年の中途で職場を変えたり,職場を掛け持ちしているときは,2つ以上の職場から給料をもらっていることになります。
この場合,法律上は確定申告が必要となります。
そしてこの確定申告書の写しが帰化申請の必要書類となります。
また,年の中途で職場を変えた場合,前の職場の源泉徴収票を次の職場に提出しなければならないのですが,これをしていない場合,会社が労働者の住居地の役所に給与支払報告を行う金額と実際の給与所得にズレが生じます。
帰化申請を受理する法務局はこの辺をすごーく疑いの目をもって審査してきまので,ちゃんと確定申告をして,給与所得が反映してから所得証明をとらないと,まず帰化申請を受理してくれません。
申請者や同一世帯の中に,転職を繰り返していたり,職場を掛け持ちしている人がいる場合は要注意です。
帰化申請に関するご相談は
グローリー行政書士事務所
所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)
tel 06-6167-5137
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