おばんです。
今年は暑くなるような話みたいですね
寝れない夜が多いのかな?
やんだな~。
さてさて、今日はタイトルの担保物権について書いてみたいと思います。
担保物権とは、
債権者が自らの債権の履行を確保するために、債務者又は第三者が所有する物、財産に対して、優先的に弁済を受けるために権利を行使することができる権利を言います。
お金を貸したときなんか、返すまで時計を担保になんて話です。
貸した側が債権を回収する手段としてある制度ってことですね。
この担保、二種類あります。
それは、
人的担保=保証など
物的担保=担保物権など
この二種類、どちらが良いのか?
それは物的担保なんですね。
人的担保の保証などは、債権です。
保証人の資力次第では弁済がなされる状況が変わってしまいます。
そのため、債務者の物、財産から債権者の債権を優先的に回収できる手段の物的担保が良いとされているようです。
物的担保の担保物権は、
法定担保物権=法律上の要件を満たすと成立(留置権や先取特権)
約定担保物権=契約で設定されるもの(質権や抵当権)
と分けることができます。
この担保物権には共通の性質があります。
これを通有性と言います。
早速辞書を、、、
通有性とは、同類のものに共通して備わっている性質。
それでは中身を。
付従性
債権が成立すれば担保物権も成立し、債権が消滅すれば担保物権も消滅すると言う性質。
随伴性
債権が他人に移転した場合、担保物権もそれに伴って移転すると言う性質。
不可分性
債権を全額回収するまで、目的物の全体について権利を行使し続けることができると言う性質。
これ、ポイントです。
支払いが一円残っていても、全体に権利行使することができます。
物上代位性
担保目的物の売却や滅失等によって債務者が受ける金銭その他の物に対しても担保物権を有する者は権利行使をすることができると言う性質。
ここでポイント。
1.この物上代位性は留置権には認められません。
留置権は目的物を留置することができる権利だからですね。
そりゃそうだ。
2.物上代位を行使するには、金銭が債務者に払い渡される前に差押えなければならない。
これは、過去問でもよく聞かれたところですね。
ここで辞書ですね。
差押え
金銭執行の最初の段階で、裁判所などの執行機関が債務者の一定財産についての処分を禁止し、財産を確保する行為。
最後に、
担保物権の効力が二つあります。
留置的効力
担保のため目的物を債権者の手元に留置させ、債務者に心理的圧迫を加えることにより弁済を促す効力。
具体例
仙台市に住むOさんは、ある日、運転を誤って車をコスってしまいました。
愛車の修理のため車屋さんに修理に出しました。
車屋さんが言いました。
修理代金をお支払い頂けないと引渡しできません。
こんな感じです。
まぁ、あたりまえによくある話ですね。
修理はさせたけど、お金は払わんなんて騒いでいる人を見たことありませんから。。。
優先弁済的効力
債務の弁済が得られないときに債権者が担保の目的物を売り払って現金化(換価)し、その代金から他の債権者に優先して弁済を受けられる効力。
具体例
仙台市に住むOさんは、アパート暮らしから住宅ローンを組んでマンションを購入いたしました。
あるときをさかいに、ローンの支払いが滞ってしまいました。
ローンの返済がなく困ったローン会社は、そのマンションを競売(換価)して、その売却代金から他の一般債権者に優先してローンの弁済を受けることができましたとさ。。。
こんな感じです。
今日は、担保物権の性質と効力を書いてみました。
いずれも担保をとっている方が優遇されているようなイメージで覚えるとすんなり入るのではないでしょうか。
んでまず。
また。
![]() |
<仙台市>勝山 「献」・「七福神」セット(FK435)
4,698円
楽天 |