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内容に関してはあくまで参考にされ、ご自分で調べられて下さい。
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本日もありがとうございます。
更新:2024.5.15
3月にブログに掲載しましたマイナ保険証について更新事項がありますので
こちらに記載します。
まず昨年2023年7月の時点でアップされていた動画を参考にご紹介しておきます。
この動画の中でマイナ保険を使わない場合、「資格確認書」が必要となることは説明されています。
基本的に自ら申請しないといけないようですが、保険者が必要と認めるときは本人の申請に
よらずに資格確認書を交付してくれると語られています。
本日2024年5月15日午前中に私の住む区役所に電話連絡をしたら、
マイナ保険に関しては0120-95-0178
(5->0)にダイヤルして問い合わるよう指示されたので、
問い合わせました。
国民健康保険の人も会社の健康保険の人も、自ら申請することなく、自動的に
資格確認書が届くようになっているとのことです。
資格確認書の場合、医療費がマイナ保険保持者よりも高めになるとのこと。
(これもおかしいことだと思いますが。)
尚、厚労省のサイトによれば資格確認書の交付は無償とのこと。
今後交付の方法が変更になる可能性もあるので、引き続き情報をアップデートしていきますね。
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今年の10月からの話なのですが重要事項ですので
ブログに取り上げておきます。
以下、サイトから転載します。
「マイナ保険証の登録解除が可能に―2024年10月申請受付開始
2024年10月からマイナ保険証の利用登録の解除申請を受け付けることが、厚労省の事務連絡で分かりました。
マイナ保険証の利用登録の解除申請をした人で、有効な健康保険証がない人には、受付と同時に「資格確認書」の交付手続きがされます。
現行の健康保険証を2024年12月2日に廃止し、マイナ保険証に一本化される予定ですが、廃止された後でも最大1年間は現行の健康保険証が使用できます。
利用登録の解除申請は、ご自身が加入する医療保険者にお問い合わせください。
なお、解除した後でも、再度利用登録を行うことは可能です。」
国際ジャーナリストの堤未果さんもTwitterXで投稿してくださっています。
ご参考まで。
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