おばんです。
今日は初めてのことに挑戦です。
今まで五肢択一の過去問をやっていましたが、今日は遺言について記述式の問題をやってみます。
ポイントのみの解説でしたが理解できていれば解ける問題です。
それでは早速始めましょう。
本日は平成24年度問46の問題を行います。
問題はどのような請求によって、何について遺言を失効させるかを40字程度で記述するものです。
会話の内容は以下のものです。
問題
相談者 「今日は遺言の相談に参りました。私は夫に先立たれて独りで生活しています。亡くなった夫との間には息子が一人おりますが、随分前に家を出て一切交流もありません。私には、少々の預金と夫が遺してくれた土地建物がありますが、少しでも世の中のお役に立てるよう、私が死んだらこれらの財産一切を慈善団体Aに寄付したいと思っております。このような遺言をすることはできますか。」
回答者 「もちろん、そのような遺言をすることはできます。ただ「財産一切を慈善団体Aに寄付する」という内容が、必ずしもそのとおりになるとは限りません。というのも、相続人である息子さんは、〔 〕からです。そのようにできるのは、被相続人の財産処分の自由を保障しつつも、相続人の生活の安定及び財産の公平分配をはかるためです。」
相談者さんは、自分が亡くなった時のことを考えて遺言の相談に来ています。
内容からすると一切交流のない息子さんに残すより慈善団体Aにすべてを寄付したいと考えているようです。
それに対する回答者の答えですが、ポイントがいくつかあります。
そのような遺言をすることができるのは問題ないでしょう。
ポイントは、
必ずしもその内容どおりになるとは限らない。
被相続人の財産処分の自由を保障しつつも、相続人の生活の安定及び財産の公平分配をはかる。
と言うところになります。
相続人に法律上認められた権利ってのがありましたよね。
そうです、遺留分ですね。
再度、条文を確認しましょう。
第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人の場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
と言うことは、息子さんですから二分の一ですね。
問題はどのような請求によって、何について遺言を失効させるかを問うています。
この二分の一について息子さんが行使できる権利ですね。
第千三十一条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
これは、遺留分減殺請求権と呼ばれます。
これをふまえて解答することになります。
それでは考えてみましょう。
・ ・ ・ ・ ・
試験の限られた時間の中でこれを文章にするんです。
焦りますよね。
それでは解答を。
問題はどのような請求によって、何について遺言を失効させるかを聞いていますので、オウム返しでOKです。
解答例
遺留分減殺請求によって、被相続人の財産の二分の一について遺言を失効させることができる。(43字)
解答は採点者によるところもありますが、ポイントが書かれていればある程度の点数はいただけます。
私の合格したときは50点ついてましたから。
今日は初チャレンジでした。
んでまずまた。