請求前置(主義)という。
正解は?
○
問題ないですね。
(住民訴訟)
第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、~~~不服があるとき、又は~~~監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、~~~措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一~四 略。
2~12 略。
住民訴訟は、住民監査請求前置主義です。
原則は、住民監査請求を経ていることが必要です。
原則は
第二百四十二条の二に、監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないときとあります。
これは、一行目の前条にかかりますので第二百四十二条の第五項を指します。
(住民監査請求)
第二百四十二条
1~4 略。
5 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内にこれを行なわなければならない。
6~9 略。
つまり、住民監査請求をしたけれども監査又は勧告が行われるべき期間内(請求があった日から六十日以内)にされない場合は、監査の結果が出る前でも裁判所に対し、訴えをもつて住民訴訟を提起できる訳です。
そのため、原則はと言うことになります。
今日もなかなか中身が濃かったですね。
何度も出てくる問題は外すことのないようにしなければなりません。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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