行政書士弓削勇介による外国人のビザ・帰化・結婚・戸籍・パスポートの裏話 -4ページ目

行政書士弓削勇介による外国人のビザ・帰化・結婚・戸籍・パスポートの裏話

行政書士弓削勇介が仕事で扱ってきた外国人のビザ・帰化・結婚・戸籍・パスポートの法律や手続きについての裏話を投稿していくブログです。
大阪市都島区善源寺町1-5-37
グローリー行政書士事務所
tel 06-6167-5137

帰化申請の添付書類の中で、「記載事項証明書」というものがあります。

これは、婚姻、出生、離婚、死亡など戸籍法上の届出を役所に提出した届出書のコピーに公印が押されたものです。

当事者の一方が日本人の場合は戸籍に記載されるため、戸籍謄本で代用できますが、当事者双方とも外国人の場合は、届出た役所で保管されています。


まずはどこに届出たか記憶を辿り、出て来なければ、当時住んでいた管轄の役所、働いていた近くの役所、病院の近くの役所など全てを当たります。


この証明書に似たもので「受理証明書」というものがありますが、これは単に受理したことを証明するもので帰化申請においては使えません。


婚姻や離婚においては、日本の方式ではなく韓国の方式で行なった場合はこの証明書は存在しないので必要ありません。


帰化申請の添付書類で悩んだら


グローリー行政書士事務所

所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)

tel 06-6167-5137


韓国人のパスポートは韓国政府に発行してもらわなければなりません。


ということは、パスポートの発行は各管轄の領事館で申請することになります。


ここで注意が必要なのが


そもそも自分が韓国法に基づき出生届をされているのか!?


です。


韓国政府も届けのない人にパスポートは出せないからです。


出生届は、日本で出生した場合は日本に出生届出を行います。

これで日本の役所は産まれた子に対する行政サービスや子ども手当てなどを交付することができます。


忘れがちなのが韓国領事館に対する出生届出です。


日本の役所に出生届出をしたからといって自動的に韓国領事館に情報はいきません。


出生届や婚姻届は日本の役所に提出してから90日以内に韓国領事館にも届出しなければなりません。


手続きは、日本の役所で届出を受理した証明書を交付してもらい、それをハングルに逆翻訳して韓国領事館に届出をします。


90日を過ぎた場合は、家族関係登録整理申請という非常にややこしい申請をしなければなりません。


さらに、パスポートを取得するには在外国民登録も必要です。これには住民票が必要です。


さて


韓国領事館に対して自分の親が出生届出をしていない場合に


友達との旅行、修学旅行、社員研修、慰安旅行などで


すぐにパスポートがいる!

でも


自分の記録が韓国家族関係登録簿にない!

といった場合諦めるしかないのでしょうか。


いいえ

臨パスの申請を試みましょう!

臨時パスポートは、正式には「渡航証明書」といい、とりあえず日本から渡航先の国との往復1回のみ使えるパスポートです。


手続きは、在外国民登録を行い、家族関係登録整理申請を行い、その受理書を持ってパスポート窓口で事情を説明して発行してもらいます。


なんか訳わからん!
自分でやるの不安!


と思った人はグローリー行政書士事務所に依頼しましょう。


グローリー行政書士事務所

所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)

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帰化申請書類に「履歴書」があります。

これはバイトの面接なんかで使う履歴書とは書く内容がちがいます。


履歴書その1では人生を書き、履歴書その2では渡航歴、保有資格、賞罰歴などを書きます。


まずは履歴書その1から。

年月日、住所、学歴・職歴、身分事項を記載する欄があります。


一番最初は年月日を記入し、出生時の住所を記入し、身分事項欄に「出生」と記入します。


次に転居があれば年月日と住所を記入します。

そして学歴。

年月と市立○○小学校入学、行を変えて年月、同校卒業とします。
これを最終学歴まで繰り返します。

その後は職歴を記入します。

これも年月と○○株式会社入社、行を変えて上記会社退社という風に記入します。


続いて身分事項欄ですが、これは自分のことを記入するので、親の離婚とかは関係ありません。


○○人○○と結婚、長男○○出生、上記○○と離婚など、自分の身分事項に関することを記入していきます。


そして最後に、現在に至るでしめくくります。


次に履歴書その2について。

渡航歴は、特別永住者の場合は過去3年分、それ以外の在留資格の人は過去5年分と渡航歴を記入します。

渡航歴がなければ「なし」と記入します。


保有資格は、持っているものなんでも取得年月日と共に記入して、その証明書のコピーを添付します。
特に運転免許証は免許証番号も記入します。


賞罰歴は、受賞したもの、行政罰・刑罰を受けたものを年月日と共に記入します。

罰金や反則金があったものはその額も記入します。



うわ、面倒くせ!


と思った人はグローリー行政書士事務所に依頼してください。


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帰化申請の手続きって自分でもできるの?


結論から言うと


時間と忍耐力さえあればできます!


法務局へ相談に行くとまずもらえるのがこれ。

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中身を開けてみると


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何とも役所らしい分かりにくい文面ではじまります。


そして長々と説明書きがあって、帰化申請書類の記載例が始まります。

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そして最後に必要書類一覧があります。

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これを参考に聞いたこともない証明書をたくさん集め、何度も担当官にダメ出しを食らうことになります。
そうこうしているうちに始めの方にとった証明書の賞味期限が切れてしまいもう一度証明書の取り直しになります。


そんな面倒くさいことできるか!

と思った人はグローリー行政書士事務所に依頼しましょう。


帰化申請書類の収集・作成は

グローリー行政書士事務所

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厳密にいうと、韓国には現在戸籍制度がありません。

2008年1月1日から家族関係登録法により管理されるようになりました。

過去の戸籍は除籍謄本として取得が可能です。


日本人同士の結婚の場合は、本籍地にある戸籍を見ればその人が婚姻障害事由(重婚や婚姻適齢などの要件が整っているか)に引っかからないかを調査できます。

ところが韓国人の場合は日本に戸籍がないので、韓国人と結婚する時、婚姻障害事由がないかを調査するために、韓国の家族関係登録法による証明書とその翻訳文書が求められます。

求められるのは、家族関係証明書と婚姻関係証明書。役所によっては基本証明書も求められます。


次に必要な場面が相続。

不動産登記や銀行預金の解約などでは、相続人を確定させるため、亡くなった方の生まれた時から亡くなるまでの全ての戸籍が求められます。

これも翻訳文書が必要です。


ではどこでとるのでしょうか。

韓国の役所でとらないといけないのでしょうか?

答えはNO!

ネット社会の現代では、日本在住のどの方も家族関係証明書や除籍謄本は日本に駐在する各韓国領事館でとれます。


つまり、日本のどこに住んでいる方もグローリー行政書士事務所に、韓国戸籍の取得と翻訳文書の作成を依頼できるのです!


グローリー行政書士事務所では一番近い駐大阪大韓民国領事館で韓国人の家族関係証明書や除籍謄本を取得します。


結婚や相続で必要な韓国人の家族関係証明書や除籍謄本の取得と翻訳文書の作成はグローリー行政書士事務所にお任せ下さい!


韓国証明書取得 1回2000円~+実費

韓国証明書翻訳 1通2000円~


翻訳のみのご依頼も可能です!


しかも行政書士は法律で守秘義務が課せられているので個人情報の流出もなく安心!


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