行政書士弓削勇介による外国人のビザ・帰化・結婚・戸籍・パスポートの裏話 -2ページ目

行政書士弓削勇介による外国人のビザ・帰化・結婚・戸籍・パスポートの裏話

行政書士弓削勇介が仕事で扱ってきた外国人のビザ・帰化・結婚・戸籍・パスポートの法律や手続きについての裏話を投稿していくブログです。
大阪市都島区善源寺町1-5-37
グローリー行政書士事務所
tel 06-6167-5137

グローリー行政書士事務所は韓国人、中国人、その他の外国人の多い大阪に事務所があります。

それはそれだけ実績のあることの裏付けにもなります。

これまでも他府県の方の帰化申請をサポートしてきました。

書類のやり取りは郵送で行えます。
質問事項は電話で行えます。

実際に私が体を他府県に持っていくのは、最初の面談、法務局への書類点検、法務局への申請同行ぐらいです。
あと、各証明書類の収集に奔走する場合があるぐらいです。

ということで、全国どこに在住の方も大阪のグローリー行政書士事務所に帰化申請のご依頼か可能です。


韓国人、中国人の帰化申請は

グローリー行政書士事務所
所長 弓削 勇介

tel 06-6167-5137

補導とは、若い頃にやんちゃして警察のお世話になったことがあるということですね。

けんか、万引き色々あるでしょう。

返済遅延とは、クレジットや融資を受けていて返済期限までに支払うことができなかったときのことですね。
あまりに遅延期間が長くなると信用情報に傷がついてしまいます。


気になるのは素行要件(いい人であるかどうかということ)に問題があると思われないかというところですよね。

まず、法律違反をした事があっても、その回数が数回であるとか、刑が確定して刑務所に入ったのが最近だとかいうのでなければ、これだけをもって帰化が不許可となることはありません。


また、返済遅延などの信用情報は金融機関が情報共有するものであり、法務局は過去の信用情報よりも現在から将来にかけて生活がちゃんとできるか、債務超過とならないかを見ます。

一応債務がいくらあるのか申請書類に書きますが、住宅ローンなど誰にでもあるような借金を想定しています。

このほか、世帯全員の収入を1年前と今現在を見るぐらいです。


自分が帰化できるのか悩んだら

グローリー行政書士事務所
所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)
tel 06-6167-5137
帰化申請する人のお子様も韓国人など外国人の場合、そのお子様が成人して働いておりいつでも独立できる場合は別ですが、お子様がまだ学生であり、親の扶養がなければ生活できない場合、一緒に帰化した方が好ましいとされています。


扶養関係にある親子で国籍が変わるのは、法務省としては認めがたく、相当の理由を求められます。


行政書士に帰化申請書類の作成依頼をする場合でも、世帯が同じ扶養関係にある親子が同時に申請する場合は、通常それほど追加料金がかかることはありません。


帰化申請するときは親子や兄弟同時にすることをおすすめいたします。


親子、兄弟、家族同時の帰化申請は

グローリー行政書士事務所

所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)

tel 06-6167-5137

まずはお電話で簡単なご質問をいたします。

それで大体の必要書類が分かります。

まずは、お客様の身分証とご認印をお持ち頂き当事務所まで日程調整をした上ご来所頂きます。

そこでお客様がご用意する書類、当事務所が収集、作成する書類のご説明をいたします。

報酬額や一連の流れをご納得頂いた上で契約書を交わします。

そして着手金の入金確認後、業務へとりかかります。

同時並行でお客様がご用意頂く書類も集めてもらいます。

ここまでで通常、2~3ヶ月かかります。

証明書をとるうちに色々と不備が見つかるので、それを整えるのに時間がかかります。
もちろん何の不備もなければ1ヶ月もあれば申請まで辿りつきます。


申請書類がおおむね揃うと当事務所が法務局へ書類点検に行きます。

ここで個別的な追加書類を求められます。


そしてそれらが揃って初めて申請です。


帰化申請は本人が出頭しなければいけません。
当事務所は申請にも同行いたします。


そして数ヶ月後に本人に法務局より電話がかかります。

面談です。


申請書類受理時には聞けなかったことや、簡単な質問で終わります。
時間は30分から1時間程度です。


そこから半年、長くて1年で許可通知書が届きます。
よっぽどのことがない限り不許可とはならないでしょう。


帰化申請のご相談は

グローリー行政書士事務所

所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)

tel 06-6167-5137

今日は,事業主・会社役員の場合の帰化申請についてお話したいと思います。

申請者自身が該当する場合はもちろん,同一世帯にこういった方がいるときも同じです。


要は,必要書類が増えます。


個人事業主の場合,次の書類が追加で必要です。

・確定申告書控え(決算報告書含む)
・所得税納税証明書
・消費税納税証明書
・事業税納税証明書


会社役員の場合,次の書類が増えます。

・確定申告書控え
・決算書,貸借対照表
・法人税納税証明書
・法人事業税納税証明書
・源泉徴収簿写し(申請者に関する部分),納付書写し
・消費税納税証明書
・法人都道府県民税納税証明書
・法人市民税納税証明書


会社をいくつも持っていると全ての会社について必要になります。


そのため行政書士報酬も増額になるんです。


大阪・京都・神戸・滋賀・名古屋
個人事業主・会社役員の帰化申請のご相談は

グローリー行政書士事務所

所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)

tel 06-6167-5137

グローリー行政書士事務所サイト