気づけば○○から1周年 | 脳梗塞からのREBORN日記 

脳梗塞からのREBORN日記 

脳梗塞を発症した若きおじちゃん?が、
日常生活を取り戻すための孤軍奮闘日記

 

ども、令和のるろうに検診おじさんです。

 

 

2月も中旬が過ぎたところ、ひとつ思い出したのですが

 

去年の今頃はわたくしの前職に復職が叶わず、

結局は退職(させられた?)という

ある意味人生の転機、ターニングポイントを迎えた時期でして・・・

 

いや、ほんと色々ありました。

リハビリしながら、医者にかかりながら、労基にも行ったり、

職場に行ったり、協議センター行ったり、福祉課や税務課行ったり、

なんだかんだと擦った揉んだして・・

 

あれから一年経ったんだなぁにやり・・と

いまとなっては懐かしさすら覚えます。

(いや、それは無いか・・・)

 

 

そもそもが、弊社は、いくら会社規定とはいえ、

休職期間が半年(6ヶ月)って・・・これ位が普通なの?長いの?短いの?

(ちなみに、休職の延長はありません)

 

仕事内容を踏まえても私の症状(左半身麻痺)では

そりゃ復職は正直厳しかったかもしれませんが・・

もうちょっと何らかの処遇とか待遇があっても・・

本音を言えば、辞めたくなかったし、辞めるとも言ってないのに・・

 

まぁ、いまさらどーこー言っても仕方ありませんが、

 

過去の一年より、これからの一年・・その先の五年、十年を考えなくてはならない人生

 

思うところは本当に色々ありますなぁ・・・

 

 

 

今回の記事で書かれている要点(目次)

 

1,休職命令とは?その意味を解説

休職命令とは、主に従業員が、私的な病気や怪我で長期間就業ができない場合に、会社が一定期間、仕事を休むことを命じることをいいます。 休職命令には、このような私傷病を理由とするもののほかにも、労災事故などの業務上の傷病を理由とするもの、刑事事件で起訴された場合の起訴休職、留学や公職就任の場合の自己都合休職、従業員の私生活上の事故による事故欠勤休職などがあります。

 

 

2,休職命令がトラブルになりやすい理由

私傷病を理由とする休職命令は、従業員の生活への影響が大きく、トラブルになりやすい場面の1つです。

 その理由は大きく分けて以下の2点です。

 

(1)給与が支給されない 

私傷病を理由とする休職命令では、休職期間中、通常は給与が支給されません。 そのため、無給となることを嫌って会社が命じた休職を従業員が拒否してトラブルになったり、従業員が休職命令の無効を主張して訴訟を起こすといったトラブルが起きることがあります。

 

(2)休職期間中に復職できない場合は退職扱いとなる 

休職命令を出された従業員は、就業規則で定められた休職期間中に就業が可能となる健康状態を取り戻し、復職することができなければ、休職期間満了により雇用を終了されることが通常です。 多くの就業規則で、休職期間満了時に自動退職扱いまたは解雇になることが規定されています。 この休職期間満了による雇用終了の場面で、休職者が雇用終了が不当であると主張して争うケースも頻発しています。 休職に入る際の休職命令の手続が不適切であると、従業員から、休職命令の無効、ひいては休職期間満了による雇用終了の扱いの無効を主張されることになります。

 

(法律相談サービスより抜粋)