よくあるご相談で、「収入があまりないんですけど大丈夫ですか?」「最近仕事を辞めたんですが大丈夫ですか?」などです。
この生計要件は、世帯全体で見られますので、申請者以外の所得者、例えば親とか配偶者とかの収入が、世帯が生活するに十分であれば問題ありません。
また、一時的に職がなく求職中であるとか、減給があったということのみをもって不許可となることはありません。
面倒なのは、帰化申請時に世帯全員分の源泉徴収票や直近の給与明細をつけなければいけないところです。
世帯は住民票で確認しますが、同一世帯が多ければ多いほど添付書類が増えることになります

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グローリー行政書士事務所
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