行政書士弓削勇介による外国人のビザ・帰化・結婚・戸籍・パスポートの裏話 -6ページ目

行政書士弓削勇介による外国人のビザ・帰化・結婚・戸籍・パスポートの裏話

行政書士弓削勇介が仕事で扱ってきた外国人のビザ・帰化・結婚・戸籍・パスポートの法律や手続きについての裏話を投稿していくブログです。
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グローリー行政書士事務所
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よくあるご相談の中で,「前科があるので大丈夫でしょうか?」「この前シートベルトで捕まったんですけど大丈夫でしょうか?」というものがあります。


賞罰歴は申請書類の記載事項であり,犯罪歴はいつまでも遡り,運転記録(交通違反歴)は過去5年間分をみられます。



結論から言いますと,前科や違反歴は帰化が許可されるときの判断材料のひとつに過ぎず,それだけをもって不許可となることはありません。


ただし,罪が確定してから間もない場合やあまりにも交通違反を頻繁に繰り返している場合(おおむね5年以内に10件以上ある場合など)は少し時間を置いてから申請した方が良いでしょう。


過去にうちの事務所で扱った帰化申請で,交通違反が6件あり,うち1件は人身事故でしたが,示談が成立していたこともあり帰化が許可されました。



韓国人の中でも特別永住者の場合,他の外国人とは違い,戦前から日本の繁栄に貢献してきたことを考えて審査基準が甘い感じがあります。


これ以外にも気をつけないといけないのが破産です。破産とは債務支払能力がなくなり債権者を裏切る行為になりますので,素行が良くない上に生活基盤が弱いととられてしまします。
この場合も時間を置いてから申請した方がいいでしょう。



一度や二度法律違反をしたからといって,韓国人の方が帰化できないとか,10年は待たなければいけないというのは全くのガセネタです。



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所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)

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