こんにちは。
サプリメント、今はもう知らないって方はいないんじゃないかと思いますが飲んだことありますか
私は、カルマグを飲んでます。
これ効果的な飲み方ってあるんですが知ってました
本体には飲む粒数と水かぬるま湯等で飲めってしか書いてないんですが、食後は避けた方が良く、食前が良いそうな。
今までずっと食後にした方が消化吸収が良いもんだと思ってましたので食前に変更しました。
知らないって損ですね。
今日の過去問は、平成22年度問23の問題を○×式でやりたいと思います。
今日は、「住民」にかかわる地方自治法の規定に関する問題です。
それでは、早速。
問題
町村におかれる町村総会を構成するのは、当該町村の住民のうち選挙権を有する者である。
正解は?
○
町村総会って
通常は、議決機関である議会がありますよね。
町村総会って必要なんですかねってことで、ちょっと調べてみました。
これ、規定があるってことなので議会に代わるものってことなんですね。
何故、設置を検討するのか
町村のように住民の規模が小さい場合、議会の代わりに、有権者全員で話し合って決めたほうが、より住民意思が反映されるってことです。
それと、これには過疎化問題や高齢化問題も関係があるようです。
人口が減る、議員のなり手がいなくなる、議会の維持が困難になるって図式から設置が検討されるケースがあるようです。
いくつかの事例はあるようですが、そんなに多いものではないですね。
第八十九条 普通地方公共団体に議会を置く。
第九十四条 町村は、条例で、第八十九条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
書いてありますね、選挙権を有する者の総会ってことで○の肢です。
それと、
第九十五条 前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。
町村の議会に関する規定が準用されるんですね。
問題
市町村議会の議員が住所を移したため被選挙権を失っても、その住所が同一都道府県の区域内に在るときは、そのために失職することはない。
正解は?
×
被選挙権ですね。
被選挙権=みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利。
第十九条 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。
2 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。
3 日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。
市町村議会の議員の被選挙権は、選挙権を有する者で年齢満二十五年以上の者です。
それと選挙権の要件ですが。
第十八条 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有しなければいけない訳です。
と言うことは、住所を移すと、移してから3ヵ月間は選挙権がありませんので、被選挙権もありませんよね。
議会の議員は、選挙権があって被選挙権を有する訳ですから。
そのため、被選挙権がないので、自動的に失職します。
第百二十七条 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第九十二条の二の規定に該当するときは、その職を失う。略。
2、3 略。
この問題は、市町村議会の議員ですが、都道府県の議会の議員は、住所を移したため被選挙権を失つても、その住所が同一都道府県の区域内に在るときは、失職することはないので注意して下さいね。
問題
地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する住民の中から市町村長によって選任される。
正解は?
○
最初に地域自治区です。
地域自治区=市長村長の権限に関する事務を分掌し、地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域。自治・行政組織の一つ。
地域自治区には事務所が置かれ、事務所の位置、名称、所管区域は条例で定めるられる。
この地域自治区、結構な数があるんですね、知りませんでした。
この地域自治区に置かれるのが、問題の地域協議会です。
(地域協議会の設置及び構成員)
第二百二条の五 地域自治区に、地域協議会を置く。
2 地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。
3 略。
4 地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。
5 略。
問われているのは、第二百二条の五の第2項です。
区域内に住所を有する住民の中から市町村長によって選任されるので○の肢です。
問題
都道府県は、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を整備しておかなければならない。
正解は?
×
この問題は大丈夫ですね。
住民たる地位=住民票ですね。
Aさん、あなたは、どこで住民票の写しを取得しますか
市町村ですね。
私の場合は、近くにある証明発行センターで取得します。
第十三条の二 市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。
別に法律の定めるところ=住民基本台帳法など
住民たる地位に関する正確な記録を整備しておかなければならないのは都道府県ではなく、市町村の義務ですね。
問題
都道府県知事の被選挙権は、当該都道府県の住民ではなくとも、法定の年齢以上の日本国籍を有する者であれば認められる。
正解は?
○
この問題、2問目で条文を確認しましたが、再確認を。
第十九条
1 略。
2 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。
3 略。
書かれています。
日本国民で年齢満三十年以上のものであれば認められます。
これは市町村長も同じで、住所などの要件はありません。
広く人材を求めるという趣旨からくるものですね。
地方公共団体の住民以外の者でも、日本国民であること、年齢が法定年齢に達していれば被選挙権が与えられていると言うことです。
頭に入れておきましょう。
都道府県知事への立候補
↓
日本国民+30歳以上 住所要件は無し
市町村長への立候補
↓
日本国民+25歳以上 住所要件は無し
普通地方公共団体の議会の議員への立候補
↓
選挙権を有する者で25歳以上
選挙権を有する=日本国民+18歳以上+引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
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