ども、令和の『るろうに検診』おじさんです。
2月も中旬が過ぎたところ、ひとつ思い出したのですが
去年の今頃はわたくしの前職に復職が叶わず、
結局は退職(させられた?)という
ある意味人生の転機、ターニングポイントを迎えた時期でして・・・
いや、ほんと色々ありました。
リハビリしながら、医者にかかりながら、労基にも行ったり、
職場に行ったり、協議センター行ったり、福祉課や税務課行ったり、
なんだかんだと擦った揉んだして・・
あれから一年経ったんだなぁ・・と
いまとなっては懐かしさすら覚えます。
(いや、それは無いか・・・)
そもそもが、弊社は、いくら会社規定とはいえ、
休職期間が半年(6ヶ月)って・・・これ位が普通なの?長いの?短いの?
(ちなみに、休職の延長はありません)
仕事内容を踏まえても私の症状(左半身麻痺)では
そりゃ復職は正直厳しかったかもしれませんが・・
もうちょっと何らかの処遇とか待遇があっても・・
本音を言えば、辞めたくなかったし、辞めるとも言ってないのに・・
まぁ、いまさらどーこー言っても仕方ありませんが、
過去の一年より、これからの一年・・その先の五年、十年を考えなくてはならない人生
思うところは本当に色々ありますなぁ・・・
今回の記事で書かれている要点(目次)
- 1,休職命令とは?その意味を解説
- 2,休職命令がトラブルになりやすい理由
- 3,事前に就業規則を確認する
- 4,通常は明確な「休職命令」が必要
- 5,休職者に提出を求める診断書の内容
- 6,診断書を提出しない場合の対応
- 7,産業医面談で休職命令は可能か?
- 8,従業員が他の業務での就業を希望する場合の対応
- 9,休職の期間
- 10,休職中の給与
- 11,休職命令書の書式ダウンロード
- 12,会社都合の休職命令は自宅待機命令
- 13,咲くやこの花法律事務所の弁護士なら「こんなサポートができます」
- 14,休職命令に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
1,休職命令とは?その意味を解説
休職命令とは、主に従業員が、私的な病気や怪我で長期間就業ができない場合に、会社が一定期間、仕事を休むことを命じることをいいます。 休職命令には、このような私傷病を理由とするもののほかにも、労災事故などの業務上の傷病を理由とするもの、刑事事件で起訴された場合の起訴休職、留学や公職就任の場合の自己都合休職、従業員の私生活上の事故による事故欠勤休職などがあります。
2,休職命令がトラブルになりやすい理由
私傷病を理由とする休職命令は、従業員の生活への影響が大きく、トラブルになりやすい場面の1つです。
その理由は大きく分けて以下の2点です。
(1)給与が支給されない
私傷病を理由とする休職命令では、休職期間中、通常は給与が支給されません。 そのため、無給となることを嫌って会社が命じた休職を従業員が拒否してトラブルになったり、従業員が休職命令の無効を主張して訴訟を起こすといったトラブルが起きることがあります。
(2)休職期間中に復職できない場合は退職扱いとなる
休職命令を出された従業員は、就業規則で定められた休職期間中に就業が可能となる健康状態を取り戻し、復職することができなければ、休職期間満了により雇用を終了されることが通常です。 多くの就業規則で、休職期間満了時に自動退職扱いまたは解雇になることが規定されています。 この休職期間満了による雇用終了の場面で、休職者が雇用終了が不当であると主張して争うケースも頻発しています。 休職に入る際の休職命令の手続が不適切であると、従業員から、休職命令の無効、ひいては休職期間満了による雇用終了の扱いの無効を主張されることになります。
(法律相談サービスより抜粋)