
これは、日本人の場合は役所が本籍地の戸籍を見ればその人が未婚であるかどうか判断できるのですが、外国人の場合は戸籍がないため本国法による立証を求められるからです。
この立証の方法が韓国人の場合は家族関係証明書となります。
韓国でも昔は戸籍がありましたが、2008年1月1日より家族関係登録制度に変わり、目的に応じた証明書が個別に発給されるようになりました。
「家族関係証明書」には、本人の登録基準地(本籍地のようなもの)、氏名、生年月日、父母、子、配偶者のことが記載されます。
「基本証明書」には、本人の登録基準地、氏名、生年月日、更生・変更事項などが記載されます。
「婚姻関係証明書」には、本人の登録基準地、氏名、生年月日、配偶者、婚姻離婚歴などが記載されます。
韓国人の場合は、上記の証明書と翻訳文書をつけることにより、自分が未婚であり法律的に婚姻が可能であることを立証することになります。これを婚姻具備要件の適合といいます。
ここで注意が必要なのが、日本に婚姻届を提出しただけでは、自動的に韓国の家族関係登録簿には反映されないということです

手続きは、日本で婚姻届を提出したら「婚姻届受理証明書」の発給を受けることができます。これを取得し、日本語から韓国語(ハングル)に翻訳した文書をつけて管轄の韓国領事館に申告することになります。
近畿圏にお住まいの韓国人の方の管轄領事館は、大阪・なんばにある駐大阪韓国領事館です。
グローリー行政書士事務所が通う駐大阪韓国領事館では、日本全国どこに在住する韓国人の家族関係証明書でも取得できます。
また、翻訳文書の作成はグローリー行政書士事務所が責任をもって行いますので、個人情報の漏えいの心配もありません。
結婚に必要な家族関係証明書と翻訳文書の作成は、電話・メールにより承り、郵送によるご対応が可能です。
家族関係証明書の翻訳文書作成料は、1通につき2,000円です。
是非ともご活用ください

グローリー行政書士事務所
所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)
tel 06-6167-5137
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