申請者自身、または同一世帯に会社役員がいる場合の帰化申請帰化申請では、同一世帯全員の収入状況とその継続性をみます。つまり、申請者自身や配偶者、親、子など同一世帯に会社役員や個人事業主がいた場合、申請書類が増えます。単純に「事業の概要」という申請書が増えますし、国、府県、市の納税証明書が必要となります。このほか、会社の決算書や確定申告書も必要となります。会社役員、個人事業主のいる帰化申請はグローリー行政書士事務所所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)tel 06-6167-5137グローリー行政書士事務所サイト