韓国人のパスポートは韓国政府に発行してもらわなければなりません。
ということは、パスポートの発行は各管轄の領事館で申請することになります。
ここで注意が必要なのが
そもそも自分が韓国法に基づき出生届をされているのか!?
です。
韓国政府も届けのない人にパスポートは出せないからです。
出生届は、日本で出生した場合は日本に出生届出を行います。
これで日本の役所は産まれた子に対する行政サービスや子ども手当てなどを交付することができます。
が
忘れがちなのが韓国領事館に対する出生届出です。
日本の役所に出生届出をしたからといって自動的に韓国領事館に情報はいきません。
出生届や婚姻届は日本の役所に提出してから90日以内に韓国領事館にも届出しなければなりません。
手続きは、日本の役所で届出を受理した証明書を交付してもらい、それをハングルに逆翻訳して韓国領事館に届出をします。
90日を過ぎた場合は、家族関係登録整理申請という非常にややこしい申請をしなければなりません。
さらに、パスポートを取得するには在外国民登録も必要です。これには住民票が必要です。
さて
韓国領事館に対して自分の親が出生届出をしていない場合に
友達との旅行、修学旅行、社員研修、慰安旅行などで
すぐにパスポートがいる!
でも
自分の記録が韓国家族関係登録簿にない!
といった場合諦めるしかないのでしょうか。
いいえ
臨パスの申請を試みましょう!
臨時パスポートは、正式には「渡航証明書」といい、とりあえず日本から渡航先の国との往復1回のみ使えるパスポートです。
手続きは、在外国民登録を行い、家族関係登録整理申請を行い、その受理書を持ってパスポート窓口で事情を説明して発行してもらいます。
なんか訳わからん!
自分でやるの不安!
と思った人はグローリー行政書士事務所に依頼しましょう。
グローリー行政書士事務所
所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)
tel 06-6167-5137