子供と一緒に帰化申請帰化申請する人のお子様も韓国人など外国人の場合、そのお子様が成人して働いておりいつでも独立できる場合は別ですが、お子様がまだ学生であり、親の扶養がなければ生活できない場合、一緒に帰化した方が好ましいとされています。扶養関係にある親子で国籍が変わるのは、法務省としては認めがたく、相当の理由を求められます。行政書士に帰化申請書類の作成依頼をする場合でも、世帯が同じ扶養関係にある親子が同時に申請する場合は、通常それほど追加料金がかかることはありません。帰化申請するときは親子や兄弟同時にすることをおすすめいたします。親子、兄弟、家族同時の帰化申請はグローリー行政書士事務所所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)tel 06-6167-5137グローリー行政書士事務所サイト