帰化とは,ご存知の通り日本の国籍を取得し,これまでの国籍を喪失することです。
そでは,帰化後どうなるのかを見ていきましょう。
1.戸籍
日本人はみんな本籍地に戸籍を持っています。
ということは,日本人になれば戸籍が作られます。
以前にもお話したとおり帰化後の本籍地はどこにでもおけます。
配偶者がいる場合は同じ本籍地にしてどちらかが入籍する方法をとります。
2.パスポート
例えば韓国人の場合,日本で生まれ育ってもパスポートは韓国領事館などで韓国政府に申請して取得しなければなりませんでした。
帰化後は日本人となっていますので,市役所などで申請し,パスポートセンターで受け取ることになります。
短期旅行などで外国へ行く際にビザを必要とする国,ビザが免除されている国があります。
日本は結構免除国が多いので,日本のパスポートは海外へ行きやすいと言われています。
3.投票権
日本人になるわけですから,投票権があります。日本の政治家を選ぶ権利がある有権者となります。
選挙のときは投票へ行きましょう。
4.在留期限
永住者は元々在留期限がありませんが,再入国許可をとらずに1年以上(特別永住者は2年以上)外国に行ったり,退去強制事由などに該当することをしてしまうと日本に在留することができなくなります。
日本人となった場合は,そもそも在留期限を気にすることもなく,何年外国に行こうが,外国人の退去強制事由に該当しようが日本人という身分は変わることはないので,国外退去ということはありません。
5.子の二重国籍
外国人が日本人と結婚して子が生まれた場合,その子は二重国籍となり,いずれ国籍の選択を迫られます。
帰化して日本人となれば,日本人同士の子ですから子どもの国籍は日本となります。
帰化後のご相談は
グローリー行政書士事務所
所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)
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