外国人が「投資・経営」ビザで起業する場合,個人事業であれば問題とならないことなのですが,株式会社を設立する場合,定款という会社のルールブックを公証人に認証してもらう手続きが必要となります。
定款を作成する際には,「本店所在地」を最小行政区画である「区市町村」まで定める必要があります。
一旦定款の認証を終えてから別の区市町村に営業所を置きたいと思えば,定款認証のやり直しとなり余計な費用がかかってしまいます。
本店所在地とする事務所や事業所が決まっていないうちから定款認証をする場合は,必ずその区市町村内で本店所在地を探す覚悟で行いましょう。
会社設立手続きと不動産物件を同時に探すというときには注意が必要です。
会社設立とビザ申請の同時進行なら
グローリー行政書士事務所
所長 弓削 勇介(ゆげ ゆうすけ)
tel 06-6167-5137
グローリー行政書士事務所サイト