行政書士弓削勇介による外国人のビザ・帰化・結婚・戸籍・パスポートの裏話 -5ページ目

行政書士弓削勇介による外国人のビザ・帰化・結婚・戸籍・パスポートの裏話

行政書士弓削勇介が仕事で扱ってきた外国人のビザ・帰化・結婚・戸籍・パスポートの法律や手続きについての裏話を投稿していくブログです。
大阪市都島区善源寺町1-5-37
グローリー行政書士事務所
tel 06-6167-5137

帰化後の氏名と本籍地


実は


何でもいいんです!!


今まで井原さんとか金田さんとか名乗っていた人が有名人の名前を名乗ってもいいですし、本籍地を大阪城にしてもいいんです。


とはいえ、今までの通称名をそのまま名乗る人がほとんどです。

本籍地は今の住所地と同一にする人がほとんどです。


配偶者がいる場合、配偶者と氏を同一にするため、夫の氏とするか妻の氏とするかの記載が求められます。

配偶者、一世代の未婚の子は同一戸籍となるからです。


帰化後の氏名と本籍地に関するご相談は

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帰化申請の要件の一つとして「生計要件」というものがあります。


よくあるご相談で、「収入があまりないんですけど大丈夫ですか?」「最近仕事を辞めたんですが大丈夫ですか?」などです。


この生計要件は、世帯全体で見られますので、申請者以外の所得者、例えば親とか配偶者とかの収入が、世帯が生活するに十分であれば問題ありません。

また、一時的に職がなく求職中であるとか、減給があったということのみをもって不許可となることはありません。

面倒なのは、帰化申請時に世帯全員分の源泉徴収票や直近の給与明細をつけなければいけないところです。


世帯は住民票で確認しますが、同一世帯が多ければ多いほど添付書類が増えることになりますえっ


収入要件についてのご相談は

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帰化とは、日本国籍を取得する制度なのですが、日本の戸籍を作る制度でもありますかお


外国人と結婚した場合、日本人の戸籍には自分の子供しか記載されていません。

配偶者のことは、配偶者欄に名前と国籍が記載されているだけです。


「子供は私生児になるんですよね?」ガーンというご相談をよく受けますが、そうではありません。
ちゃんと婚姻届を出していれば日本法的にも婚姻は成立しており、婚姻中にできた子供は嫡出子となります。


ただ、戸籍法上、外国人は戸籍に入れることができないので箇所箇所に記載のみされるということになります。


それでは日本でずっと生活していく上で、韓国人のままで何も問題がないのかというとそうではありません。


子供は22歳までに国籍選択を迫られ、お母さんの国籍をとるか、お父さんの国籍をとるかを定めなければ自動的に外国人になってしまいます。(正確には日本国籍を喪失します。)


このほか、親が外国人のままだと、親が亡くなったときに相続の方法が変わります。
相続はその亡くなった人の本国法で処理することになりますから、韓国人の方が亡くなった場合は韓国法で処理することになり、相続人の範囲や法定相続分も日本法とは違うことになります。えっ



帰化と戸籍についてのご相談は

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所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)


韓国人の離婚の方法は、夫婦の一方が日本人の場合と、韓国人同士の夫婦の場合で手続きが異なります。


夫婦の一方が日本人の場合は簡単ですニコニコ

まず、日本の方式にのっとり、役所に離婚届を提出します。これで、日本法での協議離婚が成立します。

次に、日本の役所で「離婚届受理証明書」を取得し、日本語を韓国語(ハングル)に逆翻訳した文書を住居地管轄の韓国領事館に提出すれば韓国法でも離婚が成立します。
このとき注意しなければならないのは、役所の人に申述して「婚姻届受理証明書」に必ず「協議離婚」の文字を入れてもらうことです。

どうしても「協議離婚」の文字を入れてもらえない場合は「婚姻届記載事項証明書」という別の証明書を取得します。これは、離婚届のコピーに公印を押されたものです。外国人同士の離婚届は提出した役所に保存されているのですが、夫婦の一方が日本人の場合は、一定期間が経過すると管轄法務局に送付されてしまいますので、法務局で取得することになります。


大変なのは、韓国人同士の夫婦の協議離婚ですガーン


韓国人同士の夫婦の場合、日本に離婚届を提出しただけでは、日本の住民票や税務関係上夫や妻でなくなるというだけで、離婚が成立したとはいえません。

韓国政府も2004年9月19日までは日本の離婚届を正式な法的効力のある文書として認めていましたが、現在は法律が変わり、韓国人が協議離婚をする場合は「韓国家庭法院」の審判が必要となっているのです。

従って、さかのぼって戸籍整理(家族関係登録簿整理)申請を行う場合、2004年9月19日までの協議離婚であれば日本の離婚届の受理証明書とその翻訳文書を提出すれば受理されます。

このときも注意しなければならないのは、役所の人に申述して「婚姻届受理証明書」に必ず「協議離婚」の文字を入れてもらうことです。


日本に住んでいる韓国人の方が現行の韓国法により協議離婚の方法をとる場合、住居地管轄の領事館を通して韓国家庭法院に協議離婚の審判の申し立てをします。まず、ここで夫婦一緒に1回出頭が必要となります。

子供がいる夫婦の場合、子供の養育と監護についての協議も必要となるため、夫婦の源泉徴収票など収入を示す書類の提出が必要となります。


そして3か月間の熟慮期間がおかれます。この期間は短縮または免除の制度もあります。

3か月たったらもう一度領事館に出頭し、離婚意思の再確認が行われ、変わりがなければ協議離婚が認められます。


日本の家庭裁判所で調停離婚や審判離婚をした場合は、協議離婚ではなく裁判離婚となります。

この場合は、調停書や審判書とその翻訳文書を提出することにより離婚が成立するため、夫婦一緒での出頭などの手続きはしなくてもよくなります。



韓国人との離婚のご相談はこちらまでグッド!

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所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)

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日本人と韓国人または韓国人同士が日本の手続きで結婚するばあい、つまり役所に婚姻届を提出する方法による場合、韓国領事館が発給する「家族関係証明書」・「基本証明書」・「婚姻関係証明書」とその翻訳文書が要求されますえっ


これは、日本人の場合は役所が本籍地の戸籍を見ればその人が未婚であるかどうか判断できるのですが、外国人の場合は戸籍がないため本国法による立証を求められるからです。

この立証の方法が韓国人の場合は家族関係証明書となります。


韓国でも昔は戸籍がありましたが、2008年1月1日より家族関係登録制度に変わり、目的に応じた証明書が個別に発給されるようになりました。


「家族関係証明書」には、本人の登録基準地(本籍地のようなもの)、氏名、生年月日、父母、子、配偶者のことが記載されます。

「基本証明書」には、本人の登録基準地、氏名、生年月日、更生・変更事項などが記載されます。

「婚姻関係証明書」には、本人の登録基準地、氏名、生年月日、配偶者、婚姻離婚歴などが記載されます。


韓国人の場合は、上記の証明書と翻訳文書をつけることにより、自分が未婚であり法律的に婚姻が可能であることを立証することになります。これを婚姻具備要件の適合といいます。


ここで注意が必要なのが、日本に婚姻届を提出しただけでは、自動的に韓国の家族関係登録簿には反映されないということです叫び


手続きは、日本で婚姻届を提出したら「婚姻届受理証明書」の発給を受けることができます。これを取得し、日本語から韓国語(ハングル)に翻訳した文書をつけて管轄の韓国領事館に申告することになります。

近畿圏にお住まいの韓国人の方の管轄領事館は、大阪・なんばにある駐大阪韓国領事館です。



グローリー行政書士事務所が通う駐大阪韓国領事館では、日本全国どこに在住する韓国人の家族関係証明書でも取得できます。

また、翻訳文書の作成はグローリー行政書士事務所が責任をもって行いますので、個人情報の漏えいの心配もありません。


結婚に必要な家族関係証明書と翻訳文書の作成は、電話・メールにより承り、郵送によるご対応が可能です。

家族関係証明書の翻訳文書作成料は、1通につき2,000円です。

是非ともご活用くださいグッド!



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