行政書士試験 平成19年度問44 記述式の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

もうすぐ4月です。

 

早くも年が明けて三ヶ月が過ぎようとしています。

 

時が過ぎるのが早く感じると言うことは、以前書いたパターン化してると言うことですね。

 

経験したことは早く感じると言うあれです。

 

生活に刺激を与えないと早く老けこみそうです。

 

何か考えねば。。。

 

今日の過去問は、平成19年度問44の問題をやってみようと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

Xは、A県内においてパチンコ屋の営業を計画し、A県公安委員会に風俗営業適正化法に基づく許可を申請した。しかし、この申請書には、内閣府令に定める必要な記載事項の一部が記載されていなかった。この場合、行政手続法7条によれば、A県公安委員会には、その申請への対応として、どのような選択が認められているか。40字程度で記述しなさい。

 

 

 

いつものように内容を確認してみますね。

 

XさんがA県内においてパチンコ屋の営業を計画した

A県公安委員会に風俗営業適正化法に基づく許可申請をした

申請書に必要な記載事項の一部が記載されていなかった

A県公安委員会の申請へのとるべき対応ははてなマーク

 

こんな流れですね。

 

ここで言えることは、Xさんは行政書士に書類作成を依頼していなかった可能性があると言うことですね。

 

ここは突っ込みどころではないんですけど一応ね

 

最近、この辺のことを書いた記憶があるんですが、覚えてますかはてなマーク

 

前回の行政手続法の過去問でもやってますね。

 

行政書士試験 平成24年度問11 行政手続法の問題です。

 

行政不服審査法とは大きく違う点がありましたよね。

 

大切なところです。

 

これは、大きなヒントなんですが、その違いを条文に副った形で書ければ良い訳です。

 

この問題、行政手続法7条によればと書かれています。

 

実際どうよはてなマーク

 

全部覚えるんですかってとこなんですが、どうでしょうはてなマーク

 

行政手続法第十条言えますかはてなマーク

 

民法第十条言えますかはてなマーク

 

言える人もいるんでしょうが、私は言えませんショボーン

 

これ、マジで。。。

 

実際、実務で○○条は何々でって記憶をもとに話をすることは、殆どありませんから。

 

内容にそって、誤ったことを伝えないように確実な内容で伝えなければいけませんからね。

 

ただ、問題に沿う形での知識は持ってますので「あぁ、あの内容ね。」って直ぐに形にはできます。

 

民法○○条は何々でって一生懸命覚える時間があるならとにかく試験に合格し、資格取得の上登録することを目指しましょう

 

一条一条覚えるのはその後でもできますから。

 

本題がずれましたが、ヒントでほぼ内容は書けると思います。

 

さぁ~、考えましょう。

 

 

砂時計

 

もう一つヒントです。

 

A県公安委員会のとるべき対応を書く訳なんですが、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならないので、とるべき対応も同じくこの内容が当てはまるんです。

 

砂時計

 

トリプルヒントです。

 

行政さんは、いつまでも待ちませんからね。

 

砂時計

 

今日の問題は条文問題ですね。

 

一問、20点ですから20点欲しいところですが、得点をうわずみするんだって気を出して関係のないことを書くと減点されますのでそうならないようにしないといけません。

 

確実なところだけ、書いて点数を伸ばしましょう

 

記述式は、意味が通るように作成することがポイントですからね。

 

・ ・ ・ ・ ・

 

・ ・ ・ ・ ・

 

・ ・ ・ ・ ・

 

作成できたら正解を確認しましょう。

 

 

 

正解例

速やかに、相当の期間を定めて補正を求め、又は申請された許可を拒否しなければならない。(42字)

 

 

試験センターの正解例

速やかに、相当の期間を定めて補正を求め、または申請された許可を拒否しなければならない。(43字)

 

 

 

関連条文を掲載しておきますね。

 

申請に対する審査、応答

第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したとき遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならずかつ申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め又は当該申請により求められた許を拒否しなければならない

 

ほぼほぼ条文をそのまま書くってことですが、一字一句同じでなければならないことはありませんからね。

 

そこまで完璧は求めていないはずです。

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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