2008年1月1日から家族関係登録法により管理されるようになりました。
過去の戸籍は除籍謄本として取得が可能です。
日本人同士の結婚の場合は、本籍地にある戸籍を見ればその人が婚姻障害事由(重婚や婚姻適齢などの要件が整っているか)に引っかからないかを調査できます。
ところが韓国人の場合は日本に戸籍がないので、韓国人と結婚する時、婚姻障害事由がないかを調査するために、韓国の家族関係登録法による証明書とその翻訳文書が求められます。
求められるのは、家族関係証明書と婚姻関係証明書。役所によっては基本証明書も求められます。
次に必要な場面が相続。
不動産登記や銀行預金の解約などでは、相続人を確定させるため、亡くなった方の生まれた時から亡くなるまでの全ての戸籍が求められます。
これも翻訳文書が必要です。
ではどこでとるのでしょうか。
韓国の役所でとらないといけないのでしょうか?
答えはNO!
ネット社会の現代では、日本在住のどの方も家族関係証明書や除籍謄本は日本に駐在する各韓国領事館でとれます。
つまり、日本のどこに住んでいる方もグローリー行政書士事務所に、韓国戸籍の取得と翻訳文書の作成を依頼できるのです!
グローリー行政書士事務所では一番近い駐大阪大韓民国領事館で韓国人の家族関係証明書や除籍謄本を取得します。
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グローリー行政書士事務所
所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)
tel 06-6167-5137