行政書士弓削勇介による外国人のビザ・帰化・結婚・戸籍・パスポートの裏話

行政書士弓削勇介による外国人のビザ・帰化・結婚・戸籍・パスポートの裏話

行政書士弓削勇介が仕事で扱ってきた外国人のビザ・帰化・結婚・戸籍・パスポートの法律や手続きについての裏話を投稿していくブログです。
大阪市都島区善源寺町1-5-37
グローリー行政書士事務所
tel 06-6167-5137

Amebaでブログを始めよう!
投資・経営ビザは、既に経営できる状態になってから申請する必要があります。

会社設立、本店の事業所の契約、許可申請これら全て整ってからの申請となります。

他の在留資格で就労していた外国人が既に仕事を辞めて準備している場合、原則、前の仕事を辞めた日から3ヶ月以内に準備を整えなければいけません。


その外国人が保有している在留資格の期限が残っていたとしても、その在留資格に該当する活動をしなくなった場合は入管法上3ヶ月以内に他の在留資格に変更するか、日本から出国しなければ不法滞在となるからです。



在留資格の変更許可申請は

グローリー行政書士事務所

所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)

tel 06-6167-5137

帰化申請では、同一世帯全員の収入状況とその継続性をみます。

つまり、申請者自身や配偶者、親、子など同一世帯に会社役員や個人事業主がいた場合、申請書類が増えます。


単純に「事業の概要」という申請書が増えますし、国、府県、市の納税証明書が必要となります。

このほか、会社の決算書や確定申告書も必要となります。



会社役員、個人事業主のいる帰化申請は

グローリー行政書士事務所

所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)

tel 06-6167-5137

年の中途で職場を変えたり,職場を掛け持ちしているときは,2つ以上の職場から給料をもらっていることになります。

この場合,法律上は確定申告が必要となります。

そしてこの確定申告書の写しが帰化申請の必要書類となります。



また,年の中途で職場を変えた場合,前の職場の源泉徴収票を次の職場に提出しなければならないのですが,これをしていない場合,会社が労働者の住居地の役所に給与支払報告を行う金額と実際の給与所得にズレが生じます。


帰化申請を受理する法務局はこの辺をすごーく疑いの目をもって審査してきまので,ちゃんと確定申告をして,給与所得が反映してから所得証明をとらないと,まず帰化申請を受理してくれません。


申請者や同一世帯の中に,転職を繰り返していたり,職場を掛け持ちしている人がいる場合は要注意です。




帰化申請に関するご相談は

グローリー行政書士事務所

所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)

tel 06-6167-5137

グローリー行政書士事務所サイト
外国人が「投資・経営」ビザで起業する場合,個人事業であれば問題とならないことなのですが,株式会社を設立する場合,定款という会社のルールブックを公証人に認証してもらう手続きが必要となります。

定款を作成する際には,「本店所在地」を最小行政区画である「区市町村」まで定める必要があります。

一旦定款の認証を終えてから別の区市町村に営業所を置きたいと思えば,定款認証のやり直しとなり余計な費用がかかってしまいます。

本店所在地とする事務所や事業所が決まっていないうちから定款認証をする場合は,必ずその区市町村内で本店所在地を探す覚悟で行いましょう。

会社設立手続きと不動産物件を同時に探すというときには注意が必要です。


会社設立とビザ申請の同時進行なら

グローリー行政書士事務所

所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ) 

tel 06-6167-5137

グローリー行政書士事務所サイト
留学生が起業したり、何らかの在留資格で働いていた外国人が起業したりして、外国人が経営者となる活動を行う在留資格を「投資・経営」といいます。


この在留資格は、他の就労系在留資格に比べて取得が難しく、要件も厳しくなっています。


まずは財務要件として、概ね500万円以上の投資をして事業を起こすこと。

これは個人事業でも法人設立をしても構いませんが、資本金500万円以上で法人設立をした方がスムーズです。


500万円以上の投資とは、現金が500万円以上あるということに限らず、事業計画上での設備投資や運転資金も含めて考えます。

したがって、日本に居住する一定の者を雇用する場合は、2人ほど雇用する規模であれば良いとされています。


資金の調達は自己資金に限らず、金融機関からの融資を含めて構いません。


他の在留資格の申請と違うところは、新規起業する場合、事業の継続性や実現可能性を事業計画書で示す必要があるというところや、既存の会社で経営管理業務に従事する場合は、決算書などから債務超過になっていないかなどがチェックされます。


これまでの学歴、職歴などを踏まえ理由書も作成します。


外国人の「投資・経営」ビザは大変ですが行政書士としてもやりがいのある仕事です。


外国人の「投資・経営」ビザのご相談とご依頼は

グローリー行政書士事務所

所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)

tel 06-6167-5137