韓国人の離婚の方法は、夫婦の一方が日本人の場合と、韓国人同士の夫婦の場合で手続きが異なります。
夫婦の一方が日本人の場合は簡単です
まず、日本の方式にのっとり、役所に離婚届を提出します。これで、日本法での協議離婚が成立します。
次に、日本の役所で「離婚届受理証明書」を取得し、日本語を韓国語(ハングル)に逆翻訳した文書を住居地管轄の韓国領事館に提出すれば韓国法でも離婚が成立します。
このとき注意しなければならないのは、役所の人に申述して「婚姻届受理証明書」に必ず「協議離婚」の文字を入れてもらうことです。
どうしても「協議離婚」の文字を入れてもらえない場合は「婚姻届記載事項証明書」という別の証明書を取得します。これは、離婚届のコピーに公印を押されたものです。外国人同士の離婚届は提出した役所に保存されているのですが、夫婦の一方が日本人の場合は、一定期間が経過すると管轄法務局に送付されてしまいますので、法務局で取得することになります。
大変なのは、韓国人同士の夫婦の協議離婚です
韓国人同士の夫婦の場合、日本に離婚届を提出しただけでは、日本の住民票や税務関係上夫や妻でなくなるというだけで、離婚が成立したとはいえません。
韓国政府も2004年9月19日までは日本の離婚届を正式な法的効力のある文書として認めていましたが、現在は法律が変わり、韓国人が協議離婚をする場合は「韓国家庭法院」の審判が必要となっているのです。
従って、さかのぼって戸籍整理(家族関係登録簿整理)申請を行う場合、2004年9月19日までの協議離婚であれば日本の離婚届の受理証明書とその翻訳文書を提出すれば受理されます。
このときも注意しなければならないのは、役所の人に申述して「婚姻届受理証明書」に必ず「協議離婚」の文字を入れてもらうことです。
日本に住んでいる韓国人の方が現行の韓国法により協議離婚の方法をとる場合、住居地管轄の領事館を通して韓国家庭法院に協議離婚の審判の申し立てをします。まず、ここで夫婦一緒に1回出頭が必要となります。
子供がいる夫婦の場合、子供の養育と監護についての協議も必要となるため、夫婦の源泉徴収票など収入を示す書類の提出が必要となります。
そして3か月間の熟慮期間がおかれます。この期間は短縮または免除の制度もあります。
3か月たったらもう一度領事館に出頭し、離婚意思の再確認が行われ、変わりがなければ協議離婚が認められます。
日本の家庭裁判所で調停離婚や審判離婚をした場合は、協議離婚ではなく裁判離婚となります。
この場合は、調停書や審判書とその翻訳文書を提出することにより離婚が成立するため、夫婦一緒での出頭などの手続きはしなくてもよくなります。
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