こんにちは。
日差しはあるのに夜は寒い。
気温差にちょっとまいってきています。
疲れがとれないと言うか、ずっとボ~っとしてるって言うか、何ちゅうか本中華(古)
こんなこと書けてるうちはたぶん元気なんですね。
ダメなときは直ぐに問題に入るでしょうからね。
今日の過去問は、平成24年度問11の問題を○×式でやりたいと思います。
都道府県知事の権限とされている廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業の許可の行政手続について、妥当なものはどれかと言う問題です。ただし、廃棄物処理法には、行政手続に関する特別の定めはありません。
それでは、早速。
問題
提出された処理業の許可申請書の記載に形式上の不備があった場合については、知事は、期限を定めて申請者に補正を求めなければならず、直ちに申請を拒否する処分をすることは許されない。
正解は?
×
この問題は大丈夫ですね。
よく見かけるような気がします。
今日は行政手続法です。
申請書の記載に形式上の不備があった場合の、補正と拒否は選択の関係でしたね。
(申請に対する審査、応答)
第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(申請者)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
申請の形式上の要件に適合しない申請は、申請の補正を求めるか、又は申請を拒否するということです。
そのため、申請書に形式上の不備があった場合には、直ちに申請を拒否する処分を行うことも許されるということになります。
行政不服審査法とは違いますね。
行政不服審査法は、不服を申立てるものですので、補正可能の場合は、補正が義務となっています。
ここ、大きな違い!
問題
一度なされた処理業の許可を知事が取り消す場合には、相手方に対して聴聞を実施しなければならないが、処理業の許可申請を拒否する処分をする場合には、申請者に弁明の機会を付与すべきこととされる。
正解は?
×
申請に対する処分と不利益処分をきちんと理解していれば問題なく解ける肢ですね。
申請に対する処分=許可を得る前
不利益処分=許可を得た後
こんな感じですね。
(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ~ニ 略。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
2 略。
ロ~ニは略しましたが、イの許認可等を取り消すほかに資格や地位の剥奪、役員の解任など許可を取得した後に取り上げるようなケースです。
この場合に聴聞ですので前半は○です。
また、前号イ~ニに該当しない場合、弁明の機会の付与となっております。
許可処分を取り消すまではいかない軽微なものですね。
営業停止処分など。
実際、軽微とは言えないような気がしないでもないですが、許可を取り上げられるよりは処分が明ければ営業を再開できますから軽微ってことですね。
条文見出しにもあるように、聴聞も弁明の機会の付与も不利益処分に対応するものです。
申請に対する処分にはあてはまりませんので後半は×です。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~三 略。
四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 略
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ、ニ 略
五~八 略。
問題
申請に対する処分の審査基準は、行政手続法によって設定が義務付けられた法規命令であるから、廃棄物処理法に基づき知事がする処理業の許可についても、その申請を審査基準に違反して拒否すれば、その拒否処分は違法となる。
正解は?
×
最初に辞書です。
法規=法律や規則。
法律や規則のことですので、国民の権利や義務に影響を与えるルールですね。
この法規を含む行政立法が問題に書かれている法規命令といいます。
言い換えると法規命令は国民の権利や義務に、影響を与える行政立法をいうことになります。
そして、法規を含まないものを行政規則といいます。
審査基準は法規ですか
国民の権利や義務に、影響を与えないものですので行政規則ですね。
審査基準があることによって、許可が得られる、得られないって言う影響はありますが、審査基準自体は申請に対する基準なだけで法規たる性質は有しません。
法規命令⇒法規たる性質があるため違反すると違法
行政規則⇒法規たる性質がないため違反した場合は不当
審査基準は行政規則になりますので、当か不当かの問題になります。
昭和50(行ツ)120 在留期間更新不許可処分取消 昭和53年10月4日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
行政庁がその裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定めることがあつても、このような準則は、本来、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものなのであるから、処分が右準則に違背して行われたとしても、原則として当不当の問題を生ずるにとどまり、当然に違法となるものではない。
問題
国の法律である廃棄物処理法の適用は、全国一律になされるべきであるから、同法に基づく知事による処理業許可に関する審査基準は、当該都道府県の知事ではなく、主務大臣が設定することとなる。
正解は?
×
条文を確認しましょう。
(審査基準)
第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2、3 略。
ここで言う行政庁とは、実際に許可処分をする権限を有する処分庁を指します。
それは何故か
行政手続法第二条の定義に、処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為と定義されています。
これは、行政庁とは、処分権限を有している行政機関ということを意味しています。
そして、最初に確認した条文です。
審査基準は行政庁が定めると規定しています。
問題の一番最初に、都道府県知事の権限とされている廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業の許可の行政手続についてと書きました。
これをふまえると審査基準を定めるのは処分権限のある都道府県知事と言うことになります。
審査基準を設定するのは、実際に許可を出す行政庁と言うことです。
ただ、これは原則です。
廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業の許可は、第一号法定受託事務にあたります。
地方自治法には以下のような条文が規定されております。
(処理基準)
第二百四十五条の九 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
2~5 略。
定めることができるであり、定めなければならないではありません。
これをふまえると原則は処分をする処分庁が定めるが、主務大臣が定めることも可能と言うことになります。
細かい知識ですね。
問題
申請に対する処分の手続に関し、当該都道府県の行政手続条例に行政手続法と異なる定めがあったとしても、この処理業許可の申請の知事による処理については、行政手続法が適用される。
正解は?
○
この肢はきちんと把握しないといけない肢です。
適用に関する問題で「あぁ~、どうだっけ。」ってなる問題ですから。
都道府県=地方公共団体 ですね。
適用除外規定がありますよね。
(適用除外)
第三条
1、2 略。
3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
この条文ですね。
処分と届出に関しては、根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものは次章から第六章までの規定は、適用しないとあります。
裏を返せば、法律に根拠がある場合は適用があることになります。
この問題は、都道府県知事が廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業の許可の行政手続に基づいてする処分手続きです。
法律に基づいてする処分のため、行政手続法が適用されます。
この2つを覚えてしまえば、あとは適用除外です。
地方公共団体の機関のする処分、届出=法律根拠適用 です。
それと前にも書きましたが、行政書士試験はいろんな法律が出てきますが、それも見なくてはいけない訳ではありません。
もちろん覚えていた方が良いものもありますが、「廃棄物処理法ふ~ん。」って感じで良いです。
一番最初に書きましたが、試験作成者も、ちょっとこれはって問題は注釈なりヒントっぽいものを載せてありますから。
あくまで中心科目集中です。
普段から一肢ごとに○を選んだ理由、×を選んだ理由をきちんと説明できることを意識して問題を解くことが大切です。
説明できるってことは重要なんです。
記述式対策にも役立ちますから。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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