行政書士弓削勇介による外国人のビザ・帰化・結婚・戸籍・パスポートの裏話 -3ページ目

行政書士弓削勇介による外国人のビザ・帰化・結婚・戸籍・パスポートの裏話

行政書士弓削勇介が仕事で扱ってきた外国人のビザ・帰化・結婚・戸籍・パスポートの法律や手続きについての裏話を投稿していくブログです。
大阪市都島区善源寺町1-5-37
グローリー行政書士事務所
tel 06-6167-5137

帰化とは,ご存知の通り日本の国籍を取得し,これまでの国籍を喪失することです。

そでは,帰化後どうなるのかを見ていきましょう。



1.戸籍

日本人はみんな本籍地に戸籍を持っています。


ということは,日本人になれば戸籍が作られます。


以前にもお話したとおり帰化後の本籍地はどこにでもおけます。


配偶者がいる場合は同じ本籍地にしてどちらかが入籍する方法をとります。




2.パスポート

例えば韓国人の場合,日本で生まれ育ってもパスポートは韓国領事館などで韓国政府に申請して取得しなければなりませんでした。

帰化後は日本人となっていますので,市役所などで申請し,パスポートセンターで受け取ることになります。


短期旅行などで外国へ行く際にビザを必要とする国,ビザが免除されている国があります。

日本は結構免除国が多いので,日本のパスポートは海外へ行きやすいと言われています。



3.投票権

日本人になるわけですから,投票権があります。日本の政治家を選ぶ権利がある有権者となります。

選挙のときは投票へ行きましょう。



4.在留期限

永住者は元々在留期限がありませんが,再入国許可をとらずに1年以上(特別永住者は2年以上)外国に行ったり,退去強制事由などに該当することをしてしまうと日本に在留することができなくなります。

日本人となった場合は,そもそも在留期限を気にすることもなく,何年外国に行こうが,外国人の退去強制事由に該当しようが日本人という身分は変わることはないので,国外退去ということはありません。



5.子の二重国籍

外国人が日本人と結婚して子が生まれた場合,その子は二重国籍となり,いずれ国籍の選択を迫られます。
帰化して日本人となれば,日本人同士の子ですから子どもの国籍は日本となります。



帰化後のご相談は

グローリー行政書士事務所

所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)

tel 06-6167-5137

グローリー行政書士事務所サイト
第1位 結婚を機に

グローリー行政書士事務所で受任した業務の中で一番多い理由です。

配偶者の親にお願いされたとか、子供が二重国籍となり選択させるのがかわいそうだからとか、日本の戸籍謄本に記載されないのが嫌だとかです。


第2位 就職を機に

国籍による差別は法律により禁じられていますが、やはり何かと気になるものです。
そういった気になることを無くして就職活動をしたいと思う方も多いです。


第3位 パスポート取得を機に

就学旅行、社員研修、ビジネスなど理由は様々ですが、就学旅行の場合、自分の子が友達と違うパスポートではかわいそうと思う親とか、仕事において同僚と違うパスポートでは気になるとか、日本人として日本のパスポートを使用する方が色んな国に行きやすいとかいった理由が多いです。


韓国人、中国人の帰化申請についてのご相談は

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昨日、法務局へ韓国人の帰化申請書類の点検一発目に行ってきました。

大した補正もなく、一部追加書類を求めらただけです。


そして今日は朝から韓国人の帰化申請書類の点検と除籍謄本の翻訳文書の作成です。


今日も忙しいのでランチはさっと終わらせようとココイチ!

もちろん大盛り!

ああ、キムチと一緒に食べたい!

でもそこは福神漬けで。


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ごちそうさん!


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韓国人の帰化申請のご相談は

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所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)

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他府県や他の管轄の場合は予約制の場合もあります。

大阪法務局本局では、予約なしの順番制です。


まずは整理券をとります。


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これを投稿した時は月曜日、午後ということもあり、既に3人待ち。


私のような専門化でも書類点検に30分から1時間かかるのですが、聞こえてくる声から推察するに本人申請相談が多いようで、相談内容や相談官の説明も簡単な事項の繰り返しを行なっているように感じますガーン
これでは1人あたり2時間ぐらい相談にかかるのではないでしょうか叫び



そして待ってる間に相談票を記載します。

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行政書士や他人に相談を依頼している場合は相談者欄に氏名と連絡先を記入します。



このように帰化申請は受理までに時間と手間暇がかかります。


帰化申請書類の収集、作成、相談代行は

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はい、見られます!



年金なんてどうせ貰えないんだからと未納があるそこのあなた!


年金という名の税金みたいなものを法律に従いちゃんと納付しているか。

こういうのを「素行要件」といいます。


要はルールをちゃんと守れる人かどうかの判断材料とされるのです。


日本人でも納めていない人いっぱいいるよ!?

確かにそうかもしれませんが、帰化申請においては外国人に対して日本の法律を守ることを求めるのです。


立証資料は、社会保険料を払ってる給与所得者なら給与明細、国民年金の人は納付済領収書。

過去の年金については年金定期便でも構いません。



帰化申請の年金要件については

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