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fp.takunの”Improve your quality of life Blog”

様々な出来事に対して、fp.takun流の視点・論点で綴る徒然なるブログです。
読んで下さった方の「心に灯りを灯す」ブログを心掛けています。
将来、このブログが本になることを目標にしています。

本日は、あいにくの雨ですね。🌧️


こういう日は、雨音を聞きながら読書などしてゆっくりと過ごすのが最高の1日なのですが(笑)😗
多くの皆様は、「そうも言ってられない」と仕事に育児に、はたまた学校へ・・・といった朝でしたでしょうか。🙂‍↔️

さて、本日は、表題の通り、「言葉に支えられる事ってありますよね」というテーマでお話をしていきたいと思います。

実は、私事ですが、新聞記者になりたいと思っていた時期がありました。

それは、「言葉」で相手に伝えるということ、また「日本語」の表現力の豊かさに深く感銘を受けていたからです。

幼少期は、本や活字が大嫌いでしたけど、ある時から毎日のように本を読む習慣が生まれました。

最初に出逢った本は、赤川次郎さんの『三毛猫ホームズシリーズ』でした。

皆様も読まれたことがあるかと思いますが、ドンドンと先に読み進めたくなる本ですよね。

最近は、電車内で本を読まれている方も、ずいぶん減ったように感じますが、移動時間は読書するのには最適な時間だと思っております。

「一日一止」ゆっくりと時間を止めて過ごす時間も大切だと思っております。☺️


さて、本日は、過去に読んだ本の中から、「なるほど!確かに!」と感動した言葉が掲載されていましたので、私のネタ帳に書き写してあった言葉をご紹介させて頂きたいと思います。😉

この言葉は、実はこのブログでも、私が主催するセミナーや研修などでも、度々お話をさせて頂いている言葉なのですが、GWも明けて新年度の勢いからやや疲れを覚えている新入社員の方も多くいらっしゃるのではないか・・・とも思いまして、激励のためにもご紹介したいなと考えました。😅

また、新学期~GWが過ぎて再び学校がスタートした5月中旬、ちょっと気のゆるみを感じている学生諸君にも(笑)😅

そして、「もう年だから~」とか言って、年齢を理由に、新しい挑戦を拒んでしまっている中年の方々にも(笑)🤣



それでは、ご紹介させて頂きますね。


その言葉は、松井秀喜さんの高校時代の恩師(野球部監督)でもある山下智茂先生がおっしゃったものです。


『心が変われば、人生が変わる』

『心が変われば、行動が変わる』

『行動が変われば、習慣が変わる』

『習慣が変われば、人格が変わる』

『人格が変われば、運命が変わる』



まず最初に、『心(こころ)』が変わることで、最終的には、『運命』が変わる!

先ず初めに、『こころ』=『考え方』を変えることがとても大切だという教えだと感じています。

運命が変わるということは、それまで不幸だった人でも、幸せになれるし、その逆もしかりですよね。


そして、『心(こころ)』を変えるには、どうしたら良いのでしょうか?

『心(こころ)』を変えるには、『言葉(ことば)』を変えるだけで良いそうです。

イライラした時でも、「ありがとう、ありがとう」って言ってみてください。

ツイてない時でも、「ツイてる、ツイてる」って言ってみてください。

何だかかわらないけれど、「ありがとう」の気持ちに変わったり、「ツイてる」ような気持ちに変わったり・・・。

つまり、「心(こころ)」が変わったってことですよね?

そして、最終的には、「運命」も変わる!!!



昨今、「言葉の乱れ」をとても感じます。

世界でも類を見ないほど美しく豊かな日本語を母国語として持つ私たち、日本人なのですから、美しい日本語を正しく話すことはとても大切なことだと思っています。

未だに意味不明な言葉は、「やばい」とか「えぐい」とか「エモい」とか・・・(笑)😂😂😂

使っている場面からしても、なぜ「やばい」のか、なぜ「えぐい」のか・・・と「???」です(笑)😂😂😂


流行りの言葉だとは思うのですが、そうした言葉よりも、「ありがとう」や「感謝します」などの言葉を常に発することが出来たならば、そして、それが「習慣」になり、「習慣」が「人格」となり、「人格」が「運命」を変える!って、とても素敵なことだと思いませんか?😊



さて、皆様は、「明元素(めいげんそ)ことば」という言葉を聞いたことはございますか?😗


うれしい

楽しい

素敵だ

素晴らしい

きれいだ

ありがとう

充実している

面白い

できる

などなど。
明るくて前向きな言葉たちです。


こうした言葉を常に発している方の周囲には、いつも多くの人が集まり、明るい雰囲気の中で、良縁にも恵まれているように感じます。

一方、「暗病反(あんびょうたん)ことば」という真逆の言葉も存在します。

発するのも、嫌なので(笑)割愛しますが、ネガティブな言葉たちです。



ポジティブで生き生きとしている人と、ネガティブでジメジメしている人とでは、どちらが人生楽しいでしょうか。


まずは、「心(こころ)」=「考え方」=「言葉」を変えてみることから始めてみるのも良いかも知れませんね!



いつも、最後までお読み頂きまして、「ありがとうございます!」😉

4月も後半になりましたね。
早いもので、来週からGWに突入ですね。

今年のGWは、皆様はどのようにお過ごしの予定でしょうか?
長期休暇を利用して海外旅行?といきたいところですが、この円安の影響は大きいですよね・・・。

インフレについては、実質賃金が高く経済状況が良い状況であれば良い傾向ですが、実際問題として、現在のインフレは、スタグフレーションの状況が続いているように感じます。

アメリカの利上げに大きな影響を受けてしまう部分があり、円安(1ドル=155円にも・・・)と、景気低迷は大きな課題だと思います。

※スタグフレーションとは・・・景気が低迷期(あるいは後退している局面)でインフレ(物価上昇)が同時進行する状況を言います。
 原油価格の高騰などにより原材料や素材関連の物価上昇が原因により不景気の中でも物価が上昇してしまう状況。
 1970年代のオイルショック後に、こうした状況になっていました。



さて、本日は、表題の通り「相続税・贈与税について学ぼう」とします。

令和5年度相続税及び贈与税の税制改正において、相続税・贈与税の税制改正がありましたので、簡単におさらいをしておきたいと思っております。


そもそも、相続して課税、贈与して課税・・・何でもかんでも税金・・・と感じてしまう方も多いのではないでしょうか?

「相続税」は、家族が亡くなった際に、その方の財産(遺産)に対して受贈者(法定相続人など)が受け取る際に課税される税金です。

ちなみに、アメリカでは、「相続税」とは言わず、「遺産税(estate tax)」という税金がそれに当たります。
国税に相当する連邦遺産税と、地方税に相当する州遺産税があります。

アメリカの遺産税の基礎控除額は、なんと1,140万ドル!!!(日本円に換算すると、約17億円 1ドル=150円換算)
遺産がこの金額に満たない場合には、遺産税は発生しません・・・。


これに対して、日本はどうかと言いますと・・・


日本の相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」となっています。


一般的なご家庭のケースで計算してみますと・・・

父(亡くなった方)・母・子2人の場合では、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」になります。

つまり、4,800万円を超える部分の遺産については相続税が課税対象になります。


また、一次相続だけの特例と言っても良いですが、「配偶者の税額軽減制度」というものがあります。

配偶者が、遺産のうち法定相続分以下、または1億6,000万円以下を相続した場合には、相続税は課税されないという制度になります。


(とは言え、アメリカとはえらい違いですよね・・・(泣))



(一旦、アメリカのことは忘れて・・・)


続いて、「小規模宅地等の特例」という制度も利用するメリットがあります。

小規模宅地の特例とは、亡くなった方が事業用もしくは居住用に使用していた宅地を相続した時、相続税を計算する際、その宅地の評価額を50~80%減額した上で、相続税の対象とする制度です。

居住用宅地の場合、一定の要件(※)を満たせば、宅地の評価額の80%の減額を受けることができます。(適用面積は、330㎡)

事業用宅地の場合は、特定事業用宅地等は、80%減額(400㎡)、貸付事業用宅地等は50%減額(200㎡)になっています。

(※)一定の要件とは・・・①被相続人の居住用に供していた宅地等②被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住用に供していた宅地等
   (過去3年間に自宅を所有したり、近親者の所有物件に住んでいたりしたことがある人は、「住む家がある」と判断され、適用の対象外になります。)




生命保険を活用した相続対策についても、触れさせていただきます。

相続税の納税資金対策として、もっともシンプルかつ有効な方法と言われています。

最大のメリットは、被保険者が亡くなった時に、「現金(死亡保険金)」が受け取れ、遺族はそれを納税資金などに活用できる点です。
また、保険金受取人の権利として、遺産分割協議とは分離した形で故人から遺族(受取人)へ現金を移転できる点も大きいと思います。

また、保険金については、みなし相続財産として相続財産に加えられるものの、「非課税枠」が設けられています。


「500万円×法定相続人数」

上述のケースで試算しますと、法定相続人×3名=1,500万円の保険金について、非課税枠を活用することが可能です。


加えて、特定の相続人に、法定相続分を上回る現金を残したい場合も、その相続人を受取人とした生命保険に加入しておくことが可能です。

その他、介護等で世話になった息子の妻など、相続人ではない人に財産を残すこともできます。

生命保険の受取人については、「受取人固有の財産」となるため、活用の幅も広がります。


仮に財産のうち、1,500万円を一時払い終身保険等に加入することで、遺産そのものを保険に移転することも可能です。



さらに、「二次相続」対策としての生命保険活用についても解説をしておきます。

「二次相続」対策の生命保険活用方法として、

●保険契約者・・・被相続人(夫)
●被保険者・・・妻
●保険金受取人・・・被相続人(夫)

という契約形態にて保険加入をし、被相続人(夫)が亡くなり相続が発生したら、その保険契約を引き継いで保険契約者を妻(または子)に契約者変更手続きをし、保険金受取人を子に変更する方法です。

●保険契約者・・・被相続人(夫) ⇒ 保険契約者;妻(または子)
●被保険者・・・妻
●保険金受取人・・・被相続人(夫)⇒ 保険金受取人;子






続いて、「贈与税」についてもお話をしていきたいと思います。


先ほども比較しましたので、アメリカの贈与税についても触れておきたいと思います。

アメリカにも贈与税(Gift tax)という連邦税があります。
日本では、贈与を受け取った人が贈与税を支払いますが、アメリカの場合には、「贈与を贈った人」に課税される制度になります。
また、州によっても課税される州とされない州があるようです。

アメリカの贈与税については、年間免除額というものがあり、さらに課税されない贈与というものがあります。

例えば、①授業料または医療費、②配偶者への贈与(アメリカ市民の場合)、③政治団体への贈与

年間贈与の免除額については、2023年のデータでは、17,000ドル(約255万円 1ドル=150円換算)
これらの免除額は、贈与を受け取る個人ひとりひとりに適用され、限度を超えるまで複数回に渡って贈与することができるそうです。



(授業料の贈与や、医療費の贈与、配偶者への贈与が免除・・・さらに年間17,000ドルまで非課税・・・大きいですね。)




一方、日本の制度についての解説をしていきますね(汗)

日本の贈与税の非課税枠は、「年間110万円まで」となっています。

納税する人は、受贈者(つまり、贈与を受けた人)が支払うことになっております。
また、年間110万円の贈与税非課税枠は、受贈者1人に対してとなりますので、例えば、父・母それぞれからの贈与は可能ですが、年間110万円までが非課税枠となります。

これを暦年贈与や暦年課税などと言われる贈与税制度になります。



ここで本題のお話に移ります!

皆様は、「相続時精算課税制度」という制度についてお聞きになられたことはございますか?

この制度自体は、かなり前から施行されておりましたが、あまりメジャー級の制度ではない印象を持たれる方も多いのではないでしょうか?

相続時精算課税制度は、相続税と贈与税を一体化したような制度となっており、税務署に申告をすることで子に対して2,500万円まで無税で贈与することが出来ますが、「相続時」にその贈与額を相続財産に加えて計算をする制度になります。

この制度の有効性としては、財産をできるだけ早い段階で次世代に移転させたいという方にとっては、とても良い制度だと思います。

また、2015年1月1日より、「孫」への一世代飛び越し贈与も認められるようになりました。(贈与者;60歳以上の父母または祖父母・受贈者;18歳以上の子または孫)

さらに、事業承継税制の特例から、60歳以上の贈与者から20歳以上の後継者への贈与も制度の対象とすることになっています。



ここで、やっと「令和5年度の税制改正」についてのお話をさせて頂きますと、「相続時精算課税制度」にさらにもうひとつ、新しい制度が創設されています。

それは、「年110万円の基礎控除」の創設です!


あれ!?あまり響いていないでしょうか?(アメリカの制度みたいにアグレッシブではないですけど・・・)


意外と知られていないのですが、この相続時精算課税制度の活用(年110万円の基礎控除)によって、相続税・贈与税対策の新しい方法のひとつになっています。


ご存じの通り、これまでの暦年課税(暦年贈与)については、制度変更があり、「相続開始前7年以内」の贈与は、相続財産に加算されることになっています。
以前は、相続開始前「3年以内の贈与」だったところが、一気に7年以内の贈与となりました。



資産を夫婦で持っているご家庭などにとっては、一次相続も二次相続も頭が痛い状況になっていましたが、先ほどの「相続時精算課税制度」を活用することで、早めの対策でさらに効果的な資産の移転ができるようになります。

●父(あるいは祖父母)・・・相続時精算課税制度を活用
 ⇒2,500万円の贈与
 ⇒新設された年110万円の基礎控除により贈与

●母8あるいは祖父母)・・・暦年課税制度を活用
 ⇒年110万円の贈与

これにより、子(あるいは孫)に対して、父(あるいは祖父母)より110万円の贈与、母(あるいは祖父母)より110万円の贈与を受けることが可能になります。




あれこれとお話をさせて頂きましたが、内容が難しい部分もあるかと思います。

ご興味がある方は、ご連絡・ご相談を頂けたらと思います。


生まれてから亡くなるまで税金がかかる世の中ですから、せめて少しでも納税額を減らす方法などを検討していくことは有効かと思っております。

やや、まじめなレポートとなりましたが、最後までお読みいただきましてありがとうございます。


ご相談、ご連絡お待ちしております。

こんにちは😃


4月も中旬を過ぎ、いよいよ初夏に向けて暖かい日が多くなってきましたね。ニコニコ


ウグイスの子が、「ホーホケキョ」の鳴き声練習をしていましたが、最近ではずいぶんと上手に鳴けるようになってきました。おねがい

ツバメの家づくりも順調に進んでいるようです。おねがい


自然の動きを見ていますと、何とも楽しい気持ちになりますね。照れ


週末農家の私は、苗や種の準備などをして、これからの収穫の準備をしています。

色々な野菜が採れるのも、とても楽しいですよ。ニヤリ



さて、本日は、「お金の豆知識(しくみ)」とさせて頂きます。


このテーマでお話をしますのは、2024年7月3日から「新紙幣」になりますので、少しだけ話題づくりにもなるかなと思っております。ニヤリ


新紙幣は、一万円札;渋沢栄一、五千円札;津田梅子、千円札;北里柴三郎になります。ウインク


新しい紙幣への変更も久々ですから、ちょっと新鮮な気持ちになるかもしれませんね。


今回変更になるのは、日本銀行が発行する日本銀行券と言われる紙幣になります。


一方、貨幣については、財務省造幣局が造幣していますので、各貨幣には、『日本国』と記載されています。


つまり、日本円は、紙幣(日銀券)・貨幣(コイン)の2種類存在するということです。



ちなみに、日本銀行(資本金は1億円)は、日本の中央銀行ですが、民間企業になります。

資本金1億円のうち「55%を政府が保有し、45%を民間が保有」しており、売買されているのは民間保有の部分となります。


※アメリカのFRBは、厳密には中央銀行ではないのですが、中央銀行の機能をもった民間企業になりますが、日銀と異なり、100%私有銀行になります。

アメリカ合衆国ドル紙幣の発券管理は連邦準備制度が集中的に行っていますが、法令上、個々の紙幣はアメリカ国内に12行ある連邦準備銀行が個々に発行しています。 

紙幣製造は製版印刷局と合衆国造幣局によって行われ、1日あたり65000万ドル相当の紙幣と硬貨が製造されています。


 

ここからは、「お金の歴史」についてお話をしたいと思います。


皆様は、「兌換(だかん)紙幣」 と「不換(ふかん)紙幣」 という言葉を聞いたことがございますか?


「兌換紙幣」は、金や銀の裏付けをもった紙幣になります。

金や銀と紙幣を交換することが出来る紙幣です。


ご年配の方は、「そうそう、そうだったよね」ってなると思うのですが、世界でも日本でも、以前はこの「兌換紙幣」が主流でした。

いわゆる、「金本位制」の通貨が流通しておりました。



歴史の時系列を下記に掲載してみますね。


1897(明治30)年

日本銀行券は金と交換ができる金兌換券(「日本銀行兌換券」)に(金本位制)。 

1931(昭和6)年 日本銀行券の金兌換が停止。

1942年 「日本銀行法制定」により、兌換制度が正式に廃止され、管理通貨制度に移行

 

※TOPICS;日本における「不換紙幣の発行」

なぜ日本は不換紙幣を発行したのでしょうか?

 

明治10年(1877)に西南戦争が起こると、政府は戦費を補うため不換紙幣(ふかんしへい)を大量に発行。 

その結果、激しいインフレーションと国際収支の悪化による正貨の流出が起こり、財政は破綻に瀕することとなりました。


 

●1971年(昭和46年)8月15日 「ニクソンショック」米国2回目のデフォルト危機だったと言われています。


ニクソン大統領が米ドル紙幣と金の兌換(だかん)を一時的に停止することを宣言。

アメリカは金とドルとの交換をいつでも保証していましたが、ベトナム戦争による軍事費拡大などが原因で財政が悪化。 

金が国外へ流出し、交換ができなくなったため。突如離脱すると発表したことでドル相場は大暴落に見舞われました。

 

⇒しかし、その一方で・・・。(1973年オイルショック後)

●1974

サウジアラビアと王家の保護を約束する見返りに原油輸出を全てドル建てで行うことに合意。

金に代わって原油を支えにすることでドルの価値が安定するように取り計らった。

ペトロダラー(オイルマネー)の始まり。

 

※ペトロ(Petroleum=石油の意味 +ダラー(dollar=ドル ⇒Petrodollar


(参考)

●1985年(昭和60年)9月22日 「プラザ合意」

プラザ合意前日の東京市場では1ドル=242であったが、1985年末には、1ドル=200円を切るまでの円高が進み、さらに、1988年の年初には、1ドル=128円をつけるまで進行した。 円高で競争力の落ちた日本国内の輸出産業や、製造業を救済する為に、円高対策として、19872月までに5回の公定歩合引き下げが行われた。




つまり、1971年のニクソンショックを契機に、「兌換紙幣」から「不換紙幣」へと切り替わっていったと言えます。


「不換紙幣」とは、その字の通り、「不換(ふかん)=交換ができない」紙幣になります。


これまでの兌換紙幣は、金や銀などの裏付けがありましたが、不換紙幣にはそれがありません。


FRBや日銀が印刷した紙幣を、その価値として認識して使用されているということにもなります。



また、不換紙幣は、「信用創造」という原理の下に成り立っていると言われています。


「信用創造」とは、銀行が貸し出しを繰り返すことによって、銀行全体として最初に受け入れた預金額の何倍もの預金通貨を作り出すことを言います

 

銀行が貸し出しを繰り返すことによって、銀行全体として最初に受け入れた預貯金額の何倍もの預金通貨を作り出すこと。

つまり、「借りる人」が存在し続けることで成り立っている訳です。


現在、米ドルが基軸通貨としての機能を持っていますが、「オイルマネー(ペトロダラー)=オイルの決済を米ドルですること=オイルが支えている」と言っても良いかもしれませんね。




実は、このペトロダラーについて、変化が起きているのをご存じでしょうか?


この出来事は、52年に1度の大きな変革期とも言われています。


822日から24にかけて開催されるBRICS+の年次首脳会議では、加盟国が米ドルに対抗するために、ゴールドを裏付けとした新しい通貨を導入する予定と発表。

BRICSの金に裏付けされた通貨は822にプレビューされ、段階的に実装される予定だと言われています。



つまり、BRICSが「金本位制」を復活させるということなのです。

BRICSの拡大したグループは40カ国以上で構成されており、世界人口の約46%、世界GDP(国内総生産)の約36%、原油生産量の約41%に上り、経済的に重要な地位占めています。さらに、BRICS諸国は、経済的な連携を通じて新興国の地位を確立し、世界経済の中で存在感を増しています。さらに申請する国が増えてきている状況で、中東のグローバルサウスと言われる国々も加わっています。つい最近でもジンバブエなど3カ国が申請をしたというニュースもありました。

BRICSの今回の発表は、米ドルを世界の基軸通貨から脱却させるという、大きな変革を意味していると言えます。

今後、G7を中心とした西側諸国中心の世界経済から、BRICSの台頭による新たな局面に突入をしていくと思われます。

経済の流れやお金のしくみを意識的に確認していく事は、今後益々重要になってくると思っています。

さ〜、これからどのような事が起きるのか!しっかりと自分の眼で、自分の頭で捉えていきたいですね。

 

TOPICS「ジンバブエ 金本位制へ」

インフレの原因はお金の刷り過ぎ?


なぜ、そこまで高騰したのかというと、ジンバブエの通貨を発行していた中央銀行(ジンバブエ準備銀行)が、政府の要求するままジンバブエドルを発行し続けたから。 

一生懸命働いてお金を稼いでも、印刷するだけでお金を持つことのできる人々が、どんどんお金を刷って、使っていたらどうなるだろう?

 

611、アフリカ南部の国、ジンバブエの通貨「ジンバブエドル」が廃止された。廃止された背景は2008年のインフレ。しかし、ただのインフレではない。なんと5000億%のインフレなのだ。

 わかりやすく円に例えると、100円ショップが「5000億円ショップ」になるということ。通貨の価値が、50億分の1に下がったので、今までの50億倍のお金を出さないと同じものが買えないということです!

 

ジンバブエ中央銀行は20244月初旬、実物としての価値を持つゴールドと外貨準備に裏付けされた新たな法定通貨ジンバブエゴールド(ZiG)を発行しました。