留学生が起業したり、何らかの在留資格で働いていた外国人が起業したりして、外国人が経営者となる活動を行う在留資格を「投資・経営」といいます。
この在留資格は、他の就労系在留資格に比べて取得が難しく、要件も厳しくなっています。
まずは財務要件として、概ね500万円以上の投資をして事業を起こすこと。
これは個人事業でも法人設立をしても構いませんが、資本金500万円以上で法人設立をした方がスムーズです。
500万円以上の投資とは、現金が500万円以上あるということに限らず、事業計画上での設備投資や運転資金も含めて考えます。
したがって、日本に居住する一定の者を雇用する場合は、2人ほど雇用する規模であれば良いとされています。
資金の調達は自己資金に限らず、金融機関からの融資を含めて構いません。
他の在留資格の申請と違うところは、新規起業する場合、事業の継続性や実現可能性を事業計画書で示す必要があるというところや、既存の会社で経営管理業務に従事する場合は、決算書などから債務超過になっていないかなどがチェックされます。
これまでの学歴、職歴などを踏まえ理由書も作成します。
外国人の「投資・経営」ビザは大変ですが行政書士としてもやりがいのある仕事です。
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