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おばんです。

 

今日は行政事件訴訟法の概要をやろうと思います。

 

今まで見てきた行政不服審査法行政権自身が妥当性適法性を判断してきました。

 

ですが、やはり、身内のことを判断する訳ですから、それに対して最終判断を権限として与えることはできません。

 

そこで最終的には裁判所が判断できるように行政事件訴訟法が制定されました。

 

これは日本国憲法に規定された条文です。

 

日本国憲法

第七十六条  

  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない

 

ハッキリと書いてありますね。

 

最終的な判断(終審)は第三者である裁判所がするってことですね。

 

行政事件訴訟法

この法律の趣旨

第一条  行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

 

他の法律に特別の定めがない場合は、この行政事件訴訟法により裁判が行われます。

 

また、行政事件訴訟は法定されております。

 

第二条  この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟当事者訴訟民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

 

抗告訴訟と当事者訴訟主観訴訟と呼ばれるもので、個人の利益の保護のために提起される訴訟です。

 

また、民衆訴訟と機関訴訟客観訴訟と呼ばれるもので、個人の利益の保護に関係なく、社会の利益のために提起される訴訟です。

 

それぞれの内容ですが、

 

抗告訴訟

第三条  この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

  この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟をいう。

  この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決決定その他の行為の取消しを求める訴訟をいう。

  この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

  この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

  この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

  行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。

  行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき

 

一は第一号義務付け訴訟、二は第二号義務付け訴訟と呼ばれます。

 

7  この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

 

抗告訴訟は六つあり、それぞれに要件がありますが、その点は後日に見てみたいと思います。

 

当事者訴訟

第四条  この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

 

前段部分を形式的当事者訴訟と言い、後段部分を実質的当事者訴と言います。

 

民衆訴訟

第五条  この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

 

具体的なものは、地方自治法上の住民訴訟や議員定数不均衡訴訟などがあげられます。

 

機関訴訟

第六条  この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

 

こちらの具体的なものは地方公共団体の長と議会の間での争いごとなどがあげられます。

 

この法律に定めがない事項

第七条  行政事件訴訟に関しこの法律に定めがない事項については、民事訴訟のによる

 

行政事件訴訟法は民事訴訟法の特別法にあたります。

 

そのため、行政事件訴訟法に規定のない事項は民事訴訟法の規定が適用されます。

 

今日は概要のみでしたが、重要なところですので、少しずつ見てまいりたいと思います。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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